相談の広場
入社当初は、家の最寄り駅まで歩いていましたが、
現在は、自転車で駅まで行き、駅にある駐輪場に
留めて通勤している社員がいます。
公営の駐輪場で、月2千円とのこと。
この駐輪場代ですが、通勤交通費として請求してよいかと
社員から質問されています。
また、別の社員ですが、
家から最寄駅まで歩けない事はないが、現在はバスを利用しているというのですが、
バス代を通勤交通費として請求してよいかと質問されています。
小さな会社なので、通勤の為の交通費の規定がないので困っています。
皆様のお知恵を拝借させてください。
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就業規則等でどう定めるかによりますが
「交通費はバス通勤の場合は…○○円、電車通勤の場合は…○○円を支給する」という具合に、利用する交通機関毎に支給額を決めた場合は、その通勤方法に特定される通勤費を支払えば良いのではないでしょうか。逆に言うとそれ以外は支払わない。
これに対して、「交通費は、最寄りの公共交通機関を利用した場合の額を支給する」という内容の場合、交通費は交通機関の料金の支払いではなく、通勤という行為に対して支払われる、という考え方です。この場合、同じような通勤距離で賃金に差を設けるのは好ましくありませんから、交通手段にかかわらず同じ距離なら同じ交通費と考えるのが一般的です。
自転車通勤の場合は、距離の枠を定めておくと良いと思います。
駐輪場代金については、
そもそも労働基準法上、交通費(通勤手当)については定めがなく、生活補助的な賃金の一種と考えられていますから、交通費の支給額・範囲については、それぞれの会社の規定で自由に定めることができます。したがって、支給・不支給は任意とすることができると思います。
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