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季節雇用と一般雇用

著者 hsgw さん

最終更新日:2025年04月08日 13:45

いつもお世話になっております。

季節雇用と一般雇用雇用保険の、
失業給付の受給資格についてです

一般雇用雇用保険と、
季節雇用雇用保険では、短期特例被保険者と一般とで、
雇用保険の扱いが違うと思いますが、

失業給付の際の受給資格においては、
合算して考慮されるものなのでしょうか?

それとも、別枠として捉えるものなのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 季節雇用と一般雇用

著者springfieldさん

2025年04月08日 19:19

> 季節雇用と一般雇用雇用保険の、
> 失業給付の受給資格についてです
>
> 一般雇用雇用保険と、
> 季節雇用雇用保険では、短期特例被保険者と一般とで、
> 雇用保険の扱いが違うと思いますが、
>
> 失業給付の際の受給資格においては、
> 合算して考慮されるものなのでしょうか?
>
> それとも、別枠として捉えるものなのでしょうか?
>

こんにちは

基本的な考え方として、複数の離職票により受給資格を決定する場合は、複数の事業所(異なる被保険者区分)にまたがっていても、被保険者月数は通算されます。
(遡及期間の制限等は当然あります)
月数計算方法の詳細は下記参照

また、一つの事業所での連続した雇用については、資格取得・喪失・受給資格決定の各段階で確認が行われて、最終的に適正と認められた被保険者区分がその事業所における被保険者区分となるようです。

(参考)
雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年4月1日以降)

■適用関係
第6~第10
https://www.mhlw.go.jp/content/001467593.pdf
ページ 87~101
第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続

一般被保険者求職者給付
第1~第3
https://www.mhlw.go.jp/content/001389621.pdf
ページ 13~19
50103 (3) 被保険者期間
50104 (4) 2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格決定の要領

一般被保険者としての離職票、高年齢被保険者としての離職票及び短期雇用特例被保険者としての離職票をあわせて2枚以上の離職票により受給資格を決定した者については、資格決定に係る最後の離職票が、一般の離職票である場合には、一般の受給資格者となり、高年齢の離職票である場合には高年齢受給資格者となり、短期の離職票である場合には特例受給資格者となる。

短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
https://www.mhlw.go.jp/content/001467604.pdf
ページ 3~5
55101 (1) 特例受給資格及び特例受給資格者の意義
55103 (3) 被保険者期間

一般被保険者又は高年齢被保険者であった期間と短期雇用特例被保険者であった期間とをあわせて受給資格を決定する場合における被保険者期間の計算は、次のとおりである。
(イ) (ロ)

Re: 季節雇用と一般雇用

著者hsgwさん

2025年04月10日 14:29

大変丁寧なご回答ありがとうございました!

ハローワークで聞いたときは、あくまで最終の離職票のみが
有効というような言い方をされたので、
そんなことあるのかと納得できなかったので、すっきりしました。

この度は、ありがとうございました。

> > 季節雇用と一般雇用雇用保険の、
> > 失業給付の受給資格についてです
> >
> > 一般雇用雇用保険と、
> > 季節雇用雇用保険では、短期特例被保険者と一般とで、
> > 雇用保険の扱いが違うと思いますが、
> >
> > 失業給付の際の受給資格においては、
> > 合算して考慮されるものなのでしょうか?
> >
> > それとも、別枠として捉えるものなのでしょうか?
> >
>
> こんにちは
>
> 基本的な考え方として、複数の離職票により受給資格を決定する場合は、複数の事業所(異なる被保険者区分)にまたがっていても、被保険者月数は通算されます。
> (遡及期間の制限等は当然あります)
> 月数計算方法の詳細は下記参照
>
> また、一つの事業所での連続した雇用については、資格取得・喪失・受給資格決定の各段階で確認が行われて、最終的に適正と認められた被保険者区分がその事業所における被保険者区分となるようです。
>
> (参考)
> 雇用保険に関する業務取扱要領(令和7年4月1日以降)
>
> ■適用関係
> 第6~第10
> https://www.mhlw.go.jp/content/001467593.pdf
> ページ 87~101
> 第7 特例被保険者であることの確認及び事務手続
>
> ■一般被保険者求職者給付
> 第1~第3
> https://www.mhlw.go.jp/content/001389621.pdf
> ページ 13~19
> 50103 (3) 被保険者期間
> 50104 (4) 2枚以上の離職票の提出があった場合の受給資格決定の要領
> ニ
> 一般被保険者としての離職票、高年齢被保険者としての離職票及び短期雇用特例被保険者としての離職票をあわせて2枚以上の離職票により受給資格を決定した者については、資格決定に係る最後の離職票が、一般の離職票である場合には、一般の受給資格者となり、高年齢の離職票である場合には高年齢受給資格者となり、短期の離職票である場合には特例受給資格者となる。
>
> ■短期雇用特例被保険者に対する求職者給付
> https://www.mhlw.go.jp/content/001467604.pdf
> ページ 3~5
> 55101 (1) 特例受給資格及び特例受給資格者の意義
> 55103 (3) 被保険者期間
> ロ
> 一般被保険者又は高年齢被保険者であった期間と短期雇用特例被保険者であった期間とをあわせて受給資格を決定する場合における被保険者期間の計算は、次のとおりである。
> (イ) (ロ)
>

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(3件中)

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