相談の広場
従業員の配偶者が務めていた会社を5月に退職し、すぐに社保の扶養になりました。
その後、週2~3日のパートに転職(もちろん扶養内)+退職した会社から12月に賞与がでるそうなのですが、5月に扶養になってから1年間で130万(賞与含)を超えた収入の場合、やはり扶養をはずさないといけないのでしょうか。
まだ賞与の金額もわからない+令和6年分の源泉徴収票も受け取りに時間がかかるそうです。年末調整の扶養控除はどうしたらよいのでしょうか。
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> 従業員の配偶者が務めていた会社を5月に退職し、すぐに社保の扶養になりました。
> その後、週2~3日のパートに転職(もちろん扶養内)+退職した会社から12月に賞与がでるそうなのですが、5月に扶養になってから1年間で130万(賞与含)を超えた収入の場合、やはり扶養をはずさないといけないのでしょうか。
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> まだ賞与の金額もわからない+令和6年分の源泉徴収票も受け取りに時間がかかるそうです。年末調整の扶養控除はどうしたらよいのでしょうか。
こんにちは
保険扶養に賞与は含みません
社会保険加入判定に用いられる所定内賃金の月額とは、労働契約などで定められた基本給と、毎月決まって支給される諸手当を指します
給与だけで判断して問題ありません
源泉票が無理であれば収入証明の提出を求めるのも方法です
後はご判断ください
とりあえず
> > 従業員の配偶者が務めていた会社を5月に退職し、すぐに社保の扶養になりました。
> > その後、週2~3日のパートに転職(もちろん扶養内)+退職した会社から12月に賞与がでるそうなのですが、5月に扶養になってから1年間で130万(賞与含)を超えた収入の場合、やはり扶養をはずさないといけないのでしょうか。
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> > まだ賞与の金額もわからない+令和6年分の源泉徴収票も受け取りに時間がかかるそうです。年末調整の扶養控除はどうしたらよいのでしょうか。
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> こんにちは
> 保険扶養に賞与は含みません
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> 社会保険加入判定に用いられる所定内賃金の月額とは、労働契約などで定められた基本給と、毎月決まって支給される諸手当を指します
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> 給与だけで判断して問題ありません
> 源泉票が無理であれば収入証明の提出を求めるのも方法です
> 後はご判断ください
> とりあえず
●著者tonさん
ご回答ありがとうございます。
社保は賞与の額関係ないのですね、よかったです。
でも年末調整に記入する収入額は、賞与分も含めます…よね?
今は定額減税の対象として2人分計6万円ですが、これはどうなりますか?
> > > 従業員の配偶者が務めていた会社を5月に退職し、すぐに社保の扶養になりました。
> > > その後、週2~3日のパートに転職(もちろん扶養内)+退職した会社から12月に賞与がでるそうなのですが、5月に扶養になってから1年間で130万(賞与含)を超えた収入の場合、やはり扶養をはずさないといけないのでしょうか。
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> > > まだ賞与の金額もわからない+令和6年分の源泉徴収票も受け取りに時間がかかるそうです。年末調整の扶養控除はどうしたらよいのでしょうか。
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> > こんにちは
> > 保険扶養に賞与は含みません
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> > 社会保険加入判定に用いられる所定内賃金の月額とは、労働契約などで定められた基本給と、毎月決まって支給される諸手当を指します
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> > 給与だけで判断して問題ありません
> > 源泉票が無理であれば収入証明の提出を求めるのも方法です
> > 後はご判断ください
> > とりあえず
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> ●著者tonさん
> ご回答ありがとうございます。
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> 社保は賞与の額関係ないのですね、よかったです。
> でも年末調整に記入する収入額は、賞与分も含めます…よね?
> 今は定額減税の対象として2人分計6万円ですが、これはどうなりますか?
>
こんにちは
基配所の事でしょうか
予測のつかない額は含めずともさほど影響は無いかと思います
配偶者の収入が103万以下であれば定額減税の対象と思いますが
どうなると漠然と言われても気になる点が解らないのでなんとも
とりあえず
> > 従業員の配偶者が務めていた会社を5月に退職し、すぐに社保の扶養になりました。
> > その後、週2~3日のパートに転職(もちろん扶養内)+退職した会社から12月に賞与がでるそうなのですが、5月に扶養になってから1年間で130万(賞与含)を超えた収入の場合、やはり扶養をはずさないといけないのでしょうか。
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> > まだ賞与の金額もわからない+令和6年分の源泉徴収票も受け取りに時間がかかるそうです。年末調整の扶養控除はどうしたらよいのでしょうか。
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> こんにちは
> 保険扶養に賞与は含みません
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> 社会保険加入判定に用いられる所定内賃金の月額とは、労働契約などで定められた基本給と、毎月決まって支給される諸手当を指します
>
横からですが…
「社会保険加入判定に用いられる所定内賃金の月額」というのは、社会保険の適用拡大における特定適用事業所の加入対象者の賃金のことではないでしょうか?
社会保険の被扶養認定を行う場合の対象者の年収(130万円未満)は総収入です。
毎月の給与、賞与、事業収入、公的給付、不動産収入等 ほとんどの定期的収入が含まれます。
(退職金等の一時所得は含まれません)
被扶養者の収入基準は、過去の収入ではなく向こう1年間の収入見込み額です。
一定の起点(5月等)からの1年間ではなく、常にこの先1年間の見込み額です。
とはいうものの、
対象者の就労状況・雇用条件等に変更が無い場合は、直近の過去の収入が同じ水準で今後1年間継続するとみなして判定されます。
対象者が転職等の後、初めて被扶養の申請を行う場合には、不確定な賞与は除外してもよいでしょうが、確実に見込める場合や支給実績を確認した以後は、賞与も収入見込みに含めなければなりません。
ただし、私見ですが
今回のご相談例の賞与は、すでに退職した会社から支給されるもので、支給額も不確定であり、実際に支給された次の瞬間には、現在の就労とは無関係の過去の収入とみなすべきものではないでしょうか?
よって、その賞与額は被扶養の認定には影響しないと考えます。
> > > > 従業員の配偶者が務めていた会社を5月に退職し、すぐに社保の扶養になりました。
> > > > その後、週2~3日のパートに転職(もちろん扶養内)+退職した会社から12月に賞与がでるそうなのですが、5月に扶養になってから1年間で130万(賞与含)を超えた収入の場合、やはり扶養をはずさないといけないのでしょうか。
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> > > > まだ賞与の金額もわからない+令和6年分の源泉徴収票も受け取りに時間がかかるそうです。年末調整の扶養控除はどうしたらよいのでしょうか。
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> > > 給与だけで判断して問題ありません
> > > 源泉票が無理であれば収入証明の提出を求めるのも方法です
> > > 後はご判断ください
> > > とりあえず
> >
> > ●著者tonさん
> > ご回答ありがとうございます。
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> > 社保は賞与の額関係ないのですね、よかったです。
> > でも年末調整に記入する収入額は、賞与分も含めます…よね?
> > 今は定額減税の対象として2人分計6万円ですが、これはどうなりますか?
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> こんにちは
> 基配所の事でしょうか
> 予測のつかない額は含めずともさほど影響は無いかと思います
> 配偶者の収入が103万以下であれば定額減税の対象と思いますが
> どうなると漠然と言われても気になる点が解らないのでなんとも
> とりあえず
●著者tonさん
5月の扶養加入時、定額減税の対象としてみなし6万円分の所得税を引いていました。
定額減税が6月から始まったので、配偶者の収入が1~12月で賞与含めて103万以上であれば、年末調整で不足分を返してもらう必要がある。という考えてよいのでしょうか。
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> > > > > 従業員の配偶者が務めていた会社を5月に退職し、すぐに社保の扶養になりました。
> > > > > その後、週2~3日のパートに転職(もちろん扶養内)+退職した会社から12月に賞与がでるそうなのですが、5月に扶養になってから1年間で130万(賞与含)を超えた収入の場合、やはり扶養をはずさないといけないのでしょうか。
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> > > > > まだ賞与の金額もわからない+令和6年分の源泉徴収票も受け取りに時間がかかるそうです。年末調整の扶養控除はどうしたらよいのでしょうか。
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> > > > 社会保険加入判定に用いられる所定内賃金の月額とは、労働契約などで定められた基本給と、毎月決まって支給される諸手当を指します
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> > > > 給与だけで判断して問題ありません
> > > > 源泉票が無理であれば収入証明の提出を求めるのも方法です
> > > > 後はご判断ください
> > > > とりあえず
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> > > ●著者tonさん
> > > ご回答ありがとうございます。
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> > > 社保は賞与の額関係ないのですね、よかったです。
> > > でも年末調整に記入する収入額は、賞与分も含めます…よね?
> > > 今は定額減税の対象として2人分計6万円ですが、これはどうなりますか?
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> > こんにちは
> > 基配所の事でしょうか
> > 予測のつかない額は含めずともさほど影響は無いかと思います
> > 配偶者の収入が103万以下であれば定額減税の対象と思いますが
> > どうなると漠然と言われても気になる点が解らないのでなんとも
> > とりあえず
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> ●著者tonさん
> 5月の扶養加入時、定額減税の対象としてみなし6万円分の所得税を引いていました。
> 定額減税が6月から始まったので、配偶者の収入が1~12月で賞与含めて103万以上であれば、年末調整で不足分を返してもらう必要がある。という考えてよいのでしょうか。
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こんばんは
ふようから外れるようであれば所得税は多くなりますので精算徴収でしょう
返してもらうというのとは少し違う気がします
とりあえず
こんばんは。
タイトルにあります「社会保険の扶養を外すべきであるのかどうか」については、ご質問に記載されている文章からでは判断できないです、というお返事になります。
結果を求めるのであれば、事象を詳細に記載してください。
社会保険の扶養については、月額の報酬sが108,333円以上であれば社会保険の扶養からは外れなければならないです。その額には、一時的な収入や賞与も含めて判断されることになります。
> 年末調整の扶養控除はどうしたらよいのでしょうか。
年末調整は社会保険とは関係なく、所得税として判断することになります。本人から提出されている扶養控除等申告書に従い、必要な申告書を提出し扶養の範囲内にあるのかどうかを確認して処理していただければと思います。
必要である源泉徴収票提出がない場合には、それでも性善性に基づいて処理されるのか、性悪説に基づいて省くのかは貴社で考えてください。
結果として扶養でなかった場合の処理はとっても大変であるとは言えますが。。
> 従業員の配偶者が務めていた会社を5月に退職し、すぐに社保の扶養になりました。
> その後、週2~3日のパートに転職(もちろん扶養内)+退職した会社から12月に賞与がでるそうなのですが、5月に扶養になってから1年間で130万(賞与含)を超えた収入の場合、やはり扶養をはずさないといけないのでしょうか。
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