相談の広場
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こんばんは。
前提が曖昧で判断しきれません、としかいえないです。
調整給というのが、単に数年間総支給額を固定するために設けられているのであれば、A社に雇用される際にそのように説明をし、契約を行う必要があるでしょう。
従来の家族手当に相当する手当であるとしたのであれば、根拠なく減額することは問題があるとしか言えないでしょうね。
基本給が上がることと調整給が少なくなることを連動させるというのであれば、その旨アタラに契約する際には説明を行い、雇用契約について合意する必要があるでしょう。
上記を説明したうえで、年次にごとに調整給が少なくなるのであれば、取り交わした雇用契約に従っているのですから問題にないかとは思いますが、そうでないのであれば調整給を減額する根拠がないなら減額はできないでしょう。基本給があがればその他の調整手当を減らしてよいことにはなりませんので、減額するのであれば都度合意が必要でしょう。
なお、賞与は貴社が支給する規定によるので基本給だけをその元として規定しているのであれば基本給から賞与額を算定することはかまいませんが、残業代については調整手当を残業代の基となる賃金からは除外できません(基本給だけを基にしているのであれば問題しかありません)。
貴社は正しく賃金を支給していますか?
> 初めましてお知恵をお貸しください。
>
> 基本給20万、調整手当という項目で5万与え、計25万の給与を貰っている社員がいたとします。
>
> 昇給で基本給を1万上昇させる際、調整手当を1万減額させ総支給を25万のまま維持させても法的に問題ないでしょうか?
>
> この問題は、親会社Aに子会社Bが合併した際、給与に親会社Aには家族手当がなく、Bには家族手当が有り、Aの給与システムに合わせる為、Bの家族手当を調整手当という名目に変更。
> Bの家族手当を基本給に組込むと、支出が増える為、一時的に調整手当と言う項目で維持させ、
> 基本給上昇時に同額を調整手当から差引くという物にしたのですが、昇給しても給与の総額が変わらないと言う意見があり、調整手当が残っている社員はその金額分の基本給が上昇するまでは、月の支払い総額は変わらないと言う苦情がきました。
> しかし、経営層としては、残業や賞与が出る場合は基本給から増えるので昇給した事になると言う考えらしいです。
>
> この支払い方法は法的に問題があるかどうか教えて頂きたくよろしくお願いします。
>
> 法的に問題がある場合、何に抵触するか教えて頂けると助かります。
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