相談の広場
退職者の社会保険料徴収についてご教授いただければ幸いです。
弊社の給与は20日締め、当月25日支払です。
月末に退職する方の社会保険料は最終給与から2ヵ月分徴収で良いのでしょうか。
例 6/30退職
20日締めですので、6/21~6/30分は7/25支払となります。
7/25支払い分の給与から2ヵ月分の社会保険料徴収
上記で良いのでしょうか。また、6/21~6/30分と日数が少ない為、7/25支払い分から社会保険料を徴収できない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
貴社が社会保険料を翌月徴収されているのであれば、7月25日支払の給与から1か月分を徴収することになります(6月の社会保険料)。
貴社が社会保険料を当月徴収されているのであれば、7月25日支払の給与からは社会保険料を徴収しないことになります(6月の社会保険料は6月支払の給与で徴収済となるため)。
なお、支払給与より社会保険料の徴収額が大きいときには、天引きはできなので本人から差額を会社が徴収することになります。
> 退職者の社会保険料徴収についてご教授いただければ幸いです。
>
> 弊社の給与は20日締め、当月25日支払です。
> 月末に退職する方の社会保険料は最終給与から2ヵ月分徴収で良いのでしょうか。
>
> 例 6/30退職
> 20日締めですので、6/21~6/30分は7/25支払となります。
> 7/25支払い分の給与から2ヵ月分の社会保険料徴収
>
> 上記で良いのでしょうか。また、6/21~6/30分と日数が少ない為、7/25支払い分から社会保険料を徴収できない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
ぴぃちんさん
ご回答ありがとうございます。
弊社は社会保険料を翌月徴収しておりますので、ぴぃちんさんのおっしゃる通り、7月25日支払給与分からは6月分の社会保険料を徴収ということになります。
自分なりに調べたのですが、月末退職の場合、翌月1日が資格喪失日となるため、2ヵ月分の徴収になると記載されていたのですが、7月分の社会保険料は徴収なしということで良いのでしょうか。
理解力不足で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
> こんにちは。
>
> 貴社が社会保険料を翌月徴収されているのであれば、7月25日支払の給与から1か月分を徴収することになります(6月の社会保険料)。
>
> 貴社が社会保険料を当月徴収されているのであれば、7月25日支払の給与からは社会保険料を徴収しないことになります(6月の社会保険料は6月支払の給与で徴収済となるため)。
>
> なお、支払給与より社会保険料の徴収額が大きいときには、天引きはできなので本人から差額を会社が徴収することになります。
>
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> > 退職者の社会保険料徴収についてご教授いただければ幸いです。
> >
> > 弊社の給与は20日締め、当月25日支払です。
> > 月末に退職する方の社会保険料は最終給与から2ヵ月分徴収で良いのでしょうか。
> >
> > 例 6/30退職
> > 20日締めですので、6/21~6/30分は7/25支払となります。
> > 7/25支払い分の給与から2ヵ月分の社会保険料徴収
> >
> > 上記で良いのでしょうか。また、6/21~6/30分と日数が少ない為、7/25支払い分から社会保険料を徴収できない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
ご回答ありがとうございます。
弊社は社会保険料を翌月徴収しております。
自分なりに調べたのですが、「従業員が月末に退職した場合、資格喪失日は翌月の1日となるため、退職月の社会保険料が発生します。」との記載がありましたので、
7月25日支払給与分からは6月分の徴収。8月分の給与はないので7月25日分から7月分も徴収と考えたのですが、6月分の徴収だけで良いのでしょうか。
理解力不足で申し訳ありません。
宜しくお願い致します。
> こんにちは
>
> ご相談例における、保険料徴収の方法は ぴぃちん様の回答の通りです。
>
> 貴殿が書かれている「最終給与から2ヵ月分徴収」というのは、社会保険料が翌月徴収で給与が末締/当月25日払い等 の会社で月末退職する場合に起こりうる処理です。
> ご相談例には、あてはまりません。
>
こんにちは
> 弊社は社会保険料を翌月徴収しております。
> 自分なりに調べたのですが、「従業員が月末に退職した場合、資格喪失日は翌月の1日となるため、退職月の社会保険料が発生します。」との記載がありましたので、
> 7月25日支払給与分からは6月分の徴収。8月分の給与はないので7月25日分から7月分も徴収と考えたのですが、6月分の徴収だけで良いのでしょうか。
結論は6月分だけで良いです。
退職日(6/30)の翌日(7/1)が資格喪失日になりますが
保険料は「喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで」になります。
参考:日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収」
→ https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html
こんにちは。
7/1が資格喪失日ですから、6月の社会保険料の徴収納付は必要ですが、7月の社会保険料は必要ありません。
月の途中で入社したときや、退職したとき(日本年金機構ホームページ)
https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hihokensha/20140902-01.html
>
> 弊社は社会保険料を翌月徴収しておりますので、ぴぃちんさんのおっしゃる通り、7月25日支払給与分からは6月分の社会保険料を徴収ということになります。
> 自分なりに調べたのですが、月末退職の場合、翌月1日が資格喪失日となるため、2ヵ月分の徴収になると記載されていたのですが、7月分の社会保険料は徴収なしということで良いのでしょうか。
> 退職者の社会保険料徴収についてご教授いただければ幸いです。
>
> 弊社の給与は20日締め、当月25日支払です。
> 月末に退職する方の社会保険料は最終給与から2ヵ月分徴収で良いのでしょうか。
>
> 例 6/30退職
> 20日締めですので、6/21~6/30分は7/25支払となります。
> 7/25支払い分の給与から2ヵ月分の社会保険料徴収
>
> 上記で良いのでしょうか。また、6/21~6/30分と日数が少ない為、7/25支払い分から社会保険料を徴収できない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
>
> 宜しくお願い致します。
退職者の社会保険料徴収に関する実務対応(20日締め・当月25日支払の場合)
基本原則
社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分まで」が対象。
月末退職の場合、退職日の翌日(7/1)に資格喪失となるため、6月分まで保険料が発生。
つまり、5月分・6月分の2か月分の保険料を徴収する必要があります。
7/25支払分から2か月分の保険料を徴収するのが原則です。
給与額が少なくて徴収できない場合の対応
不足分を現金等で本人から徴収する(事前説明が重要)。
退職前の給与から前倒しで徴収する(6/25支払分など)。
会社が立替え、後日精算する(本人同意が必要)。
未徴収のまま放置すると、会社負担になる可能性あり。
実務上の注意点
退職者への事前説明は必須(給与が減ることへの理解)。
就業規則や退職手続きマニュアルに明記するとトラブル防止に。
残業代や手当が翌月に支払われる場合は、そこから徴収する選択肢もあり。
> 退職者の社会保険料徴収に関する実務対応(20日締め・当月25日支払の場合)
>
> 基本原則
> 社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分まで」が対象。
> 月末退職の場合、退職日の翌日(7/1)に資格喪失となるため、6月分まで保険料が発生。
> つまり、5月分・6月分の2か月分の保険料を徴収する必要があります。
>
> 7/25支払分から2か月分の保険料を徴収するのが原則です。
>
>
> 給与額が少なくて徴収できない場合の対応
> 不足分を現金等で本人から徴収する(事前説明が重要)。
> 退職前の給与から前倒しで徴収する(6/25支払分など)。
> 会社が立替え、後日精算する(本人同意が必要)。
> 未徴収のまま放置すると、会社負担になる可能性あり。
>
>
> 実務上の注意点
> 退職者への事前説明は必須(給与が減ることへの理解)。
> 就業規則や退職手続きマニュアルに明記するとトラブル防止に。
> 残業代や手当が翌月に支払われる場合は、そこから徴収する選択肢もあり。
>
Srspecialist 様
※ ***** 7/25支払分から2か月分の保険料を徴収するのが原則です *****
こういう内容の回答をされると、相談者様を混乱させることになります。
翌月徴収の前提に立てば、5月分の保険料は 6/25支払いの給与から徴収済です。
これまでに何人かが回答している内容を理解されていないのでしょうか?
Srspecialist さんへ
質問者さんの内容を理解できるのであれば、5月分の社会保険料は6月25日支払の給与で徴収済です。
ゆえに、7月支払の給与から5月分の社会保険料を徴収する必要はありません。
7月支払の給与からは6月分の社会保険料を徴収すれば足りることになり、7月支払の給与で徴収できない場合において、不足分を本人さんから支払ってもらうことになります。
> 退職者の社会保険料徴収に関する実務対応(20日締め・当月25日支払の場合)
>
> 基本原則
> 社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分まで」が対象。
> 月末退職の場合、退職日の翌日(7/1)に資格喪失となるため、6月分まで保険料が発生。
> つまり、5月分・6月分の2か月分の保険料を徴収する必要があります。
>
> 7/25支払分から2か月分の保険料を徴収するのが原則です。
>
>
>
> 給与額が少なくて徴収できない場合の対応
> 不足分を現金等で本人から徴収する(事前説明が重要)。
> 退職前の給与から前倒しで徴収する(6/25支払分など)。
> 会社が立替え、後日精算する(本人同意が必要)。
> 未徴収のまま放置すると、会社負担になる可能性あり。
ご回答ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
「喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで」
理解ができ、すっきりしました。
ご丁寧にありがとうございました。
> こんにちは
>
> > 弊社は社会保険料を翌月徴収しております。
> > 自分なりに調べたのですが、「従業員が月末に退職した場合、資格喪失日は翌月の1日となるため、退職月の社会保険料が発生します。」との記載がありましたので、
> > 7月25日支払給与分からは6月分の徴収。8月分の給与はないので7月25日分から7月分も徴収と考えたのですが、6月分の徴収だけで良いのでしょうか。
>
> 結論は6月分だけで良いです。
>
> 退職日(6/30)の翌日(7/1)が資格喪失日になりますが
> 保険料は「喪失した日(退職日の翌日)の属する月の前月まで」になります。
>
> 参考:日本年金機構「退職した従業員の保険料の徴収」
> → https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20120330-01.html
>
>
ご回答ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
退職月と資格喪失日が、良くわからず混乱してしまいました。
理解が出来、すっきりしました。
ご丁寧にありがとうございました。
> こんにちは。
>
> 7/1が資格喪失日ですから、6月の社会保険料の徴収納付は必要ですが、7月の社会保険料は必要ありません。
>
> 月の途中で入社したときや、退職したとき(日本年金機構ホームページ)
> https://www.nenkin.go.jp/faq/kounen/hihokensha/20140902-01.html
>
>
> >
> > 弊社は社会保険料を翌月徴収しておりますので、ぴぃちんさんのおっしゃる通り、7月25日支払給与分からは6月分の社会保険料を徴収ということになります。
> > 自分なりに調べたのですが、月末退職の場合、翌月1日が資格喪失日となるため、2ヵ月分の徴収になると記載されていたのですが、7月分の社会保険料は徴収なしということで良いのでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
お返事が遅くなり申し訳ありません。
理解が出来すっきりしました。
ありがとうございました。
> > 退職者の社会保険料徴収についてご教授いただければ幸いです。
> >
> > 弊社の給与は20日締め、当月25日支払です。
> > 月末に退職する方の社会保険料は最終給与から2ヵ月分徴収で良いのでしょうか。
> >
> > 例 6/30退職
> > 20日締めですので、6/21~6/30分は7/25支払となります。
> > 7/25支払い分の給与から2ヵ月分の社会保険料徴収
> >
> > 上記で良いのでしょうか。また、6/21~6/30分と日数が少ない為、7/25支払い分から社会保険料を徴収できない場合はどのようにしたら良いのでしょうか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
>
> 退職者の社会保険料徴収に関する実務対応(20日締め・当月25日支払の場合)
>
> 基本原則
> 社会保険料は「資格喪失日の属する月の前月分まで」が対象。
> 月末退職の場合、退職日の翌日(7/1)に資格喪失となるため、6月分まで保険料が発生。
> つまり、5月分・6月分の2か月分の保険料を徴収する必要があります。
>
> 7/25支払分から2か月分の保険料を徴収するのが原則です。
>
>
>
> 給与額が少なくて徴収できない場合の対応
> 不足分を現金等で本人から徴収する(事前説明が重要)。
> 退職前の給与から前倒しで徴収する(6/25支払分など)。
> 会社が立替え、後日精算する(本人同意が必要)。
> 未徴収のまま放置すると、会社負担になる可能性あり。
>
>
> 実務上の注意点
> 退職者への事前説明は必須(給与が減ることへの理解)。
> 就業規則や退職手続きマニュアルに明記するとトラブル防止に。
> 残業代や手当が翌月に支払われる場合は、そこから徴収する選択肢もあり。
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