相談の広場
こんにちは。
標準賞与額の決定通知書が届いた際、みなさんは従業員へ通知をしていますか?
弊社では、標準報酬月額の通知書は給与ソフトから印刷できるためそれを活用し、変更となる月の給与明細に一緒に挟んで本人へ渡しています。
しかしながら、標準賞与額の通知書は給与ソフトにありません。
また、標準報酬月額の決定は変更となる月の給与支払い日に間に合いますが、標準賞与額の決定は賞与の支払い日に間に合わないため、賞与の明細に挟むこともできません。
かと言って賞与支払いから数か月経ってから従業員へ通知をしても混乱を招きそうです。
年金機構のHPを見たところ、標準賞与額の決定を受けた際は速やかに従業員へ通知しなければならないと書いてあります。
みなさんは、どのように、どんな書式で、どのタイミングで通知されていますか?
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
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> 標準賞与額の決定通知書が届いた際、みなさんは従業員へ通知をしていますか?
>
> 弊社では、標準報酬月額の通知書は給与ソフトから印刷できるためそれを活用し、変更となる月の給与明細に一緒に挟んで本人へ渡しています。
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> しかしながら、標準賞与額の通知書は給与ソフトにありません。
> また、標準報酬月額の決定は変更となる月の給与支払い日に間に合いますが、標準賞与額の決定は賞与の支払い日に間に合わないため、賞与の明細に挟むこともできません。
> かと言って賞与支払いから数か月経ってから従業員へ通知をしても混乱を招きそうです。
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> 年金機構のHPを見たところ、標準賞与額の決定を受けた際は速やかに従業員へ通知しなければならないと書いてあります。
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> みなさんは、どのように、どんな書式で、どのタイミングで通知されていますか?
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こんにちは
たしかに、日本年金機構のHPに「届出に基づいて標準賞与額決定通知書等を送付します。決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知してください」とあり、これは健康保険法および厚生年金法にも規定されており、罰則も一応あります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120330-04.html
被保険者への通知書の様式例は同ページに掲載されています。
したがって、厳密にルールを守るのであれば、これに従うしかありません。
*私が考える通知例文「○月に支給した賞与について、日本年金機構から正式な決定通知がありましたので各被保険者へお知らせします(当初見込みの標準賞与額どおりであり保険料は徴収済です)」
※以下は、あくまでも個人的意見であり、このやり方ではダメなのか? という疑問でもあります。
他の方のご意見も伺いたいと思います。
【賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率(都道府県ごと等)を乗じた額】です。 健保・年金それぞれに上限額はあります。
給与に係る「標準報酬月額」が定時決定・随時改定という一般にはなじみの無い手続きを経て決定され、その後の一定期間適用されるのに対して、「標準賞与額」は賞与支給の都度決定され算定方法もシンプルです。
つまり年金機構の決定通知を待たずしても、標準賞与額は事業主の届出によって事実上決定されているといってもよいでしょう。
賞与支給時に、上記【 】内のルールと被保険者ごとの「標準賞与額」を決定見込額として通知することで、“保険料はどうやって決まるのか”についての被保険者の理解は得られるのではないかと考えます。
> こんにちは
>
> たしかに、日本年金機構のHPに「届出に基づいて標準賞与額決定通知書等を送付します。決定された標準賞与額については、必ず被保険者本人へ通知してください」とあり、これは健康保険法および厚生年金法にも規定されており、罰則も一応あります。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/hihokensha2/20120330-04.html
> 被保険者への通知書の様式例は同ページに掲載されています。
> したがって、厳密にルールを守るのであれば、これに従うしかありません。
> *私が考える通知例文「○月に支給した賞与について、日本年金機構から正式な決定通知がありましたので各被保険者へお知らせします(当初見込みの標準賞与額どおりであり保険料は徴収済です)」
>
> ※以下は、あくまでも個人的意見であり、このやり方ではダメなのか? という疑問でもあります。
> 他の方のご意見も伺いたいと思います。
>
> 【賞与に係る保険料額は、賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた額(標準賞与額)に、保険料率(都道府県ごと等)を乗じた額】です。 健保・年金それぞれに上限額はあります。
>
> 給与に係る「標準報酬月額」が定時決定・随時改定という一般にはなじみの無い手続きを経て決定され、その後の一定期間適用されるのに対して、「標準賞与額」は賞与支給の都度決定され算定方法もシンプルです。
> つまり年金機構の決定通知を待たずしても、標準賞与額は事業主の届出によって事実上決定されているといってもよいでしょう。
> 賞与支給時に、上記【 】内のルールと被保険者ごとの「標準賞与額」を決定見込額として通知することで、“保険料はどうやって決まるのか”についての被保険者の理解は得られるのではないかと考えます。
>
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ご回答ありがとうございます。
年金機構の決定通知を待つ場合と待たない場合のそれぞれの対処を載せていただき大変参考になりました。
> こんにちは。
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> 標準賞与額の決定通知書が届いた際、みなさんは従業員へ通知をしていますか?
>
> 弊社では、標準報酬月額の通知書は給与ソフトから印刷できるためそれを活用し、変更となる月の給与明細に一緒に挟んで本人へ渡しています。
>
> しかしながら、標準賞与額の通知書は給与ソフトにありません。
> また、標準報酬月額の決定は変更となる月の給与支払い日に間に合いますが、標準賞与額の決定は賞与の支払い日に間に合わないため、賞与の明細に挟むこともできません。
> かと言って賞与支払いから数か月経ってから従業員へ通知をしても混乱を招きそうです。
>
> 年金機構のHPを見たところ、標準賞与額の決定を受けた際は速やかに従業員へ通知しなければならないと書いてあります。
>
> みなさんは、どのように、どんな書式で、どのタイミングで通知されていますか?
> ご教示のほどよろしくお願いいたします。
こんにちは
社員数にもよりますが決定通知書をコピーしチョキチョキして給与明細に同封します
給与明細にメモとして
〇月賞与分社保通知同封
と記載します
後はご判断ください
とりあえず
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