相談の広場
いつも大変お世話になっております。
今年(2025年)の1月より、週3日勤務から週2日勤務(週15時間20分)へと契約が変わった方がおり、労働時間が週20時間未満の勤務のため、社労士事務所へ雇用保険と社会保険の喪失の手続きをお願いしました。
ただ、この方、2024年1月1日より、週3日勤務になっており、その時点で週の労働時間が正社員の3/4を満たしておりませんでした。
本来であれば、社会保険については、2024年まで遡って手続きが必要かと思うのですが、社労士事務所と連絡を取っている者によると、2024年時点では、社労士事務所からは何も言われなかったとのことなのです。
また、その者曰く、週3日勤務のときは、労働時間は週20時間を超えていたから、社会保険の条件を満たしていたと言っております。
わたしの認識では、社会保険の加入条件としては、週20時間の労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上だと思っているのですが、どちらが正しいのでしょうか。
みなさまのお知恵をお借りできればと思います。
何卒よろしくお願いいたします。
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> いつも大変お世話になっております。
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> 今年(2025年)の1月より、週3日勤務から週2日勤務(週15時間20分)へと契約が変わった方がおり、労働時間が週20時間未満の勤務のため、社労士事務所へ雇用保険と社会保険の喪失の手続きをお願いしました。
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> ただ、この方、2024年1月1日より、週3日勤務になっており、その時点で週の労働時間が正社員の3/4を満たしておりませんでした。
> 本来であれば、社会保険については、2024年まで遡って手続きが必要かと思うのですが、社労士事務所と連絡を取っている者によると、2024年時点では、社労士事務所からは何も言われなかったとのことなのです。
> また、その者曰く、週3日勤務のときは、労働時間は週20時間を超えていたから、社会保険の条件を満たしていたと言っております。
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> わたしの認識では、社会保険の加入条件としては、週20時間の労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上だと思っているのですが、どちらが正しいのでしょうか。
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> みなさまのお知恵をお借りできればと思います。
> 何卒よろしくお願いいたします。
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余談ですが
※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。単純に従業員数ではありません。
いずれにしても社会保険の加入条件としては、週20時間の労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上ですが
厚生労働省のホームページには従業員数(※)が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、
2024年10月から新たに社会保険の適用となりました。
従業員数のカウント方法は「従業員数のカウント方法」を
新たに社会保険が適用される従業員の要件は「対象となる従業員の要件」を参照ください。
なお、従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、
51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。
(「事業主向け社会保険適用拡大ガイドブック」P10を参照ください)。
※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。
Srspecialist さま
ご回答ありがとうございます。
>「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。
とのこと、承知いたしました。
弊社の場合、どう数えても50人を満たしていないため、正社員の労働時間の3/4が加入条件なんだと思います。
担当に確認し、きちんと処理してもらいたいと思います。
教えていただき感謝いたします。
> > いつも大変お世話になっております。
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> > 今年(2025年)の1月より、週3日勤務から週2日勤務(週15時間20分)へと契約が変わった方がおり、労働時間が週20時間未満の勤務のため、社労士事務所へ雇用保険と社会保険の喪失の手続きをお願いしました。
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> > ただ、この方、2024年1月1日より、週3日勤務になっており、その時点で週の労働時間が正社員の3/4を満たしておりませんでした。
> > 本来であれば、社会保険については、2024年まで遡って手続きが必要かと思うのですが、社労士事務所と連絡を取っている者によると、2024年時点では、社労士事務所からは何も言われなかったとのことなのです。
> > また、その者曰く、週3日勤務のときは、労働時間は週20時間を超えていたから、社会保険の条件を満たしていたと言っております。
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> > わたしの認識では、社会保険の加入条件としては、週20時間の労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上だと思っているのですが、どちらが正しいのでしょうか。
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> > みなさまのお知恵をお借りできればと思います。
> > 何卒よろしくお願いいたします。
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> 余談ですが
> ※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。単純に従業員数ではありません。
> いずれにしても社会保険の加入条件としては、週20時間の労働時間ではなく、正社員の労働時間の3/4以上ですが
>
> 厚生労働省のホームページには従業員数(※)が「51~100人」の企業等で働くパート・アルバイトの方が、
> 2024年10月から新たに社会保険の適用となりました。
> 従業員数のカウント方法は「従業員数のカウント方法」を
> 新たに社会保険が適用される従業員の要件は「対象となる従業員の要件」を参照ください。
> なお、従業員数「50人以下」の企業等においても、従業員と企業等が合意することで、
> 51人以上の企業等と同じ加入要件にすることができます。
> (「事業主向け社会保険適用拡大ガイドブック」P10を参照ください)。
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> ※「従業員数」は、厚生年金保険の被保険者数のことを指します。
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