相談の広場
ご相談させてください。
社員より相談がありました。
2年前まで勤務していた前職場より、1年前の退職前の最終給与で社会保険料を天引きし忘れたため、振込指示があったとのことです。
AIで調べてみると、「前職場の支払い忘れのため、支払い義務はない」との回答がありました。
皆様の見解をお聞かせいただけると幸いです。
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こんにちは。
状況としては、その方は賃金を過剰に支給されている状況ですから、過支給されている分は返金しなければならない、ということになります(貴社が対応する必要はなく、その方と前職場との対応になります)。
ただ、おそらくその年の源泉徴収票に誤りが生じることになるため、1年前に年末調整した会社(貴社かもしれません)の源泉徴収票も訂正が必要になるかと思われます。
> ご相談させてください。
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> 社員より相談がありました。
> 2年前まで勤務していた前職場より、1年前の退職前の最終給与で社会保険料を天引きし忘れたため、振込指示があったとのことです。
> AIで調べてみると、「前職場の支払い忘れのため、支払い義務はない」との回答がありました。
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> 社員より相談がありました。
> 2年前まで勤務していた前職場より、1年前の退職前の最終給与で社会保険料を天引きし忘れたため、振込指示があったとのことです。
> AIで調べてみると、「前職場の支払い忘れのため、支払い義務はない」との回答がありました。
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> 皆様の見解をお聞かせいただけると幸いです。
前職場が社会保険料の不足分を立替えて納付していた場合、求償権(きゅうしょうけん)を行使して、元社員に対してその分の返還を請求することが理論上可能です。ただし、実務では慎重な対応が求められます。
求償権の法的根拠と適用条件
法的根拠 民法第709条(不法行為)および第715条(使用者責任)に基づく損害賠償請求の一部として認められる
適用条件 前職場が社員負担分を立替えて納付した事実があること
請求方法 本人に対して任意の返還請求を行う(強制徴収は不可)
制限要因 信義則(民法第1条2項)により、過度な請求は制限される傾向がある
実務上の判断ポイント
本人の過失の程度 :天引き漏れが会社の事務ミスであれば、社員に重大な過失はないため、求償権の行使は制限される可能性が高いです。
会社の監督責任:社会保険料の処理は会社の義務であり、監督不十分と判断されれば、求償権の範囲は縮小されます。
損害の公平な分担:裁判例では、求償額が「ゼロ〜50%程度」に制限されるケースが多く、全額請求は認められにくい傾向があります。
実際の対応例
1. 前職場が社会保険料を立替納付
2. 社員に対して不足分の返還を求める
3. 社員が同意すれば任意で振込
4. 同意が得られない場合は、請求を断念するか、法的手段を検討(ただし現実的には困難)
まとめ
求償権は理論上可能ですが、実務では「本人の同意」「会社の責任」「信義則による制限」が大きなハードルになります。
社員にとっては「支払い義務がない」とするAIの回答も、こうした制限を前提にした理解であれば、一定の妥当性があります。
前職場が請求を続ける場合は、請求根拠の明示と本人の納得を得るプロセスが不可欠です。
> 1年前のことなので、源泉徴収票がどうなっていたのかが気になるところです。
>
> それはそれとして。
> 本来、その社員が負担すべき分の請求がその社員に来ているわけですから、その社員には支払い義務があるかと思います。
> 貴社には支払い義務はありませんし、貴社で天引きすることもできません。
ご回答ありがとうございます。
住民税の給与天引きをお願いしても、経理担当へ野晴らしにされてしまい、結局は退職まで依頼を受けていただけなかったという背景もあるそうです。
その会社の常識として、保険料も給与天引きされるものであったため、上記の背景も踏まえると、自業自得なのか。。とも感じてしまったので。
ありがとうございました。
ご回答ありがとうございました!
背景として、住民税の給与天引きをお願いしても、経理担当へ野晴らしにされてしまい、結局は退職まで依頼を受けていただけなかったという背景もあるそうです。
その会社の常識として、保険料も給与天引きされるものであったため、上記の背景も踏まえると、自業自得なのか。。とも私が感じてしまったので。
ありがとうございました。
> こんにちは。
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> 状況としては、その方は賃金を過剰に支給されている状況ですから、過支給されている分は返金しなければならない、ということになります(貴社が対応する必要はなく、その方と前職場との対応になります)。
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> ただ、おそらくその年の源泉徴収票に誤りが生じることになるため、1年前に年末調整した会社(貴社かもしれません)の源泉徴収票も訂正が必要になるかと思われます。
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> > ご相談させてください。
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> > 社員より相談がありました。
> > 2年前まで勤務していた前職場より、1年前の退職前の最終給与で社会保険料を天引きし忘れたため、振込指示があったとのことです。
> > AIで調べてみると、「前職場の支払い忘れのため、支払い義務はない」との回答がありました。
> >
> > 皆様の見解をお聞かせいただけると幸いです。
ご回答ありがとうございました!
背景として、住民税の給与天引きをお願いしても、経理担当へ野晴らしにされてしまい、結局は退職まで依頼を受けていただけなかったという背景もあるそうです。
その会社の常識として、保険料も給与天引きされるものであったため、上記の背景も踏まえると、自業自得なのか。。とも私が感じてしまったので。
ありがとうございました。
> Srspecialistさん
>
> 今回の事例は、不法行為でもなんでもないです。
>
> > 損害の公平な分担:裁判例では、求償額が「ゼロ〜50%程度」に制限されるケースが多く、全額請求は認められにくい傾向があります。
>
> 上記の例は、業務上の行為について生じた損害賠償についてのものであるように思います。
> 業務上の行為により、会社に損害が生じた場合に、会社がその損害賠償を従業員に求める際には、上記の例のように損害賠償が制限されることはあります。
> しかし、今回はそのような損害賠償請求ではありません。
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