相談の広場
いつまでたっても給料計算に慣れない事務です。
今更な事かもしれませんが教えてください。
1年間の変形労働勤務の会社です。
1日目指定休暇の日に緊急会議があり、1時間弱勤務しました。その後、通常勤務を6日間行い、結果的に7連勤になってしまいましたが、この場合、7日目に手当が発生しますか?
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> いつまでたっても給料計算に慣れない事務です。
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> 1年間の変形労働勤務の会社です。
> 1日目指定休暇の日に緊急会議があり、1時間弱勤務しました。その後、通常勤務を6日間行い、結果的に7連勤になってしまいましたが、この場合、7日目に手当が発生しますか?
こんにちは、
1年単位の変形労働時間制とのこと。法定休日のさだめ、週休日の定め、週起算曜日の定めはどうなっていますでしょうか。
その7連勤が、週起算曜日のさだめる週にピッタリあてはまる、起算曜日のさだめなしで、その7連勤が日曜からの7日間でしたら、その週1日しかない指定休日(なぜ「休暇」なのでしょうか?)の日は法定休日となり、1時間割増率1.35倍以上の休日割増賃金支払いとなります。
その7連勤が、起算曜日をまたぐ勤務、起算曜日の定めなければ日曜をまたぐ勤務であれば、またいだそれぞれの週で休めた1休日が確保されてるかの確認になり(7連勤なので休めた休日がそれぞれの週に別途あるのでしょう)法定休日労働にあたらない。として、それぞれの週において、時間外労働にあたるのかの判定に服します。それぞれの週において
日8時間とその日所定労働時間のどちらか長い方の超えた時間を日の時間外労働とし、
日の時間外労働としなかった時間を週累計し、週40時間とその週所定労働時間のどちらか長い方を超えた時間が週の時間外労働とします。1時間勤務した日の属する週での判定になるでしょう。
以上のことより、7勤務目でなく休出した時間がどうなるかでしょう。
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> > 1年間の変形労働勤務の会社です。
> > 1日目指定休暇の日に緊急会議があり、1時間弱勤務しました。その後、通常勤務を6日間行い、結果的に7連勤になってしまいましたが、この場合、7日目に手当が発生しますか?
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> こんにちは、
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> 1年単位の変形労働時間制とのこと。法定休日のさだめ、週休日の定め、週起算曜日の定めはどうなっていますでしょうか。
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> その7連勤が、週起算曜日のさだめる週にピッタリあてはまる、起算曜日のさだめなしで、その7連勤が日曜からの7日間でしたら、その週1日しかない指定休日(なぜ「休暇」なのでしょうか?)の日は法定休日となり、1時間割増率1.35倍以上の休日割増賃金支払いとなります。
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> その7連勤が、起算曜日をまたぐ勤務、起算曜日の定めなければ日曜をまたぐ勤務であれば、またいだそれぞれの週で休めた1休日が確保されてるかの確認になり(7連勤なので休めた休日がそれぞれの週に別途あるのでしょう)法定休日労働にあたらない。として、それぞれの週において、時間外労働にあたるのかの判定に服します。それぞれの週において
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> 日8時間とその日所定労働時間のどちらか長い方の超えた時間を日の時間外労働とし、
> 日の時間外労働としなかった時間を週累計し、週40時間とその週所定労働時間のどちらか長い方を超えた時間が週の時間外労働とします。1時間勤務した日の属する週での判定になるでしょう。
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> 以上のことより、7勤務目でなく休出した時間がどうなるかでしょう。
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こんにちは
詳しく丁寧に教えていただき、ありがとうございます。
再度確認してみます。
どうもありがとうございました。
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