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労務管理

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社会保険加入条件について

著者 じんじたんとう さん

最終更新日:2025年04月15日 13:56

いつも大変お世話になっております。

今年(2025年)の1月より、週3日勤務から週2日勤務(週15時間20分)へと契約が変わった方がおり、労働時間週20時間未満の勤務のため、社労士事務所へ雇用保険と社会保険の喪失の手続きをお願いしました。

ただ、この方、2024年1月1日より、週3日勤務になっており、その時点で週の労働時間が正社員の3/4を満たしておりませんでした。
本来であれば、社会保険については、2024年まで遡って手続きが必要かと思うのですが、社労士事務所と連絡を取っている者によると、2024年時点では、社労士事務所からは何も言われなかったとのことなのです。
また、その者曰く、週3日勤務のときは、労働時間週20時間を超えていたから、社会保険の条件を満たしていたと言っております。

わたしの認識では、社会保険の加入条件としては、週20時間労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上だと思っているのですが、どちらが正しいのでしょうか。

みなさまのお知恵をお借りできればと思います。
何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 社会保険加入条件について

著者うみのこさん

2025年04月15日 14:11

貴社の従業員数によります。
貴社の従業員数が101名以上で、
・週の所定労働時間が20時間以上
・所定内賃金が月額8.8万円以上
・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
・学生ではない
という条件を満たすのであれば、2024年の時点でも加入条件を満たしています。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/

Re: 社会保険加入条件について

著者じんじたんとうさん

2025年04月15日 14:16

うみのこさま

早速にありがとうございます。
従業員数は50人未満です。
となると、20時間ではなく、正社員の勤務時間数3/4以上ということになりますでしょうか。


> 貴社の従業員数によります。
> 貴社の従業員数が101名以上で、
> ・週の所定労働時間が20時間以上
> ・所定内賃金が月額8.8万円以上
> ・2ヶ月を超える雇用の見込みがある
> ・学生ではない
> という条件を満たすのであれば、2024年の時点でも加入条件を満たしています。
> https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/koujirei/jigyonushi/taisho/
>
>

Re: 社会保険加入条件について

著者うみのこさん

2025年04月15日 14:39

従業員数が50名以下で、任意適用事業所でもないのでしたら、ご認識の通り、正社員(フルタイム労働者)の勤務時間の3/4以上の方が社会保険加入対象です。

当時の判断が正しかったかどうか、どのように是正するかは不明です。
社労士等とも相談のうえご判断ください。

Re: 社会保険加入条件について

著者Srspecialistさん

2025年04月15日 15:00

> いつも大変お世話になっております。
>
> 今年(2025年)の1月より、週3日勤務から週2日勤務(週15時間20分)へと契約が変わった方がおり、労働時間週20時間未満の勤務のため、社労士事務所へ雇用保険と社会保険の喪失の手続きをお願いしました。
>
> ただ、この方、2024年1月1日より、週3日勤務になっており、その時点で週の労働時間が正社員の3/4を満たしておりませんでした。
> 本来であれば、社会保険については、2024年まで遡って手続きが必要かと思うのですが、社労士事務所と連絡を取っている者によると、2024年時点では、社労士事務所からは何も言われなかったとのことなのです。
> また、その者曰く、週3日勤務のときは、労働時間週20時間を超えていたから、社会保険の条件を満たしていたと言っております。
>
> わたしの認識では、社会保険の加入条件としては、週20時間労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上だと思っているのですが、どちらが正しいのでしょうか。
>
> みなさまのお知恵をお借りできればと思います。
> 何卒よろしくお願いいたします。
>
>

余談ですが
※「従業員数」は、厚生年金保険被保険者数のことを指します。単純に従業員数ではありません。
いずれにしても社会保険の加入条件としては、週20時間労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上ですが

厚生労働省のホームページには従業員数(※)が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、
2024年10月から新たに社会保険の適用となりました。
従業員数のカウント方法は「従業員数のカウント方法」を
新たに社会保険が適用される従業員の要件は「対象となる従業員の要件」を参照ください。
なお、従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、
51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。
(「事業主向け社会保険適用拡大ガイドブック」P10を参照ください)。

※「従業員数」は、厚生年金保険被保険者数のことを指します。

Re: 社会保険加入条件について

著者じんじたんとうさん

2025年04月16日 13:42

うみのこさま

教えていただきありがとうございます。
社労士事務所と連絡を取っている者に確認してみます。


> 従業員数が50名以下で、任意適用事業所でもないのでしたら、ご認識の通り、正社員(フルタイム労働者)の勤務時間の3/4以上の方が社会保険加入対象です。
>
> 当時の判断が正しかったかどうか、どのように是正するかは不明です。
> 社労士等とも相談のうえご判断ください。

Re: 社会保険加入条件について

著者じんじたんとうさん

2025年04月16日 13:46

Srspecialist さま

ご回答ありがとうございます。
>「従業員数」は、厚生年金保険被保険者数のことを指します。
とのこと、承知いたしました。
弊社の場合、どう数えても50人を満たしていないため、正社員の労働時間の3/4が加入条件なんだと思います。
担当に確認し、きちんと処理してもらいたいと思います。
教えていただき感謝いたします。




> > いつも大変お世話になっております。
> >
> > 今年(2025年)の1月より、週3日勤務から週2日勤務(週15時間20分)へと契約が変わった方がおり、労働時間週20時間未満の勤務のため、社労士事務所へ雇用保険と社会保険の喪失の手続きをお願いしました。
> >
> > ただ、この方、2024年1月1日より、週3日勤務になっており、その時点で週の労働時間が正社員の3/4を満たしておりませんでした。
> > 本来であれば、社会保険については、2024年まで遡って手続きが必要かと思うのですが、社労士事務所と連絡を取っている者によると、2024年時点では、社労士事務所からは何も言われなかったとのことなのです。
> > また、その者曰く、週3日勤務のときは、労働時間週20時間を超えていたから、社会保険の条件を満たしていたと言っております。
> >
> > わたしの認識では、社会保険の加入条件としては、週20時間労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上だと思っているのですが、どちらが正しいのでしょうか。
> >
> > みなさまのお知恵をお借りできればと思います。
> > 何卒よろしくお願いいたします。
> >
> >
>
> 余談ですが
> ※「従業員数」は、厚生年金保険被保険者数のことを指します。単純に従業員数ではありません。
> いずれにしても社会保険の加入条件としては、週20時間労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上ですが
>
> 厚生労働省のホームページには従業員数(※)が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、
> 2024年10月から新たに社会保険の適用となりました。
> 従業員数のカウント方法は「従業員数のカウント方法」を
> 新たに社会保険が適用される従業員の要件は「対象となる従業員の要件」を参照ください。
> なお、従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、
> 51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。
> (「事業主向け社会保険適用拡大ガイドブック」P10を参照ください)。
>
> ※「従業員数」は、厚生年金保険被保険者数のことを指します。

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