相談の広場
先日より派遣管理の担当になりました。
弊社は派遣先になります。
派遣社員が残業をする場合には、派遣元で締結された36協定の内容を確認する必要があると聞きました。
派遣元との契約書の中に時間外労働、休日労働の上限が記載されておりますが、それとは別に36協定の確認が必要になるのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
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浪花の商人さん
やはり派遣元の36協定の写しを提出してもらう必要があるんですね。
早急に確認し、提出されていなければ提出していただくことにします。
ご回答ありがとうございました。
> こんにちは、
>
> 派遣社員に対する指揮命令は派遣先である貴社となりますので、残業を指示するにあたり、各所属の派遣元の36協定を確認しておく必要があります。
> 弊社では各派遣会社に対し、36協定届の写しの提出をしてもらっています。それを一覧表にまとめ指揮命令者へメールで配信して周知しています。繁忙期には人数も多いので一律での残業指示というわけにいきませんので、管理は大変です。
> 派遣元に労基署の受付印押印した36協定届の写しを提出してもらってはどうでしょうか。
> ご参考になれば。
>
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