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有給休暇は労働日(出勤)扱い?月の休日日数について

著者 総務初心者マーク22 さん

最終更新日:2025年05月21日 15:45

お世話になります。

当社では会社カレンダー通りに休みを取ることが難しい業種のため、給与計算時に休日日数で考えています。
締日から締日までの休日日数です。

例えば20日締めだとします。
4月21〜5月20日まで会社カレンダー上8日休みだったとします。

社員Aの休日が7日しかなかった場合、8日の休日に満たないので、あと1日分はどこか出勤した日を休日出勤扱いとして休日日数を合わせる形です。

そこで疑問があります。
有給休暇休日としてのカウントでなく、労働日扱いと言いますよね?

例えばなのですが、
同じように会社上月8日休日だとします。
社員Aは休日は6日、別に有給休暇を2日とっていたとします。
その場合有給休暇休日扱いではないので、当社のやり方でいくと足りない2日分は休日出勤扱いしなければいけないということですよね?

休日6日と有給休暇2日なので月8日休日とっているからオッケーとはならないということであっていますか?

わかりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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Re: 有給休暇は労働日(出勤)扱い?月の休日日数について

著者ぴぃちんさん

2025年05月21日 15:56

こんにちは。

契約上、給与計算期間における休日が8日であるのであり、実際には6日しか休日がなかったのであれば、休日における出勤が2日あったことになるでしょう。

そして有給休暇は労働日に取得することになりますので、その日を休日として扱うことはできないです。


なお、賃金計算においては、
休日の出勤が、時間外労働に該当するのか、所定内残業に該当するのか、休日労働に該当するのか、記載の文章だけでは判断できないですが、2日の有給休暇、2日の休日労働賃金は確認してください)、を正しく賃金計算を行ってくださいね。



> お世話になります。
>
> 当社では会社カレンダー通りに休みを取ることが難しい業種のため、給与計算時に休日日数で考えています。
> 締日から締日までの休日日数です。
>
> 例えば20日締めだとします。
> 4月21〜5月20日まで会社カレンダー上8日休みだったとします。
>
> 社員Aの休日が7日しかなかった場合、8日の休日に満たないので、あと1日分はどこか出勤した日を休日出勤扱いとして休日日数を合わせる形です。
>
> そこで疑問があります。
> 有給休暇休日としてのカウントでなく、労働日扱いと言いますよね?
>
> 例えばなのですが、
> 同じように会社上月8日休日だとします。
> 社員Aは休日は6日、別に有給休暇を2日とっていたとします。
> その場合有給休暇休日扱いではないので、当社のやり方でいくと足りない2日分は休日出勤扱いしなければいけないということですよね?
>
> 休日6日と有給休暇2日なので月8日休日とっているからオッケーとはならないということであっていますか?
>
> わかりづらくて申し訳ありませんがよろしくお願いします。
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