相談の広場
当社では技能実習生の外国人労働者がいますが、
技能実習1号(1年)→技能実習2号(2年)→技能実習3号(2年)という流れで当初から通算5年雇用をしています。
今般、技能実習3号(2年)の期日が今年の年末に到来します。
新たに特定技能として2年の雇用契約を締結する予定です。(特定技能ではMAX5年間雇用は可能ですが)
この場合、今回の特定技能としての2年間の雇用契約中に無期転換申し込み権が発生し、本人が申し込みした場合、2年後に無期労働契約が可能という判断でよろしいでしょうか?(特定技能全体で5年の縛りはありますが、、、)
スポンサーリンク
こんにちは、過去に技能実習生、特定技能者の担当をしていましたので、経験上の知見で回答させていただきます。
質問文から不明な点があります。
無期転換申し込み権についてですが、特定技能の2年間で発生する根拠は何でしょうか。そもそも在留資格が特定技能者であり、在留期限も1年毎の更新だったと思います。在留期間1年限度の者に対し無期雇用できるでしょうか。
永住権の算定も実習期間と特定技能1号期間は除かれます。
御社では自社監理しているのでしょうか。別途支援(監理)機関をお使いならこの点についても確認されると良いと思います。
下記入管サイトを参考にしてみてください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/nyuukokukanri06_00103.html
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~2
(2件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]