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正社員登用時の有給休暇付与について

著者 にしこ さん

最終更新日:2025年05月23日 15:57

いつもお世話になっております。

契約社員から正社員に登用された場合の有休付与について考えが合っているか教えていただきたいです。

当社の就業規則を簡潔に説明しますと
契約社員時:入社日から6ヵ月経過して10日付与
正社員:入社日に最大15日間付与(年の途中は月に応じて減らして付与)、付与は毎年1月1日、
在籍期間0~1年目は15日間、2年目は16日間・・・とMAX20日間の付与です。

契約社員の期間は、ちょうど1年間です。

契約社員で昨年6月1日入社していたとしたら、
・昨年12月に10日間付与
・正社員登用時に規定通り減らして付与(半年経過なので今回のケースは5日間付与)
・次の付与は1月1日に勤続満1年(契約社員での入社日で計算)の日数を付与

でしょうか?
正社員登用時に付与するべきなのかが良く分からず。
就業規則にもそのケースについては触れられていません。
契約社員から正社員に登用されるケースが当社では非常に稀なため
誤りのないように気を付けたく、ぜひアドバイスいただきたいです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 正社員登用時の有給休暇付与について

著者うみのこさん

2025年05月23日 17:06

まず、法令の規定から。
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf
入社6か月で10日、以降
1年6か月で11日、2年6か月で12日・・・
が法令の最低限度です。

2024年6月1日に入社の場合、
2024年12月1日に10日、2025年12月に11日付与が最低限度必要です。

契約社員の期間がちょうど1年ということで、2025年6月1日に正社員になるものと思います。
法の最低限度の付与を満たすためには、2025年12月までに11日の付与が必要です。
貴社の規定(正社員登用時に5日付与)では、これを満たせません。


また、単純に2024年6月1日に正社員として採用した場合を考えます。
この場合、最低でも2024年12月1日までに10日の付与が必要です。
貴社の規定では、これを満たせていないように思います。

契約社員から正社員への切り替えにかかわらず、規定の見直しが必要なように思います。

Re: 正社員登用時の有給休暇付与について

著者ぴぃちんさん

2025年05月24日 09:38

こんにちは。

> ・正社員登用時に規定通り減らして付与

正社員登用時というのがいつなのかが不明ですが、これ基準日を前倒しして付与したものとして扱われるかなと考えます。

またm正社員登用が6月であった場合、
前年6月 入社
前年12月 10日付与
当年6月 5日付与
となっているでしょうから、前年12月から1年内に11日の付与が最低限必要になりますから、当年12月までに最低6日の追加付与が必要になります。
で、
翌年1月 15日付与
となれば法的な要件はクリアされているでしょう。

なので、
> ・次の付与は1月1日に勤続満1年(契約社員での入社日で計算)の日数を付与
では遅く、記載の方法ですと法を遵守されていないことになります。



> いつもお世話になっております。
>
> 契約社員から正社員に登用された場合の有休付与について考えが合っているか教えていただきたいです。
>
> 当社の就業規則を簡潔に説明しますと
> 契約社員時:入社日から6ヵ月経過して10日付与
> 正社員:入社日に最大15日間付与(年の途中は月に応じて減らして付与)、付与は毎年1月1日、
> 在籍期間0~1年目は15日間、2年目は16日間・・・とMAX20日間の付与です。
>
> 契約社員の期間は、ちょうど1年間です。
>
> 契約社員で昨年6月1日入社していたとしたら、
> ・昨年12月に10日間付与
> ・正社員登用時に規定通り減らして付与(半年経過なので今回のケースは5日間付与)
> ・次の付与は1月1日に勤続満1年(契約社員での入社日で計算)の日数を付与
>
> でしょうか?
> 正社員登用時に付与するべきなのかが良く分からず。
> 就業規則にもそのケースについては触れられていません。
> 契約社員から正社員に登用されるケースが当社では非常に稀なため
> 誤りのないように気を付けたく、ぜひアドバイスいただきたいです。
> よろしくお願いいたします。
>
>

Re: 正社員登用時の有給休暇付与について

著者有休ノート運営事務局@北村さん

2025年05月24日 12:21

こんにちは。
契約社員から正社員に変わった場合における、有給休暇の付与日数の計算についてですね。

■先に決めた方が良い事

御社の就業規則が法律以上の付与なので違法ではないのですが、
法律に合わせて就業規則が作られていないので、正しく年次有給休暇を管理しにくい仕組みになっていそうです。

◯まず、今回考える有給休暇は2種類あります。
1. 法定の年次有給休暇 (これ以降、有休と言います)
2. 会社独自の福利厚生としての特別休暇 (これ以降、特休と言います)

法定で定められている日数以上の有休を付与した場合は、特休として扱うのが簡単です。


◯つぎに、有休は前倒して付与することが出来ます。

つまり、御社において入社時に最大15日の有休を付与というのは、次のどちらで処理をしているのかを決めておく必要があります。
[A]. 6カ月までに付与する【有休10日】と【特休5日】の【合計15日】
[B]. 6カ月までに付与する【有休10日】と1年6カ月までに付与する分を一部前倒した【有休5日】の【合計15日】

まず、この部分を御社の中で整理するところから始めるのが良さそうです。


■昨年(2024年)6月1日入社した契約社員に付与すべき休暇日数について

にしこ様のお考えで法的には問題ございません。
以下にコメントを振らせていただきます。

> 契約社員で昨年6月1日入社していたとしたら、
> ・昨年12月に10日間付与
法定通りで問題ないです。

> ・正社員登用時に規定通り減らして付与(半年経過なので今回のケースは5日間付与)
特休なので御社の判断で大丈夫です。

> ・次の付与は1月1日に勤続満1年(契約社員での入社日で計算)の日数を付与
1年6カ月までに有休11日付与が法定の日数なので、それ以上付与されていれば法的には問題ないです。
ただ、御社の就業規則に細かく規定が無いのでしたら、「契約社員として入社した日」を「就業規則にある正社員の入社日」と見なして1月1日に付与する日数を計算して付与するのが、シンプルで公平感があって良いと思います。


ちなみに、有休の前倒しは管理が面倒になるので、法定以上の有給休暇付与は特休がよいと個人的には思います。
また、Excel等でも管理できますが、従業員様が多い場合は「有休ノート」等の専用ツールが便利です。

ご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。

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