相談の広場
いつも親身なアドバイスを自身の投稿や、他の方の相談などからいただくことが出来て、とても感謝しております。
さて、久しぶりにご相談させて頂きます。
通常は週5日40時間で常勤雇用としておりますが、本人の希望で社会保険加入し、週4日を所定として雇用しているスタッフがいます
その場合、有給付与は、他の常勤職員と同じく就業年数のみで日数を計算すべきなのか、その4/5の日数とするのが正しいのか困っております。ご助言宜しくお願い致します。
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> その場合、有給付与は、他の常勤職員と同じく就業年数のみで日数を計算すべきなのか、その4/5の日数とするのが正しいのか困っております。ご助言宜しくお願い致します。
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こんにちは
雇用契約書は5日から4日にへんこうになったのでしょうか
週5日であれば通常付与…10日…ですが
雇用契約書が4日であれば3.5年以上で10日です
4/5というのはわかりません
5日以内であっても勤続年数により日数が規定されています
とりあえず
こんにちは。
週5日40時間ということは、1日の所定労働時間は8時間なのでしょう。
週4日の労働契約であれば、週32時間の労働になりますので、有給休暇については「通常の労働者と同じ付与日数」を付与することになります。
有給休暇の付与日数(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
週30時間以下ではありませんから4/5にしてはいけないです。
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