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変形労働時間制に関する協定届の書き方

著者 TAN さん

最終更新日:2025年04月08日 15:02

いつもお世話になり見させて頂いております。

18歳未満のアルバイトを1年間だけ雇用する場合、変形労働時間制の協定書に記入する必要はありますでしょうか?
1週間の最長勤務時間は30時間です。

ネットで調べると「未成年の人数は記入不要」というサイトもありましたが、実際の協定書には(18歳未満の人数)欄があるので、正しい書き方はどちらなのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: 変形労働時間制に関する協定届の書き方

著者いつかいりさん

2025年04月09日 08:16

> 18歳未満のアルバイトを1年間だけ雇用する場合、変形労働時間制の協定書に記入する必要はありますでしょうか?
> 1週間の最長勤務時間は30時間です。
>
> ネットで調べると「未成年の人数は記入不要」というサイトもありましたが、実際の協定書には(18歳未満の人数)欄があるので、正しい書き方はどちらなのでしょうか?

こんにちは

協定書と協定届とがあります。ご質問はどちらでしょう。

15歳(中卒のこと)以上18歳未満の労働者を、1年もしくは1カ月単位の変形労働時間制で使用する場合、法60条3項2号(施行規則34条の2の4)の範囲で使用できます。そのためには、協定書にうたい協定届18歳未満の人数欄に記載することになるでしょう。

時間外休日労働させず、日8時間週40時間以下の法定労働時間内で使用するのであれば、わざわざ協定書に未成年使用内容を組み込むことはないでしょう。

Re: 変形労働時間制に関する協定届の書き方

著者TANさん

2025年04月09日 08:56

> > 18歳未満のアルバイトを1年間だけ雇用する場合、変形労働時間制の協定書に記入する必要はありますでしょうか?
> > 1週間の最長勤務時間は30時間です。
> >
> > ネットで調べると「未成年の人数は記入不要」というサイトもありましたが、実際の協定書には(18歳未満の人数)欄があるので、正しい書き方はどちらなのでしょうか?
>
> こんにちは
>
> 協定書と協定届とがあります。ご質問はどちらでしょう。
>
> 15歳(中卒のこと)以上18歳未満の労働者を、1年もしくは1カ月単位の変形労働時間制で使用する場合、法60条3項2号(施行規則34条の2の4)の範囲で使用できます。そのためには、協定書にうたい協定届18歳未満の人数欄に記載することになるでしょう。
>
> 時間外休日労働させず、日8時間週40時間以下の法定労働時間内で使用するのであれば、わざわざ協定書に未成年使用内容を組み込むことはないでしょう。
>
>
いつかいり 様

分かりやすく教えて頂きありがとうございます。質問は協定書とありますが協定届の方でした、失礼しました。

学校側から勤務する曜日と時間の指定があり、法定労働時間内で使用します。他の従業員と勤務する日数も違います。

協定書に組み込む必要はない=協定届の人数欄にも記載不要の認識でよろしいでしょうか?

Re: 変形労働時間制に関する協定届の書き方

著者boobyさん

2025年04月09日 09:47

本来のご質問に関する回答はいつかいりさんご回答の通りです。私からは蛇足を追記します。

> ネットで調べると「未成年の人数は記入不要」
というのは未成年(18歳未満)の従業員深夜勤務(22時から翌朝5時まで)、休日労働時間外労働を行うことはそもそも禁止されているからです。(労基法第61条)ただし例外規定があります。(限定職種における例外)そのための協定書欄だと思います。例外規定については顧問社労士さんがいらっしゃれば聞いてみてください。

ご参考まで。

> いつもお世話になり見させて頂いております。
>
> 18歳未満のアルバイトを1年間だけ雇用する場合、変形労働時間制の協定書に記入する必要はありますでしょうか?
> 1週間の最長勤務時間は30時間です。
>
> ネットで調べると「未成年の人数は記入不要」というサイトもありましたが、実際の協定書には(18歳未満の人数)欄があるので、正しい書き方はどちらなのでしょうか?
>
> 宜しくお願い致します。

Re: 変形労働時間制に関する協定届の書き方

著者TANさん

2025年04月09日 10:55

> 本来のご質問に関する回答はいつかいりさんご回答の通りです。私からは蛇足を追記します。
>
> > ネットで調べると「未成年の人数は記入不要」
> というのは未成年(18歳未満)の従業員深夜勤務(22時から翌朝5時まで)、休日労働時間外労働を行うことはそもそも禁止されているからです。(労基法第61条)ただし例外規定があります。(限定職種における例外)そのための協定書欄だと思います。例外規定については顧問社労士さんがいらっしゃれば聞いてみてください。
>
> ご参考まで。
>
> > いつもお世話になり見させて頂いております。
> >
> > 18歳未満のアルバイトを1年間だけ雇用する場合、変形労働時間制の協定書に記入する必要はありますでしょうか?
> > 1週間の最長勤務時間は30時間です。
> >
> > ネットで調べると「未成年の人数は記入不要」というサイトもありましたが、実際の協定書には(18歳未満の人数)欄があるので、正しい書き方はどちらなのでしょうか?
> >
> > 宜しくお願い致します。

booby.さま

弊社に顧問社労士はいないのですが、教えて頂いただけたお返事だけで充分です。この様な質問に補足までいただきありがとかこざいました。

Re: 変形労働時間制に関する協定届の書き方

著者いつかいりさん

2025年04月09日 10:58


> 協定書に組み込む必要はない=協定届の人数欄にも記載不要の認識でよろしいでしょうか?

法定労働時間内で使用するのですから、ご明察のとおりです。あと当人に適用される就業規則就業時間規定)もどうなっているかチェックされてください。

Re: 変形労働時間制に関する協定届の書き方

著者TANさん

2025年04月09日 11:20

>
> > 協定書に組み込む必要はない=協定届の人数欄にも記載不要の認識でよろしいでしょうか?
>
> 法定労働時間内で使用するのですから、ご明察のとおりです。あと当人に適用される就業規則就業時間規定)もどうなっているかチェックされてください。
>

いつかいり様
何度もお尋ねして申し訳ございません、ありがとうございます。就業時間再度チェックいたします。細かいところまで気を遣わなくてはならないと勉強になりました。

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