相談の広場
いつもお世話になっております。
通勤労災について、適用の範囲内に該当するのか分からず困っています。
先日、会社からの帰宅途中に自転車と車の接触事故でけがをした従業員が居ます。けがをした人を仮に、Aさんとします。
Aさんは自転車側で、自転車の後ろタイヤを車に引っ掛けられて追突したと言っています。身体の一部を縫うけがをして現在入院治療中です。診断は軽傷です。
Aさんは17時30分に会社を出ました。その後、買い物をしたり寄り道をしたりして、普段の通勤経路とは異なるルートで移動し、街の散策を楽しんでいました。
追突されたのはまた別の店に行こうと思っている途中で、会社を出て1時間を過ぎた18時45分頃です。
・通勤ルートとは別の経路で移動している
・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
・あてもなく寄り道して、店を出たり入ったりして楽しんでいた
このような場合、通勤労災は適用となるのでしょうか。また、曖昧な場合でも労災の届け出は必要ですか?
ご存じの方いましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
スポンサーリンク
こんばんは。
記載の内容が事実であるのであれば、通常の通勤経路を逸脱した状態に該当する可能性があるので、通勤災害として認められない可能性はあるかと思われます。
但し、その判断は本人や会社がすることではありませんので、実際に労災を申請して労基署の判断によることになるでしょう。
一方で自動車との接触事故ということであれば、自賠責保険の対象になろうかとも考えます。
いずれにしても健康保険適応にはならなさそうではありますし、現在入院中ということであれば、いずれを優先させるのかを本人が確認して(軽症であれば判断できるかと思います)対応する必要があると思われます。
> いつもお世話になっております。
>
> 通勤労災について、適用の範囲内に該当するのか分からず困っています。
>
> 先日、会社からの帰宅途中に自転車と車の接触事故でけがをした従業員が居ます。けがをした人を仮に、Aさんとします。
>
> Aさんは自転車側で、自転車の後ろタイヤを車に引っ掛けられて追突したと言っています。身体の一部を縫うけがをして現在入院治療中です。診断は軽傷です。
>
> Aさんは17時30分に会社を出ました。その後、買い物をしたり寄り道をしたりして、普段の通勤経路とは異なるルートで移動し、街の散策を楽しんでいました。
>
> 追突されたのはまた別の店に行こうと思っている途中で、会社を出て1時間を過ぎた18時45分頃です。
>
> ・通勤ルートとは別の経路で移動している
> ・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
> ・あてもなく寄り道して、店を出たり入ったりして楽しんでいた
>
> このような場合、通勤労災は適用となるのでしょうか。また、曖昧な場合でも労災の届け出は必要ですか?
>
> ご存じの方いましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
お疲れ様です。安全管理者有資格者です。
結論から先に書くと、ぴぃちんさんのご回答と同じで、私も労災申請はしておいた方が良いと思います。認定される可能性はあると思うからです。
> ・通勤ルートとは別の経路で移動している
> ・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
これは日常生活上必要な寄り道ですので、たとえ通勤ルートから外れていても労災認定される可能性は高いです。
> ・あてもなく寄り道して、店を出たり入ったりして楽しんでいた
認定除外が考えられるとすると、この1点です(移動経路の逸脱)しかしながら、それを判断するのは労働基準監督署で、会社側には判断する権限はありません。また、事故現場が届けられた通勤経路上であれば、一時的に逸脱してはいるものの通勤であったとみなされる可能性はゼロではありません。
一般論として、通勤労災の認定において難しい点はどこからがプライベートになるかが分かりにくいところです。通勤ルートにガチガチにこだわると労災隠しの遠因になりやすいです。私感ですが、とりあえず申請だけはして、判断を労基署に任せることが正しい方法だと考えます。そうしておけば当該従業員も納得できるでしょう。
ご参考まで。
> いつもお世話になっております。
>
> 通勤労災について、適用の範囲内に該当するのか分からず困っています。
>
> 先日、会社からの帰宅途中に自転車と車の接触事故でけがをした従業員が居ます。けがをした人を仮に、Aさんとします。
>
> Aさんは自転車側で、自転車の後ろタイヤを車に引っ掛けられて追突したと言っています。身体の一部を縫うけがをして現在入院治療中です。診断は軽傷です。
>
> Aさんは17時30分に会社を出ました。その後、買い物をしたり寄り道をしたりして、普段の通勤経路とは異なるルートで移動し、街の散策を楽しんでいました。
>
> 追突されたのはまた別の店に行こうと思っている途中で、会社を出て1時間を過ぎた18時45分頃です。
>
> ・通勤ルートとは別の経路で移動している
> ・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
> ・あてもなく寄り道して、店を出たり入ったりして楽しんでいた
>
> このような場合、通勤労災は適用となるのでしょうか。また、曖昧な場合でも労災の届け出は必要ですか?
>
> ご存じの方いましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
> いつもお世話になっております。
>
> 通勤労災について、適用の範囲内に該当するのか分からず困っています。
>
> 先日、会社からの帰宅途中に自転車と車の接触事故でけがをした従業員が居ます。けがをした人を仮に、Aさんとします。
>
> Aさんは自転車側で、自転車の後ろタイヤを車に引っ掛けられて追突したと言っています。身体の一部を縫うけがをして現在入院治療中です。診断は軽傷です。
>
> Aさんは17時30分に会社を出ました。その後、買い物をしたり寄り道をしたりして、普段の通勤経路とは異なるルートで移動し、街の散策を楽しんでいました。
>
> 追突されたのはまた別の店に行こうと思っている途中で、会社を出て1時間を過ぎた18時45分頃です。
>
> ・通勤ルートとは別の経路で移動している
> ・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
> ・あてもなく寄り道して、店を出たり入ったりして楽しんでいた
>
> このような場合、通勤労災は適用となるのでしょうか。また、曖昧な場合でも労災の届け出は必要ですか?
>
> ご存じの方いましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
通勤災害認定の要件
労災保険法では「合理的な経路および方法による通勤」に限り、通勤中の傷病・死傷が労災と認められます。
通勤経路を逸脱・中断した場合、その間の事故は原則として労災の対象外となります。
「日常生活上必要な最小限度の寄り道」(例:ATMで現金を下ろす、軽微な買い物)は認められるが、娯楽や長時間の散策は該当しません。
今回のケース:労災認定の可否
合理的経路から外れ、かつ「楽しむための寄り道」と判断されるため、通勤災害とは認められにくいです。
生活必需品購入や病院送迎にあたらない娯楽的寄り道は、「日常生活上必要な行為」に含まれず、対象外となります。
曖昧な場合の届け出義務
たとえ労災認定が微妙なケースでも、事業主には事故発生後30日以内に労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を届け出る義務があります。
届け出ないと、後日「実は通勤災害だった」と認められても補償を受けられないリスクがあります。
まずは事故の日時・場所、経路、目的、本人の証言をまとめて届け出を行い、その後 労基署の調査結果を待つのが最善策。
次のアクション
1. 事故報告書(様式16-1)を用意し、会社から労基署へ提出
2. 本人の交通系ICカード履歴や経路図、目撃証言を資料添付
3. 必要に応じて社労士や弁護士に相談し、認定率を高める対応
まずは届け出を済ませたうえで、「認定可否の判断結果」や「補償範囲の拡大」を目指しましょう。
Srspecialistさんへ
> 曖昧な場合の届け出義務
>
> たとえ労災認定が微妙なケースでも、事業主には事故発生後30日以内に労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を届け出る義務があります。
> 届け出ないと、後日「実は通勤災害だった」と認められても補償を受けられないリスクがあります。
> まずは事故の日時・場所、経路、目的、本人の証言をまとめて届け出を行い、その後 労基署の調査結果を待つのが最善策。
「労働者死傷病報告」は、業務上災害における報告義務ということをご存じのはず(労働安全衛生法100条、労働安全規則97条)。
本件事業場外の通勤災害において届け出ておくことで、より有利に労災保険給付につなげられるロジックを、質問者さんにもわかるように説明ください。
> Srspecialistさんへ
>
> > 曖昧な場合の届け出義務
> >
> > たとえ労災認定が微妙なケースでも、事業主には事故発生後30日以内に労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を届け出る義務があります。
> > 届け出ないと、後日「実は通勤災害だった」と認められても補償を受けられないリスクがあります。
> > まずは事故の日時・場所、経路、目的、本人の証言をまとめて届け出を行い、その後 労基署の調査結果を待つのが最善策。
>
> 「労働者死傷病報告」は、業務上災害における報告義務ということをご存じのはず(労働安全衛生法100条、労働安全規則97条)。
>
> 本件事業場外の通勤災害において届け出ておくことで、より有利に労災保険給付につなげられるロジックを、質問者さんにもわかるように説明ください。
たしかに会社から自宅ではなく営業先などへの直行直帰を指示された場合や社用車・送迎バスによる移動など、通勤行為が実質的に業務の一部とみなされるケースでは業務上災害と判断され、報告義務が生じる可能性がありますが今回は報告しても意味なさそうですね。
ぴぃちんさま
回答ありがとうございました。本人とは事故後、何も詳細な話が出来ていませんので退院して出社して来てからよく話し合いをして進めたいと思います。
> こんばんは。
>
> 記載の内容が事実であるのであれば、通常の通勤経路を逸脱した状態に該当する可能性があるので、通勤災害として認められない可能性はあるかと思われます。
> 但し、その判断は本人や会社がすることではありませんので、実際に労災を申請して労基署の判断によることになるでしょう。
>
> 一方で自動車との接触事故ということであれば、自賠責保険の対象になろうかとも考えます。
>
> いずれにしても健康保険適応にはならなさそうではありますし、現在入院中ということであれば、いずれを優先させるのかを本人が確認して(軽症であれば判断できるかと思います)対応する必要があると思われます。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 通勤労災について、適用の範囲内に該当するのか分からず困っています。
> >
> > 先日、会社からの帰宅途中に自転車と車の接触事故でけがをした従業員が居ます。けがをした人を仮に、Aさんとします。
> >
> > Aさんは自転車側で、自転車の後ろタイヤを車に引っ掛けられて追突したと言っています。身体の一部を縫うけがをして現在入院治療中です。診断は軽傷です。
> >
> > Aさんは17時30分に会社を出ました。その後、買い物をしたり寄り道をしたりして、普段の通勤経路とは異なるルートで移動し、街の散策を楽しんでいました。
> >
> > 追突されたのはまた別の店に行こうと思っている途中で、会社を出て1時間を過ぎた18時45分頃です。
> >
> > ・通勤ルートとは別の経路で移動している
> > ・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
> > ・あてもなく寄り道して、店を出たり入ったりして楽しんでいた
> >
> > このような場合、通勤労災は適用となるのでしょうか。また、曖昧な場合でも労災の届け出は必要ですか?
> >
> > ご存じの方いましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
boobyさま
回答ありがとうございます。
>> ・通勤ルートとは別の経路で移動している
>> ・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
>これは日常生活上必要な寄り道ですので、たとえ通勤ルートから外れていても労>災認定される可能性は高いです。
【1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道】
です。今回は日常生活上、必要のない寄り道です。
例えば、
普段は1のルートで生活に必要な食料品や日用品を買い物しているAスーパーに帰宅途中に寄って買い物した後、帰る。
ではなくて、
1のルートと異なる2のルートで、食料品や日用品の買い物ではない自宅とは反対方向にあるBショッピングモールに寄り道して店内散策や趣味の買い物を楽しんだ後、別の買い物のため更なる移動中に事故に遭った。
とのことだったので、適用の範囲内になる項目しか見当たらないと思い質問させていただきました。
> お疲れ様です。安全管理者有資格者です。
>
> 結論から先に書くと、ぴぃちんさんのご回答と同じで、私も労災申請はしておいた方が良いと思います。認定される可能性はあると思うからです。
>
> > ・通勤ルートとは別の経路で移動している
> > ・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
> これは日常生活上必要な寄り道ですので、たとえ通勤ルートから外れていても労災認定される可能性は高いです。
>
> > ・あてもなく寄り道して、店を出たり入ったりして楽しんでいた
> 認定除外が考えられるとすると、この1点です(移動経路の逸脱)しかしながら、それを判断するのは労働基準監督署で、会社側には判断する権限はありません。また、事故現場が届けられた通勤経路上であれば、一時的に逸脱してはいるものの通勤であったとみなされる可能性はゼロではありません。
>
> 一般論として、通勤労災の認定において難しい点はどこからがプライベートになるかが分かりにくいところです。通勤ルートにガチガチにこだわると労災隠しの遠因になりやすいです。私感ですが、とりあえず申請だけはして、判断を労基署に任せることが正しい方法だと考えます。そうしておけば当該従業員も納得できるでしょう。
>
> ご参考まで。
>
>
>
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 通勤労災について、適用の範囲内に該当するのか分からず困っています。
> >
> > 先日、会社からの帰宅途中に自転車と車の接触事故でけがをした従業員が居ます。けがをした人を仮に、Aさんとします。
> >
> > Aさんは自転車側で、自転車の後ろタイヤを車に引っ掛けられて追突したと言っています。身体の一部を縫うけがをして現在入院治療中です。診断は軽傷です。
> >
> > Aさんは17時30分に会社を出ました。その後、買い物をしたり寄り道をしたりして、普段の通勤経路とは異なるルートで移動し、街の散策を楽しんでいました。
> >
> > 追突されたのはまた別の店に行こうと思っている途中で、会社を出て1時間を過ぎた18時45分頃です。
> >
> > ・通勤ルートとは別の経路で移動している
> > ・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
> > ・あてもなく寄り道して、店を出たり入ったりして楽しんでいた
> >
> > このような場合、通勤労災は適用となるのでしょうか。また、曖昧な場合でも労災の届け出は必要ですか?
> >
> > ご存じの方いましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
Srspecialist さん
回答ありがとうございます。本人への直接の聞き取りが未だですのでまずは経緯の詳細を聞きます。
> > いつもお世話になっております。
> >
> > 通勤労災について、適用の範囲内に該当するのか分からず困っています。
> >
> > 先日、会社からの帰宅途中に自転車と車の接触事故でけがをした従業員が居ます。けがをした人を仮に、Aさんとします。
> >
> > Aさんは自転車側で、自転車の後ろタイヤを車に引っ掛けられて追突したと言っています。身体の一部を縫うけがをして現在入院治療中です。診断は軽傷です。
> >
> > Aさんは17時30分に会社を出ました。その後、買い物をしたり寄り道をしたりして、普段の通勤経路とは異なるルートで移動し、街の散策を楽しんでいました。
> >
> > 追突されたのはまた別の店に行こうと思っている途中で、会社を出て1時間を過ぎた18時45分頃です。
> >
> > ・通勤ルートとは別の経路で移動している
> > ・1人暮らしのため生活用品などの買い物とは別の買い物の目的の寄り道だった
> > ・あてもなく寄り道して、店を出たり入ったりして楽しんでいた
> >
> > このような場合、通勤労災は適用となるのでしょうか。また、曖昧な場合でも労災の届け出は必要ですか?
> >
> > ご存じの方いましたら教えてください。よろしくお願いいたします。
>
> 通勤災害認定の要件
>
> 労災保険法では「合理的な経路および方法による通勤」に限り、通勤中の傷病・死傷が労災と認められます。
> 通勤経路を逸脱・中断した場合、その間の事故は原則として労災の対象外となります。
> 「日常生活上必要な最小限度の寄り道」(例:ATMで現金を下ろす、軽微な買い物)は認められるが、娯楽や長時間の散策は該当しません。
>
> 今回のケース:労災認定の可否
>
> 合理的経路から外れ、かつ「楽しむための寄り道」と判断されるため、通勤災害とは認められにくいです。
> 生活必需品購入や病院送迎にあたらない娯楽的寄り道は、「日常生活上必要な行為」に含まれず、対象外となります。
>
> 曖昧な場合の届け出義務
>
> たとえ労災認定が微妙なケースでも、事業主には事故発生後30日以内に労働基準監督署へ「労働者死傷病報告」を届け出る義務があります。
> 届け出ないと、後日「実は通勤災害だった」と認められても補償を受けられないリスクがあります。
> まずは事故の日時・場所、経路、目的、本人の証言をまとめて届け出を行い、その後 労基署の調査結果を待つのが最善策。
>
> 次のアクション
>
> 1. 事故報告書(様式16-1)を用意し、会社から労基署へ提出
> 2. 本人の交通系ICカード履歴や経路図、目撃証言を資料添付
> 3. 必要に応じて社労士や弁護士に相談し、認定率を高める対応
>
> まずは届け出を済ませたうえで、「認定可否の判断結果」や「補償範囲の拡大」を目指しましょう。
>
>
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~9
(9件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]