相談の広場
お世話になります。
初歩的な質問なのですが、よろしくお願いいたします。
4月から減給になるため、社会保険料の報酬月額の等級が現行より2等級下がります。
この場合、7月に月額変更届を提出すればよいのだと思うのですが合っていますでしょうか。
また、変更になった保険料を納付するのは、7月の給料(6月分納付)からなのでしょうか。それとも8月の給料(7月分納付)からなのでしょうか。
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> まず、随時改定になるかどうかは、3ヵ月経過するまでわかりません。
> これは、随時改定は残業手当等も含む、総支給で判断するからです。
>
> 基本給が2等級分変動しても、残業が多いなどで随時改定にならないことはありえます。
>
> で、本題の随時改定の場合、いつから変更されるのか、です。
>
> 4月支給分から固定的賃金が変更になる場合、4,5,6月の支給で随時改定になるか判定します。
> その後、7月の社会保険料から変更になります。
>
> 原則通り翌月徴収となっているなら、8月支給分の給与から変更になります。
> 当月徴収の場合は、7月支給分からの変動となります。
うみのこ さま
お世話になります。
4月の支給分から固定賃金が変更になり、残業はほぼないです。
8月支給分から変更ということで理解できました。
ご回答いただき、ありがとうございました。
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