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労務管理

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随時改定(月額変更届)の条件について

著者 Nanashi さん

最終更新日:2025年02月14日 17:55

いつも参考にさせていただいております。
初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。(協会けんぽ加入です。)

弊社は派遣会社なのですが、派遣先の変更による固定的賃金の変動が多くあります。

例えば、派遣先の変更により同じ変更日で
・時給の変更(2,000円→1,700円)※降給
通勤手当の変更(0円→5,000円)※昇給
所定労働時間は変更無し(8時間→8時間)
となった場合、変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差があれば、等級が上がっていても下がっていても随時改定の対象になると認識しております。

同じく、派遣先の変更により同じ変更日で
・時給の変更(2,000円→1,700円)※降給
食事手当の廃止(300円×勤務日数→0円)※降給
所定労働時間の変更(7時間30分→8時間)※昇給(?)
となった場合も、2等級以上の差があれば、等級が上がっていても下がっていても随時改定の対象になるのでしょうか?

日額で考えた場合、
変更前:15,300円(2,000円×7時間30分+300円)
変更後:13,600円(1,700円×8時間)
となるので、等級が下がっている場合しか対象にはならないのかと考えたのですが誤っているでしょうか?

ご教授いただければと思います。よろしくお願いいたします。

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Re: 随時改定(月額変更届)の条件について

著者springfieldさん

2025年02月15日 14:42

> 初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。(協会けんぽ加入です。)
>
> 弊社は派遣会社なのですが、派遣先の変更による固定的賃金の変動が多くあります。
>
> ① 例えば、派遣先の変更により同じ変更日で
> ・時給の変更(2,000円→1,700円)※降給
> ・通勤手当の変更(0円→5,000円)※昇給
> ・所定労働時間は変更無し(8時間→8時間)
> となった場合、変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額とこれまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差があれば、等級が上がっていても下がっていても随時改定の対象になると認識しております。
>
> ② 同じく、派遣先の変更により同じ変更日で
> ・時給の変更(2,000円→1,700円)※降給
> ・食事手当の廃止(300円×勤務日数→0円)※降給
> ・所定労働時間の変更(7時間30分→8時間)※昇給(?)
> となった場合も、2等級以上の差があれば、等級が上がっていても下がっていても随時改定の対象になるのでしょうか?
>
> 日額で考えた場合、
> 変更前:15,300円(2,000円×7時間30分+300円)
> 変更後:13,600円(1,700円×8時間)
> となるので、等級が下がっている場合しか対象にはならないのかと考えたのですが誤っているでしょうか?
>

こんにちは

まず
例① における、「等級が上がっていても下がっていても随時改定の対象になると認識」についてですが、
時給で 300円の減額 × 所定労働時間 8時間 = 2,400円 (日) の減額となります
月の所定労働日数は不明ですが、通勤手当 5,000円 (月固定) の増額があっても、17時間働けば、月額では減額となります。
この場合、月の所定労働日数によって、二種類の影響の増減を比較することが容易に可能なのではないでしょうか? 社会保険の適用要件を満たす働き方が前提です。
2等級以上 下がった場合にのみ随時改定が適用されるものと私は考えます。
日本年金機構 疑義照会回答(厚生年金保険 適用)整理番号7 参照
https://www.nenkin.go.jp/service/seidozenpan/gigishokai.files/kounen_tekiyou.pdf

例② について
お考えの通り(等級が下がった場合のみ随時改定)でよいと思います。

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