相談の広場
2年程前に契約したリース(照明器具)を固定資産計上して下さいと言われました
どのように仕訳をしたら良いでしょうか教えて欲しいです
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お世話になっております。
響きパートナーズと申します。
弊社はIPO支援のなかで、経理支援も合わせて実施しております。
ご参考になれば幸いです。
まずは、一般的なリース資産の計上の仕訳についてご説明します。
通常のリース契約の場合、以下の2要件を満たした場合、ファイナンスリースとして固定資産計上が必要になります。
(要件)
①ノンキャンセラブル(=解約不能、中途解約した時点でその後のリース料を全額支払うような実質的に解約できないケースも含みます)
②フルペイアウト(リース料総額の現在価値がリース物件購入金額の90%以上もしくは解約不能リース期間がリース物件の経済的耐用年数の75%以上)
この①、②について、リース契約ごとに自分で判定して根拠資料として残す必要があります。
上記以外はオペレーティングリースとして、賃貸借処理(支払リース料)で処理します。
また、リース契約1件当たりのリース料総額300万円未満、リース期間が1年未満の場合も重要性がないものとして賃貸借処理(支払リース料)で処理できます。
上記の判定の結果、ファイナンスリースに該当した場合は、以下の仕訳が必要になります。
①リース契約時
(借方)リース資産xxx/(貸方)リース債務xxx(注1)
②リース料支払時
(借方)リース債務xxx/(貸方)現金預金xxx
支払利息xxx/
③減価償却計上時
(借方)減価償却費xxx/(貸方)減価償却累計額xxx(注2)
④リース終了時
(借方)減価償却累計額xxx/(貸方)リース資産xxx
(注1)
リース資産については、リース料総額から利息相当額を控除した額を計上します。(具体的には「リース料総額の現在価値」と「貸手の見積現金購入価額」のどちらか小さい方を計上します。また、リース資産総額に重要性が乏しいと認められる場合には「リース料総額から利息相当額の合理的な見積額を控除しない方法」や「利息相当額の定額法による配分」を採用することができますが、詳細につきましては、長くなってしまいますので申し訳ありませんが割愛させて頂きます。)
(注2)
償却期間については、契約後にリース資産を安く購入出来たり、自社用に特別仕様にしていたりする場合には、所有権移転ファイナンスリースとして経済的耐用年数、そうでない場合には、所有権移転外ファイナンスリースとしてリース期間で償却します。
次に、2年程前に契約したリースということですが、
まずは上記の方法にて、リース資産と過去の減価償却費等を含め計算して頂いたうえで、その後の対応としては、一般的には以下の2パターンが考えられます。
どちらにするかは、監査法人もしくは顧問税理士と相談のうえ、決めて頂ければと思います。
①過年度遡及修正をする(過去に遡って計算書類等を修正する)
②当期の損益として過去の費用をまとめて計上する
また、いずれにしても税務申告については顧問税理士とご相談ください。
(こちらも詳細な対応につきましては、今回は割愛させていただきます)
なお、まだ少し先のお話になりますが、2027年4月1日以後開始する事業年度からリース会計基準の改正が予定されていますので今後ご留意ください。
ご不明な点等ございましたらご連絡ください。
どうぞよろしくお願いいたします。
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