相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
労務初心者のため、初歩的な質問で大変恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。
(協会けんぽ加入です。)
雇用形態が変更となり、週休2日制から週休3日制となったため、支払基礎日数が16日になった者がおります。社会保険実務の手引きを確認すると、特定適用事業所等の短時間労働者以外は、月額変更届の取り扱いは、本来のとおり継続した3か月のいずれかの月においても17日以上であることが必要ですと、明記されているため、次の算定基礎届まで待たなければならないのでしょうか。
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> 雇用形態が変更となり、週休2日制から週休3日制となったため、支払基礎日数が16日になった者がおります。社会保険実務の手引きを確認すると、特定適用事業所等の短時間労働者以外は、月額変更届の取り扱いは、本来のとおり継続した3か月のいずれかの月においても17日以上であることが必要ですと、明記されているため、次の算定基礎届まで待たなければならないのでしょうか。
社会保険の月額変更届(随時改定)は、以下の条件を満たす場合に提出が必要です:
1. 報酬に固定的な変動があったこと(例:昇給、降給、給与体系の変更など)。
2. 変動後の報酬月額が従前の標準報酬月額と比較して2等級以上の差が生じたこと。
3. 変動月からの3か月間、支払基礎日数が17日以上であること(特定適用事業所の短時間労働者の場合は11日以上)。
今回のケースでは、支払基礎日数が16日となり、17日以上の条件を満たしていないため、随時改定の対象外となります。そのため、次回の算定基礎届(定時決定)を待つ必要があります。
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