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労務管理

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半日有給について

著者 keiriWOMEN さん

最終更新日:2025年02月20日 10:27

皆様

おはようございます。
当社は有休を半日単位で取得しています。
日当たりの勤務時間は8時間なので、
例えば午後に半日有給を取得する場合は、
午前に4時間程度勤務し退勤。午後を半日有給休暇とするケースが大半でした。
しかし、最近社員がやる気を出していて
朝8時に出勤、休憩なしで14時すぎに退勤(6時間勤務)
そのあと4時間分を半日有給としています。
45分間の休憩を取得していないのも気になるところですが
このようなケースの時、皆様の会社では半日有給処理していますか?

朝8時に出勤、45分休憩し、15時すぎに退勤(6時間勤務)
そのあと4時間分を半日有給としている人もいます。
みなさん働きものなおですが、管理・処理に困っています。

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Re: 半日有給について

著者ぴぃちんさん

2025年02月20日 11:23

こんにちは。
ご質問の内容が不足しているので明確なお返事はできませんが。

貴社における半日の午前/午後の区切りはどこになっていますか。この区切りをどこにするのかは、会社によって異なる定義になっているので、他社の意見は参考にならないと考えます。
ゆえに、貴社の定義がどのようになっているのかを提示してもらえるとお返事がしやすいかと思います。

> 午前に4時間程度勤務し退勤。午後を半日有給休暇とするケースが大半でした。

「程度」という曖昧さの記載があるので、所定労働時間のちょうど半分になるところを区切りにしていないように思えます。


> このようなケースの時、皆様の会社では半日有給処理していますか?

貴社の半日の有給休暇の規程が不明なので、判断できないです。

所定労働時間がちょうろ半分の時刻を区切りする」と規定されているのであれば、6時間労働したのであれば、半日の有給休暇は取得できないでしょう(例外として始業前時間外労働2時間+所定労働4時間であれば可能ですが)。

> 朝8時に出勤、45分休憩し、15時すぎに退勤

貴社の半日が15時を境に午前/午後にしているのであれば、そのような取得も可能です。


ただし、半日をどこで区切るのは定義する必要があり、コロコロ変更するものではありません。
ゆえに、貴社の定義がどのようになっているのかを確認してください。
例えば所定労働時間がちょうど半分になる時刻としてるのであれば、「午前に4時間程度勤務」とありますが、4時間15分労働した日であれば半日の有給休暇は取得できない、と解釈することができます。



> 皆様
>
> おはようございます。
> 当社は有休を半日単位で取得しています。
> 1日当たりの勤務時間は8時間なので、
> 例えば午後に半日有給を取得する場合は、
> 午前に4時間程度勤務し退勤。午後を半日有給休暇とするケースが大半でした。
> しかし、最近社員がやる気を出していて
> 朝8時に出勤、休憩なしで14時すぎに退勤(6時間勤務)
> そのあと4時間分を半日有給としています。
> 45分間の休憩を取得していないのも気になるところですが
> このようなケースの時、皆様の会社では半日有給処理していますか?
>
> 朝8時に出勤、45分休憩し、15時すぎに退勤(6時間勤務)
> そのあと4時間分を半日有給としている人もいます。
> みなさん働きものなおですが、管理・処理に困っています。

Re: 半日有給について

著者keiriWOMENさん

2025年02月20日 11:43

ぴぃちん様

お忙しい中ありがとうございます。
説明が不足しており恥ずかしい限りです・・・><

シフト勤務している人が多いので、半日の区切りがあいまいですが
一日勤務=8時間の勤務
半日勤務=4時間の勤務 としています。
しかしながら、
半日勤務をぴったり「4時間」というのは難しいので、
「4時間程度」というゆるい枠で処理をしています。

しかしながら、最近6時間勤務をしてから残りを半日有給を使いたい
という人が続出しており、困っているところです。

役員は、本人がいいのだからそれでいい、といいますが
勤怠処理担当者としては、
6時間勤務+4時間の半休では超過する2時間分の労働の対価を払うべきでは?とも思います。

皆さんの会社ではどうしているのかな?とおもいました。。。

Re: 半日有給について

著者ぴぃちんさん

2025年02月20日 13:04

こんにちは。

処理の関係で明確に定義されることをおすすめします。
そのうえで、

> 勤怠処理担当者としては、
> 6時間勤務+4時間の半休では超過する2時間分の労働の対価を払うべきでは?とも思います。

半日の有給休暇の要件を満たしているのであれば、記載の日の賃金は「6時間の労働賃金+半日の有給休暇賃金」を支払うことになります。

半日の有給休暇賃金所定労働時間4時間分ということであれば、結果10時間分の労働賃金を支払う必要があります。

ただ、有給休暇というのは休暇を取得してもらうことが目的であり、労働した日に賃金をもらう目的ではありません。「半日しっかり休む」ことが半日の有給休暇であると考えて運用していただければと思います。
ゆえに定義をしっかりと行い、要件を満たさないのであれば所得出来ないとして運用することが望ましいと思います。

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