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労務管理

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時短常勤の有給付与について

著者 perk さん

最終更新日:2025年03月02日 15:10

いつも親身なアドバイスを自身の投稿や、他の方の相談などからいただくことが出来て、とても感謝しております。
さて、久しぶりにご相談させて頂きます。
通常は週5日40時間で常勤雇用としておりますが、本人の希望で社会保険加入し、週4日を所定として雇用しているスタッフがいます
その場合、有給付与は、他の常勤職員と同じく就業年数のみで日数を計算すべきなのか、その4/5の日数とするのが正しいのか困っております。ご助言宜しくお願い致します。

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Re: 時短常勤の有給付与について

著者tonさん

2025年03月02日 15:16

> いつも親身なアドバイスを自身の投稿や、他の方の相談などからいただくことが出来て、とても感謝しております。
> さて、久しぶりにご相談させて頂きます。
> 通常は週5日40時間で常勤雇用としておりますが、本人の希望で社会保険加入し、週4日を所定として雇用しているスタッフがいます
> その場合、有給付与は、他の常勤職員と同じく就業年数のみで日数を計算すべきなのか、その4/5の日数とするのが正しいのか困っております。ご助言宜しくお願い致します。
>


こんにちは
雇用契約書は5日から4日にへんこうになったのでしょうか
週5日であれば通常付与…10日…ですが
雇用契約書が4日であれば3.5年以上で10日です
4/5というのはわかりません
5日以内であっても勤続年数により日数が規定されています
とりあえず

Re: 時短常勤の有給付与について

著者うみのこさん

2025年03月02日 15:22

所定労働日数が週4日で、実体としてもその通りなのであれば、その所定労働日数に合わせた有給付与が必要です。
この場合、単純に常勤雇用者の4/5ではなく、法令で定められた日数の付与が必要です。

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

もちろん、これは法の定める最低限度ですので、貴社において常勤職員と同等の有給を付与する定めになっているのであれば、そちらに従います。

Re: 時短常勤の有給付与について

著者ぴぃちんさん

2025年03月02日 16:16

こんにちは。

週5日40時間ということは、1日の所定労働時間は8時間なのでしょう。

週4日の労働契約であれば、週32時間の労働になりますので、有給休暇については「通常の労働者と同じ付与日数」を付与することになります。


有給休暇の付与日数(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

週30時間以下ではありませんから4/5にしてはいけないです。



> いつも親身なアドバイスを自身の投稿や、他の方の相談などからいただくことが出来て、とても感謝しております。
> さて、久しぶりにご相談させて頂きます。
> 通常は週5日40時間で常勤雇用としておりますが、本人の希望で社会保険加入し、週4日を所定として雇用しているスタッフがいます
> その場合、有給付与は、他の常勤職員と同じく就業年数のみで日数を計算すべきなのか、その4/5の日数とするのが正しいのか困っております。ご助言宜しくお願い致します。
>

Re: 時短常勤の有給付与について

著者perkさん

2025年03月02日 16:58

ton様、

早速お返事くださってありがとうございます。

本人の雇用契約書は週3日16時間のパート勤務から、昨年秋、週4日32時間に変更なりました。勤続年数は通算2年5ヶ月で、社会保険加入、賞与有りです。

> 4/5というのはわかりません。
他の常勤職員は週5日の勤務で勤続年数からいうと、有給は10日ですが、この人の場合、週4日なので5分の4で、8日とすべきか、10日とすべきなのか正解がわからないのです。

ややこしくて恐縮ですが、宜しくお願い致します。

Re: 時短常勤の有給付与について

著者perkさん

2025年03月02日 18:38

うみのこさん、
私も法律に沿っての付与と考えているのですが、常勤者の最低日数が10日だったので、週5日と週4日の人との差がないのは平等にならないのかもと悩んだ次第です。
URLありがとうございました。
当方の就業規則と相違ないことがわかりました。

Re: 時短常勤の有給付与について

著者perkさん

2025年03月02日 18:45

ぴぃちんさん、
ありがとうございます。

> 週5日40時間ということは、1日の所定労働時間は8時間なのでしょう。
>
> 週4日の労働契約であれば、週32時間の労働になりますので、有給休暇については「通常の労働者と同じ付与日数」を付与することになります。
> 週30時間以下ではありませんから4/5にしてはいけないのです。

お陰様で目の前の霧がすっかり晴れました。
いつもわかりにくい当方の状況を的確に察してお返事頂き、感謝に絶えません。
ぴぃちんさんはじめ、皆様本当にありがとうございました。

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