相談の広場
お世話になります。
現在、土日祝日をお休みと規定しているのですが、
ある意欲的な職員が、
週休1日でいいから、副業的に、会社内で"ある事業"をやらせてほしい
と申し出てきました。
本人の将来の夢のためにも勉強したいからという強い希望で、
応えてあげたい気持ちもあるのですが、
他職員は平均所定労働時間160時間なのに対し、
この職員だけ例外的に所定労働時間を多く設定することは可能でしょうか。
また、その場合フレックスタイム制や変形労働時間制という形になりますでしょうか。
例えば日曜日を法定休日として、
平日は8:00~17:00勤務してもらわないと困るけど、
土曜日や祝日は好きな時間に働いて良い。(1日1時間でも6時間でも)
というのが理想です。
このような働き方は、どう規定したらよいのでしょうか?
参考事例などありましたらお聞かせいただけると嬉しいです。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
「ある事業」の内容が不明ですが、それが労働であるのであれば、原則としての1日8時間を超える労働、週40時間を超える労働はできません、というお返事になります。
フレックスタイム制などを用いたとしても、週48時間想定の労働契約は無理でしょう。
ただし、所定休日に労働させることは、三六協定の範囲内であれば可能です。
> お世話になります。
>
> 現在、土日祝日をお休みと規定しているのですが、
> ある意欲的な職員が、
> 週休1日でいいから、副業的に、会社内で"ある事業"をやらせてほしい
> と申し出てきました。
>
> 本人の将来の夢のためにも勉強したいからという強い希望で、
> 応えてあげたい気持ちもあるのですが、
> 他職員は平均所定労働時間160時間なのに対し、
> この職員だけ例外的に所定労働時間を多く設定することは可能でしょうか。
>
> また、その場合フレックスタイム制や変形労働時間制という形になりますでしょうか。
>
> 例えば日曜日を法定休日として、
>
> 平日は8:00~17:00勤務してもらわないと困るけど、
> 土曜日や祝日は好きな時間に働いて良い。(1日1時間でも6時間でも)
>
> というのが理想です。
>
> このような働き方は、どう規定したらよいのでしょうか?
>
> 参考事例などありましたらお聞かせいただけると嬉しいです。
> よろしくお願いします。
ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
うちが福祉事業をしているのですが、その利用者さんの
相談に乗ったり、必要機関につなげたりする事業で、
一日8時間以内で終わることがほとんどです。
土曜日に3時間だけ働く、次の週は1時間だけ・・・などという働き方になると思うのですが、
休日労働の手当を出すとなると、その事業の収入よりも支出(給与)が大きくなってしまいます…。
でも現実的には休日出勤での対応しかなさそう、ということですよね…
> こんにちは。
>
> 「ある事業」の内容が不明ですが、それが労働であるのであれば、原則としての1日8時間を超える労働、週40時間を超える労働はできません、というお返事になります。
> フレックスタイム制などを用いたとしても、週48時間想定の労働契約は無理でしょう。
> ただし、所定休日に労働させることは、三六協定の範囲内であれば可能です。
>
>
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> > お世話になります。
> >
> > 現在、土日祝日をお休みと規定しているのですが、
> > ある意欲的な職員が、
> > 週休1日でいいから、副業的に、会社内で"ある事業"をやらせてほしい
> > と申し出てきました。
> >
> > 本人の将来の夢のためにも勉強したいからという強い希望で、
> > 応えてあげたい気持ちもあるのですが、
> > 他職員は平均所定労働時間160時間なのに対し、
> > この職員だけ例外的に所定労働時間を多く設定することは可能でしょうか。
> >
> > また、その場合フレックスタイム制や変形労働時間制という形になりますでしょうか。
> >
> > 例えば日曜日を法定休日として、
> >
> > 平日は8:00~17:00勤務してもらわないと困るけど、
> > 土曜日や祝日は好きな時間に働いて良い。(1日1時間でも6時間でも)
> >
> > というのが理想です。
> >
> > このような働き方は、どう規定したらよいのでしょうか?
> >
> > 参考事例などありましたらお聞かせいただけると嬉しいです。
> > よろしくお願いします。
ぴぃちんさん
回答ありがとうございます。
うちが福祉事業をしているのですが、その利用者さんの
相談に乗ったり、必要機関につなげたりする事業で、
一日8時間以内で終わることがほとんどです。
土曜日に3時間だけ働く、次の週は1時間だけ・・・などという働き方になると思うのですが、
休日労働の手当を出すとなると、その事業の収入よりも支出(給与)が大きくなってしまいます…。
でも現実的には休日出勤での対応しかなさそう、ということですよね…
> こんにちは。
>
> 「ある事業」の内容が不明ですが、それが労働であるのであれば、原則としての1日8時間を超える労働、週40時間を超える労働はできません、というお返事になります。
> フレックスタイム制などを用いたとしても、週48時間想定の労働契約は無理でしょう。
> ただし、所定休日に労働させることは、三六協定の範囲内であれば可能です。
>
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>
> > お世話になります。
> >
> > 現在、土日祝日をお休みと規定しているのですが、
> > ある意欲的な職員が、
> > 週休1日でいいから、副業的に、会社内で"ある事業"をやらせてほしい
> > と申し出てきました。
> >
> > 本人の将来の夢のためにも勉強したいからという強い希望で、
> > 応えてあげたい気持ちもあるのですが、
> > 他職員は平均所定労働時間160時間なのに対し、
> > この職員だけ例外的に所定労働時間を多く設定することは可能でしょうか。
> >
> > また、その場合フレックスタイム制や変形労働時間制という形になりますでしょうか。
> >
> > 例えば日曜日を法定休日として、
> >
> > 平日は8:00~17:00勤務してもらわないと困るけど、
> > 土曜日や祝日は好きな時間に働いて良い。(1日1時間でも6時間でも)
> >
> > というのが理想です。
> >
> > このような働き方は、どう規定したらよいのでしょうか?
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> > 参考事例などありましたらお聞かせいただけると嬉しいです。
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