相談の広場
子の学校閉鎖などの都合で、自宅で仕事がしたいという部員がちらほらとおります。
労働条件(始業終業時間、休憩時間、賃金)は普通の勤務者と変わらず、個人費用負担になるのは、在宅におけるwifiなどの通信費用くらいです(これも分割困難ですが)。会社支給のPCがあれば事足ります。
労働条件が本則と変わらないならば、本則とはべつに本規定を作る必要はない、という記載もネットで散見されるのですが。ご教示くださいませ。
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> 子の学校閉鎖などの都合で、自宅で仕事がしたいという部員がちらほらとおります。
> 労働条件(始業終業時間、休憩時間、賃金)は普通の勤務者と変わらず、個人費用負担になるのは、在宅におけるwifiなどの通信費用くらいです(これも分割困難ですが)。会社支給のPCがあれば事足ります。
> 労働条件が本則と変わらないならば、本則とはべつに本規定を作る必要はない、という記載もネットで散見されるのですが。ご教示くださいませ。
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在宅勤務に関する規定を設けるかどうかは、企業の方針や業務の性質によりますが、労働条件が本則と変わらない場合でも、在宅勤務に関する具体的な規定を設けることにはいくつかのメリットがあります。
1. 明確な指針の提供: 在宅勤務に関する具体的な規定を設けることで、労働者と使用者の双方が業務の進め方や期待される成果について明確に理解できます。これにより、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。
2. 法的リスクの軽減: 在宅勤務に関する規定を設けることで、労働基準法や労働契約法に基づく法的リスクを軽減できます。例えば、労働時間の管理や労働条件の明示に関する規定を明確にすることで、法的なトラブルを避けることができます。
3. 柔軟な対応: 在宅勤務に関する規定を設けることで、労働者のニーズに柔軟に対応できます。特に、子供の学校閉鎖などの緊急事態において、迅速かつ適切な対応が可能となります。
4. 企業の信頼性向上: 在宅勤務に関する明確な規定を設けることで、企業の信頼性や労働環境の整備に対する取り組みが評価され、労働者の満足度やモチベーションの向上につながります。
以上の理由から、労働条件が本則と変わらない場合でも、在宅勤務に関する具体的な規定を設けることは有益です。
こんばんは。
業種や会社規模にもよるかとは思いますが。
規定がなくても運用はできますが、業務開始時間、休憩開始時刻、休憩終了時刻、業務終了時間の把握と管理方法、残業命令のあり方、通勤手当の有無、等、出勤して業務する場合と異なる状態がある場合には、その場合の規定を設けておくことが望ましいとは言えるでしょうね(トラブル等を回避できるため)。
> 子の学校閉鎖などの都合で、自宅で仕事がしたいという部員がちらほらとおります。
> 労働条件(始業終業時間、休憩時間、賃金)は普通の勤務者と変わらず、個人費用負担になるのは、在宅におけるwifiなどの通信費用くらいです(これも分割困難ですが)。会社支給のPCがあれば事足ります。
> 労働条件が本則と変わらないならば、本則とはべつに本規定を作る必要はない、という記載もネットで散見されるのですが。ご教示くださいませ。
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ご教示いただきありがとうございます。
>業務終了時間の把握と管理方法、残業命令のあり方
細部においても相違があれば、制定しておくのが望ましいという事ですね。
ありがとうございます。大変参考になりました。ありがとうございました。
> こんばんは。
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> 業種や会社規模にもよるかとは思いますが。
> 規定がなくても運用はできますが、業務開始時間、休憩開始時刻、休憩終了時刻、業務終了時間の把握と管理方法、残業命令のあり方、通勤手当の有無、等、出勤して業務する場合と異なる状態がある場合には、その場合の規定を設けておくことが望ましいとは言えるでしょうね(トラブル等を回避できるため)。
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> > 子の学校閉鎖などの都合で、自宅で仕事がしたいという部員がちらほらとおります。
> > 労働条件(始業終業時間、休憩時間、賃金)は普通の勤務者と変わらず、個人費用負担になるのは、在宅におけるwifiなどの通信費用くらいです(これも分割困難ですが)。会社支給のPCがあれば事足ります。
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