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降雪・積雪時の遅刻早退について

著者 サワマチ さん

最終更新日:2025年03月05日 11:08

いつも参考にさせていただいております。

降雪・積雪時の遅刻早退について、弊社は1年の中であまり雪が降る地域ではありませんが、降るときは3~10cmほど積もったりします。
通勤時の主要道路が安全のため通行止めになったりするので、従業員の出退勤の安全を鑑みて、会社判断で早退、遅刻等を呼びかけるケースがあります。
皆さん帰れなくなったり来れなくなったりすると困るので、会社の伝えた通り対応してくれています。
そこで、下記の問題点がございますので質問させていただきたく、投稿させていただきました。

1. 所定労働時間未満の扱いについて
 呼びかけにより安全確保を目的とした早退・遅刻が発生した場合、労働時間不足として取り扱うべきか、または会社都合とみなし、例えば6割支給といった対応が求められるのか。

2. 従業員各自の自己判断との境界について
 もし会社からの呼びかけがなかった場合、各自の判断で退社することになるのか。
 また、その際の「帰れなくなっても知りません」という立場をどのようにすべきか、判断基準についてご意見を賜りたく存じます。

3. 正社員とパートタイマーの取り扱いの相違について
 雪に伴う遅刻早退について、正社員については「1日勤務」とし、パートさんは時間単位で精算する方針を検討しております。
 この場合、パートさんには「不公平だ」という印象が生じるのではないかという懸念もございます。


安全を確保するための呼びかけであれば、多少の柔軟性も必要かと存じますが、労働者の権利保護と会社の対応の一貫性をどのように両立させるべきか、率直なご意見を頂戴できれば幸いです。

何卒、よろしくお願い申し上げます。

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Re: 降雪・積雪時の遅刻早退について

著者ぴぃちんさん

2025年03月05日 14:11

こんにちは。

1.
通行止により会社に物理的に出勤ができなかった場合であれば、休業手当を支払い必要性はないです。
ただ天候により貴社の判断で出勤時間を遅らせたもしくは退社時間を早めたというケースにおいては休業手当の支払いは必要です。
この場合の賃金については、労基法の定める平均賃金の60%以上の考え方もあれば、民法によるその日所定労働時間を労働した際に得られたはずの賃金という考え方もあります。
なので、貴社の都合により労働時間を短縮した場合の賃金については就業規則等に規定しておくことが望ましいでしょう。

2.
本人の自己判断に任せる場合において、欠勤や早退した場合の部分の賃金の支払いは必要ないでしょう。
ただ、終業時刻まで勤務した結果帰宅困難になった場合については、会社がその責任のすべてを負わなければならないとは言いませんが、ある程度のサポートはしてあげることが望ましいとは個人的には思えます(しなければならないとまではいえないと思いますので)。

> 「帰れなくなっても知りません」
会社がどのようなスタンスを取りその結果がどの様になるのかについては、貴社の経営陣、もしくは貴社の顧問弁護士さんを交えてお話してみてください。店舗状況や業種等によっても意見は異なる部分かと思います。

3.
ご質問の意味がわかりません。
正社員は仮に遅刻して1時間の勤務でも「1日勤務」として賃金を支払うのでしょうか。
そうであれば、時給制の労働者についても「その日の所定労働時間数」の賃金を支払うことでないと矛盾すると思います。

休業させた分、休業手当を支払うということであれば、等しく休業手当を支払うことで矛盾しないと考えますが、どのような「差」が生じているのでしょうか。



> いつも参考にさせていただいております。
>
> 降雪・積雪時の遅刻早退について、弊社は1年の中であまり雪が降る地域ではありませんが、降るときは3~10cmほど積もったりします。
> 通勤時の主要道路が安全のため通行止めになったりするので、従業員の出退勤の安全を鑑みて、会社判断で早退、遅刻等を呼びかけるケースがあります。
> 皆さん帰れなくなったり来れなくなったりすると困るので、会社の伝えた通り対応してくれています。
> そこで、下記の問題点がございますので質問させていただきたく、投稿させていただきました。
>
> 1. 所定労働時間未満の扱いについて
>  呼びかけにより安全確保を目的とした早退・遅刻が発生した場合、労働時間不足として取り扱うべきか、または会社都合とみなし、例えば6割支給といった対応が求められるのか。
>
> 2. 従業員各自の自己判断との境界について
>  もし会社からの呼びかけがなかった場合、各自の判断で退社することになるのか。
>  また、その際の「帰れなくなっても知りません」という立場をどのようにすべきか、判断基準についてご意見を賜りたく存じます。
>
> 3. 正社員とパートタイマーの取り扱いの相違について
>  雪に伴う遅刻早退について、正社員については「1日勤務」とし、パートさんは時間単位で精算する方針を検討しております。
>  この場合、パートさんには「不公平だ」という印象が生じるのではないかという懸念もございます。
>
>
> 安全を確保するための呼びかけであれば、多少の柔軟性も必要かと存じますが、労働者の権利保護と会社の対応の一貫性をどのように両立させるべきか、率直なご意見を頂戴できれば幸いです。
>
> 何卒、よろしくお願い申し上げます。

Re: 降雪・積雪時の遅刻早退について

著者サワマチさん

2025年03月05日 15:24

ご返信ありがとうございます。

1.やはり会社判断で出勤時間を遅めたり早めたりした場合は、休業手当の支払いが必要ですよね。
労基法と民法でそのような違いがあることは知りませんでした。会社で決めて、就業規則に規定していきたいと思います。

2.周りに民家もホテルもなく、また車でしか来れない場所なので完全な帰宅難民となってしまう可能性大ですので、そこらへんは引き続きサポートしていきたいと思っています。
そうすると、降雪時は結局は会社判断での遅刻早退になってしまい、休業手当の支払対象なんですよね・・・払いたくないという意味ではないのですが(私に権利はなく私の財布が痛むことでもないので)、天候によることなのにノーワーク・ノーペイは成立しないんだなあとモヤモヤします。(独り言です)

3.そうですよね。普通の遅刻早退はもちろん控除していますが、雪や台風など不測な自体の場合はなんとなくそんな風潮になってしまっていて・・
パートさんたちはどう思うのかなと思っていました。(というか知らないのかもしれません)
独り言のような質問になってしまいましたが、独り言です。
会社にもおかしいのではと伝えてみようと思います。

ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 1.
> 通行止により会社に物理的に出勤ができなかった場合であれば、休業手当を支払い必要性はないです。
> ただ天候により貴社の判断で出勤時間を遅らせたもしくは退社時間を早めたというケースにおいては休業手当の支払いは必要です。
> この場合の賃金については、労基法の定める平均賃金の60%以上の考え方もあれば、民法によるその日所定労働時間を労働した際に得られたはずの賃金という考え方もあります。
> なので、貴社の都合により労働時間を短縮した場合の賃金については就業規則等に規定しておくことが望ましいでしょう。
>
> 2.
> 本人の自己判断に任せる場合において、欠勤や早退した場合の部分の賃金の支払いは必要ないでしょう。
> ただ、終業時刻まで勤務した結果帰宅困難になった場合については、会社がその責任のすべてを負わなければならないとは言いませんが、ある程度のサポートはしてあげることが望ましいとは個人的には思えます(しなければならないとまではいえないと思いますので)。
>
> > 「帰れなくなっても知りません」
> 会社がどのようなスタンスを取りその結果がどの様になるのかについては、貴社の経営陣、もしくは貴社の顧問弁護士さんを交えてお話してみてください。店舗状況や業種等によっても意見は異なる部分かと思います。
>
> 3.
> ご質問の意味がわかりません。
> 正社員は仮に遅刻して1時間の勤務でも「1日勤務」として賃金を支払うのでしょうか。
> そうであれば、時給制の労働者についても「その日の所定労働時間数」の賃金を支払うことでないと矛盾すると思います。
>
> 休業させた分、休業手当を支払うということであれば、等しく休業手当を支払うことで矛盾しないと考えますが、どのような「差」が生じているのでしょうか。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 降雪・積雪時の遅刻早退について、弊社は1年の中であまり雪が降る地域ではありませんが、降るときは3~10cmほど積もったりします。
> > 通勤時の主要道路が安全のため通行止めになったりするので、従業員の出退勤の安全を鑑みて、会社判断で早退、遅刻等を呼びかけるケースがあります。
> > 皆さん帰れなくなったり来れなくなったりすると困るので、会社の伝えた通り対応してくれています。
> > そこで、下記の問題点がございますので質問させていただきたく、投稿させていただきました。
> >
> > 1. 所定労働時間未満の扱いについて
> >  呼びかけにより安全確保を目的とした早退・遅刻が発生した場合、労働時間不足として取り扱うべきか、または会社都合とみなし、例えば6割支給といった対応が求められるのか。
> >
> > 2. 従業員各自の自己判断との境界について
> >  もし会社からの呼びかけがなかった場合、各自の判断で退社することになるのか。
> >  また、その際の「帰れなくなっても知りません」という立場をどのようにすべきか、判断基準についてご意見を賜りたく存じます。
> >
> > 3. 正社員とパートタイマーの取り扱いの相違について
> >  雪に伴う遅刻早退について、正社員については「1日勤務」とし、パートさんは時間単位で精算する方針を検討しております。
> >  この場合、パートさんには「不公平だ」という印象が生じるのではないかという懸念もございます。
> >
> >
> > 安全を確保するための呼びかけであれば、多少の柔軟性も必要かと存じますが、労働者の権利保護と会社の対応の一貫性をどのように両立させるべきか、率直なご意見を頂戴できれば幸いです。
> >
> > 何卒、よろしくお願い申し上げます。

Re: 降雪・積雪時の遅刻早退について

著者tonさん

2025年03月05日 16:38

> いつも参考にさせていただいております。
>
> 降雪・積雪時の遅刻早退について、弊社は1年の中であまり雪が降る地域ではありませんが、降るときは3~10cmほど積もったりします。
> 通勤時の主要道路が安全のため通行止めになったりするので、従業員の出退勤の安全を鑑みて、会社判断で早退、遅刻等を呼びかけるケースがあります。
> 皆さん帰れなくなったり来れなくなったりすると困るので、会社の伝えた通り対応してくれています。
> そこで、下記の問題点がございますので質問させていただきたく、投稿させていただきました。
>
> 1. 所定労働時間未満の扱いについて
>  呼びかけにより安全確保を目的とした早退・遅刻が発生した場合、労働時間不足として取り扱うべきか、または会社都合とみなし、例えば6割支給といった対応が求められるのか。
>
> 2. 従業員各自の自己判断との境界について
>  もし会社からの呼びかけがなかった場合、各自の判断で退社することになるのか。
>  また、その際の「帰れなくなっても知りません」という立場をどのようにすべきか、判断基準についてご意見を賜りたく存じます。
>
> 3. 正社員とパートタイマーの取り扱いの相違について
>  雪に伴う遅刻早退について、正社員については「1日勤務」とし、パートさんは時間単位で精算する方針を検討しております。
>  この場合、パートさんには「不公平だ」という印象が生じるのではないかという懸念もございます。
>
>
> 安全を確保するための呼びかけであれば、多少の柔軟性も必要かと存じますが、労働者の権利保護と会社の対応の一貫性をどのように両立させるべきか、率直なご意見を頂戴できれば幸いです。
>
> 何卒、よろしくお願い申し上げます。


こんばんは。私見と経験則ですが…

> 1. 所定労働時間未満の扱いについて
事業所からの指示なので給与カットは無いです
通常勤務したとして扱いました

> 2. 従業員各自の自己判断との境界について
注意喚起と残業不承認はします
早上がりも認めますが居残りは認めません
仮に残ったとしても注意喚起をしますので全て自己責任です
残った分の時間外は支給しますが給与カットはしません

> 3. 正社員とパートタイマーの取り扱いの相違について
パートであっても事業所指示であれば勤務時間分の給与は支給します
事業所指示ですから休業手当ではなくフルタイム勤務したとして扱います

基本事業所指示は勤務時間内の早退であっても給与カットなし
自己都合は注意喚起と時間外不詳で扱います
そもそも早退指示をしているのに残業で残る事自体あり得ませんので
事業所指示がなくとも地域差で危ないようなことがあれば
承認しますが事前に事業所でも情報収集はします
通勤1時間もあれば天候は違いますから

とりあえず

Re: 降雪・積雪時の遅刻早退について

著者サワマチさん

2025年03月09日 11:58

ton様

ご返信ありがとうございます。

1.やはりそうですよね。会社指示なので休業手当or全額支給かなと思ってました。

2.残った分の給与支給するが、早退しても給与カットなしはいいですね。安心して帰れると思います。
注意喚起はして自己判断で残られてもちょっと困ってしまうので、早退しても給与カットなしを出して帰ってもらおうと思います。

3.パートさんも正社員も変わらず、ということですね。
不平不満がでてしまうと思うので、それで対応するのがベストだと思います。。。

実際の経験則を教えていただいてありがとうございます!
参考にさせていただきます。


> > いつも参考にさせていただいております。
> >
> > 降雪・積雪時の遅刻早退について、弊社は1年の中であまり雪が降る地域ではありませんが、降るときは3~10cmほど積もったりします。
> > 通勤時の主要道路が安全のため通行止めになったりするので、従業員の出退勤の安全を鑑みて、会社判断で早退、遅刻等を呼びかけるケースがあります。
> > 皆さん帰れなくなったり来れなくなったりすると困るので、会社の伝えた通り対応してくれています。
> > そこで、下記の問題点がございますので質問させていただきたく、投稿させていただきました。
> >
> > 1. 所定労働時間未満の扱いについて
> >  呼びかけにより安全確保を目的とした早退・遅刻が発生した場合、労働時間不足として取り扱うべきか、または会社都合とみなし、例えば6割支給といった対応が求められるのか。
> >
> > 2. 従業員各自の自己判断との境界について
> >  もし会社からの呼びかけがなかった場合、各自の判断で退社することになるのか。
> >  また、その際の「帰れなくなっても知りません」という立場をどのようにすべきか、判断基準についてご意見を賜りたく存じます。
> >
> > 3. 正社員とパートタイマーの取り扱いの相違について
> >  雪に伴う遅刻早退について、正社員については「1日勤務」とし、パートさんは時間単位で精算する方針を検討しております。
> >  この場合、パートさんには「不公平だ」という印象が生じるのではないかという懸念もございます。
> >
> >
> > 安全を確保するための呼びかけであれば、多少の柔軟性も必要かと存じますが、労働者の権利保護と会社の対応の一貫性をどのように両立させるべきか、率直なご意見を頂戴できれば幸いです。
> >
> > 何卒、よろしくお願い申し上げます。
>
>
> こんばんは。私見と経験則ですが…
>
> > 1. 所定労働時間未満の扱いについて
> 事業所からの指示なので給与カットは無いです
> 通常勤務したとして扱いました
>
> > 2. 従業員各自の自己判断との境界について
> 注意喚起と残業不承認はします
> 早上がりも認めますが居残りは認めません
> 仮に残ったとしても注意喚起をしますので全て自己責任です
> 残った分の時間外は支給しますが給与カットはしません
>
> > 3. 正社員とパートタイマーの取り扱いの相違について
> パートであっても事業所指示であれば勤務時間分の給与は支給します
> 事業所指示ですから休業手当ではなくフルタイム勤務したとして扱います
>
> 基本事業所指示は勤務時間内の早退であっても給与カットなし
> 自己都合は注意喚起と時間外不詳で扱います
> そもそも早退指示をしているのに残業で残る事自体あり得ませんので
> 事業所指示がなくとも地域差で危ないようなことがあれば
> 承認しますが事前に事業所でも情報収集はします
> 通勤1時間もあれば天候は違いますから
>
> とりあえず
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