相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

Re: 拘束時間や正月出勤

著者 minamina さん

最終更新日:2007年08月29日 21:53

教えていただけますでしょうか?
私の職場では、ローテーション勤務なので
土曜・日曜・祝祭日も交代で出勤しております。
休みは年間の休日を均等に月割りをしております。
それは良いのですが、年末・年始はそれに該当せず
出勤した日数を別の日に代休として休みます。
年末・年始の出勤日数は3日~4日で
手当ては何もありません。
「土曜も日曜も正月も同じ」と認識されております。
正月くらい手当てがほしいと思っているのですが
代休を取るだけで手当ては貰えないものでしょうか。
よろしくお願いします。

スポンサーリンク

Re: 拘束時間や正月出勤

著者Mariaさん

2007年08月30日 02:02

法律では年末年始や祝日を休みにしなくてはならないというような規定はありませんし、
法定休日は曜日によって定められるものではないので、
法定休日法定労働時間を満たした範囲内であれば、
それが年末年始や祝日、土日の出勤であったとしても、
割り増しは発生しません。
就業規則に「●曜を法定休日とする」とか「祝日や年末年始の勤務には割増賃金を支払う」というような規定があるなら別ですが)

【参考】
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/192.htm
http://www.jassa.jp/association/advice/example/31.htm

まずは、就業規則に「法定休日を●曜日とする」とか「祝日や年末年始の勤務には割増賃金を支払う」というような規定がないかどうか、
また、法定休日が確保されている状態かどうかをご確認ください。
もし就業規則で定めた法定休日に出勤させられていたり、
割増賃金を支払うとうような規定があったり、
法定休日が確保されていない状態なのであれば、
状況によっては割増賃金が発生する可能性はあります。
割増賃金が固定支給されていたり、代休ではなく振替休日にあたる場合などがありますから、質問内容の記載だけでは判断できません)

Re: 拘束時間や正月出勤

著者minaminaさん

2007年08月30日 20:25

Mariaさん 貴重なアドバイス
ありがとうございます。
判らないことがあれば、また相談にのってください。
よろしくお願いします。

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP