相談の広場
こんにちは。いつも貴重な情報を参考にさせていただいております。
現在、弊社では休職中の社員がいるのですが、月給は支給せず、住宅手当のみを支給する方針です。
この場合、少額ではありますが雇用保険料が発生します。
一般的に、休職中で給与が発生しない場合は雇用保険料の請求も生じないことは理解しています。
しかし、今回のように住宅手当のみを支給する場合は、社会保険料と同様に、
発生した雇用保険料を本人に請求するのが一般的なのでしょうか。
弊社の就業規則にはこの点についての明確な記載がないため、
実務上の取り扱いについてご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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> 現在、弊社では休職中の社員がいるのですが、月給は支給せず、住宅手当のみを支給する方針です。
> この場合、少額ではありますが雇用保険料が発生します。
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> 一般的に、休職中で給与が発生しない場合は雇用保険料の請求も生じないことは理解しています。
> しかし、今回のように住宅手当のみを支給する場合は、社会保険料と同様に、
> 発生した雇用保険料を本人に請求するのが一般的なのでしょうか。
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> 弊社の就業規則にはこの点についての明確な記載がないため、
> 実務上の取り扱いについてご教示いただけますと幸いです。
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こんにちは
> 一般的に、休職中で給与が発生しない場合は雇用保険料の請求も生じない
▶ 取消✕✕✕ そういうルールは存在しないと思います ✕✕✕✕
(表現がよくなかったので取消します)
多くの場合、休職・休業期間は手当も含めて給与がゼロになって、保険料が発生しないだけです。
(追記)雇用保険料の対象となる賃金に基本給と手当の主従の区別は無く、対象となる賃金の総額で保険料が決定されます。
これまで、雇用保険料の対象となっていた手当であれば、休職中であっても支給額に応じて料率を掛けて支給の都度保険料を徴収すべきです。
こんにちは。
支給する給与がゼロ円でれば、結果として雇用保険料は生じないだけであり、貴社が住宅手当を支給されるのであればそれを支給することによって雇用保険料や所得税は発生することになります(所得税については結果零円になることはあるでしょうが)。。
雇用保険料の労働者負担分は労働者が負担することになります。
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> こんにちは。いつも貴重な情報を参考にさせていただいております。
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> 現在、弊社では休職中の社員がいるのですが、月給は支給せず、住宅手当のみを支給する方針です。
> この場合、少額ではありますが雇用保険料が発生します。
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> 一般的に、休職中で給与が発生しない場合は雇用保険料の請求も生じないことは理解しています。
> しかし、今回のように住宅手当のみを支給する場合は、社会保険料と同様に、
> 発生した雇用保険料を本人に請求するのが一般的なのでしょうか。
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