相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

給与締め日変更した場合の定時決定、随時改定について

著者 河童さん さん

最終更新日:2025年04月03日 14:03

お世話になります。
3/31までパート社員だったものが、4/1から正社員になりました。
それに伴い、時給制から月給制になり、給与計算の締め日も10日から24日に変更されます。ちなみに支払日はともに当月25日です。
この場合、算定基礎届の4月給与のところには4/1~4/24の期間で計算された金額を記入することになりますが、定時決定の際は4月給与も含めた計算で決定される
ということでよろしいのでしょうか、あるいは備考欄に事情を記載し5月、6月の平均額を記入して提出した方がよいでしょうか。また4月~6月の平均給与額が
現在の標準報酬より2等級以上変動した場合、随時改定に該当するのか、あるいは
4月の給与計算期間が1か月に満たないので該当しないのか、ご教示よろしくお願いいたします。

スポンサーリンク

Re: 給与締め日変更した場合の定時決定、随時改定について

著者springfieldさん

2025年04月05日 08:16

> 3/31までパート社員だったものが、4/1から正社員になりました。
> それに伴い、時給制から月給制になり、給与計算の締め日も10日から24日に変更されます。ちなみに支払日はともに当月25日です。
> この場合、算定基礎届の4月給与のところには4/1~4/24の期間で計算された金額を記入することになりますが、定時決定の際は4月給与も含めた計算で決定される
> ということでよろしいのでしょうか、あるいは備考欄に事情を記載し5月、6月の平均額を記入して提出した方がよいでしょうか。また4月~6月の平均給与額が
> 現在の標準報酬より2等級以上変動した場合、随時改定に該当するのか、あるいは
> 4月の給与計算期間が1か月に満たないので該当しないのか、ご教示よろしくお願いいたします。
>


こんにちは
以下、類似事例を基にした私の解釈です。正確には年金事務所へ確認してください。

ご相談例の 時給制 → 月給制への変更は、随時改定の契機となります。
7月,8月,9月が随時改定の対象となる場合は定時決定よりも優先されますから、その流れで見ていくと…

1.【随時改定

月給制へ変更後の初月である4月の給与計算期間が 1か月に満たないので、そのような場合は起算月をひと月ずらして、5月を起算月とする3か月の平均を見て、2等級以上の変動があれば8月分から随時改定になるものと思います。
3か月とも支払基礎日数が17日以上必要。

(参考)「標準報酬月額定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf

問6、問7 
“昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱う”

※8月月変が予定される場合は、定時決定は空欄で提出することになります。

2.【定時決定

時給制での 3/11~3/31 の給与も 4/25 に支払われると思いますが、その分は除いて、
おっしゃる通り 4/1~4/24の期間で計算された金額を4月の報酬とすることでよいと思います。
その上で4月の支払基礎日数が17日以上あれば、4月を含めて平均額が算定されます。

(参考)「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和6年度」
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf

31ページ Q14
変更月に支給される給与に重複分が発生… 制度変更後の給与がその月に受けるべき給与であるとみなして、変更前の給与額を除く

32ページ Q15
給与の締め日が変更になり、変更月の支払基礎日数が通常の月よりも増加 (減少)した場合…
支払基礎日数が減少した場合
支払基礎日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常と同様の方法により標準報酬月額算定します。また、支払基礎日数が17日未満となった場合は、その月を除外したうえで報酬の平均額を算出し、標準報酬月額算定を行います。

Re: 給与締め日変更した場合の定時決定、随時改定について

著者河童さんさん

2025年04月05日 11:02

> > 3/31までパート社員だったものが、4/1から正社員になりました。
> > それに伴い、時給制から月給制になり、給与計算の締め日も10日から24日に変更されます。ちなみに支払日はともに当月25日です。
> > この場合、算定基礎届の4月給与のところには4/1~4/24の期間で計算された金額を記入することになりますが、定時決定の際は4月給与も含めた計算で決定される
> > ということでよろしいのでしょうか、あるいは備考欄に事情を記載し5月、6月の平均額を記入して提出した方がよいでしょうか。また4月~6月の平均給与額が
> > 現在の標準報酬より2等級以上変動した場合、随時改定に該当するのか、あるいは
> > 4月の給与計算期間が1か月に満たないので該当しないのか、ご教示よろしくお願いいたします。
> >
>
>
> こんにちは
> 以下、類似事例を基にした私の解釈です。正確には年金事務所へ確認してください。
>
> ご相談例の 時給制 → 月給制への変更は、随時改定の契機となります。
> 7月,8月,9月が随時改定の対象となる場合は定時決定よりも優先されますから、その流れで見ていくと…
>
> 1.【随時改定
>
> 月給制へ変更後の初月である4月の給与計算期間が 1か月に満たないので、そのような場合は起算月をひと月ずらして、5月を起算月とする3か月の平均を見て、2等級以上の変動があれば8月分から随時改定になるものと思います。
> 3か月とも支払基礎日数が17日以上必要。
>
> (参考)「標準報酬月額定時決定及び随時改定の事務取扱いに関する事例集」
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/jireisyu.pdf
>
> 問6、問7 
> “昇給・降給した給与が実績として1か月分確保された月を固定的賃金変動が報酬に反映された月として扱う”
>
> ※8月月変が予定される場合は、定時決定は空欄で提出することになります。
>
> 2.【定時決定
>
> 時給制での 3/11~3/31 の給与も 4/25 に支払われると思いますが、その分は除いて、
> おっしゃる通り 4/1~4/24の期間で計算された金額を4月の報酬とすることでよいと思います。
> その上で4月の支払基礎日数が17日以上あれば、4月を含めて平均額が算定されます。
>
> (参考)「算定基礎届の記入・提出ガイドブック 令和6年度」
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20121017.files/santei.guide.book.pdf
>
> 31ページ Q14
> 変更月に支給される給与に重複分が発生… 制度変更後の給与がその月に受けるべき給与であるとみなして、変更前の給与額を除く
>
> 32ページ Q15
> 給与の締め日が変更になり、変更月の支払基礎日数が通常の月よりも増加 (減少)した場合…
> ② 支払基礎日数が減少した場合
> 支払基礎日数が減少した場合であっても、支払基礎日数が17日以上であれば、通常と同様の方法により標準報酬月額算定します。また、支払基礎日数が17日未満となった場合は、その月を除外したうえで報酬の平均額を算出し、標準報酬月額算定を行います。
>

回答ありがとうございました。
添付の資料も確認しましたが、springfield さんの解釈で間違いないと思います。
特に随時改定に関しては誤った解釈をしそうになり大変助かりました。
心より感謝いたします。

Re: 給与締め日変更した場合の定時決定、随時改定について

著者河童さんさん

2025年04月05日 11:04

削除されました

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP