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著者 あか777 さん
最終更新日:2025年01月26日 23:32
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著者うみのこさん
2025年01月26日 17:31
1ヶ月単位の変形労働時間制において、法令上、労働時間の下限は特にありません。 下限というか、所定労働時間は事業所の就業規則などで規定されているはずです。 > 人によって総労働時間がバラバラとなる可能性もある制度なのか これは、変形労働時間制とは無関係です。 単に、事業所の所定労働時間の決め方の話です。 変形労働時間制でなくても、人によって所定労働時間が違うことはありえます。 同じ会社でも事業所によって就業規則が異なることはあります。また、同じ事業所でも職種によって所定労働時間が違うこともあります。 さらに、同じ職種でもシフト勤務などで日ごとの所定労働時間が違うこともあります。
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