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育介法規則の項目削除について

著者 短時間勤務労働者 さん

最終更新日:2025年07月28日 15:38

初めて投稿します。
内容が分かりずらい部分もあるかと思いますが、よろしくお願いします。

今回育介法の改正(10月1日施行分)に合わせて、弊社現行の育介法規則の全体を見直す作業を行っております(4月1日には間に合わなかったため)。

その中で、メンバーの一人より、従業員から提出された申出書に対して通知書を出す作業を無くしたい(項目自体を削除したい)が可能か、との意見が出ました。

例として、
第3条6項
育児休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該育児休業申出書を提出した者(以下この章において「育休申出者」という)に対し、育児休業取扱通知書(社内様式〇)を交付する。

第12条4項
介護休業申出書が提出されたときは、会社は速やかに当該介護休業申出書を提出した者(以下この章において「申出者」という)に対し、介護休業取扱通知書(社内様式〇)を交付する。

等です(この他にもたくさんありますが)。

今回の改正により、より内容が煩雑になるので手間を省きたいという気持ちはわかるのですが、そもそも通知書を出すのは、従業員と会社側との間で交わされた内容に相違ないようお互いが持っておくものとして会社が発行するので、その作業を無くすことはそもそも無理なのではないかと思っています…。
従業員から提出された申出書に対して通知書を出す項目を規則から削除することは法律的に可能なのでしょうか?

皆様の知恵をお借りしたいと思い、投稿させていただきます。

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Re: 育介法規則の項目削除について

著者うみのこさん

2025年07月28日 16:26

結論からいうと、通知をなくすことは不可能です。
法令で定めがあるからです。

たとえば、育児介護休業法施行規則第7条4項に、

事業主は、育児休業申出がされたときは、次に掲げる事項を労働者に速やかに通知しなければならない。
一 育児休業申出を受けた旨
二 育児休業開始予定日(法第六条第三項の規定により指定をする場合にあっては、当該事業主の指定する日)及び育児休業終了予定日
三 育児休業申出を拒む場合には、その旨及びその理由

と規定されており、同条5項にて

前項の通知は、次のいずれかの方法(第二号及び第三号に掲げる場合にあっては、労働者が希望する場合に限る。)により行わなければならない。
一 書面を交付する方法
二 ファクシミリを利用して送信する方法
三 電子メール等の送信の方法(当該労働者が当該電子メール等の記録を出力することにより書面を作成することができるものに限る。)

とされていることから、原則書面での交付が必要であることが法令にて決まっています。

上記の例は育児休業についてのものですが、介護休業のほうにも同様の定めがあります。

追記
厚労省の規定例を利用されているようにお見受けします。
パンフレット詳細版には解説も載っているので、不明点は一度確認してみてもよいかもしれません。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html

Re: 育介法規則の項目削除について

著者短時間勤務労働者さん

2025年07月29日 09:30

うみのこ 様

早速ご回答いただきまして、ありがとうございました。
また、URLの記載までしていただきまして、重ねてお礼申し上げます。

おっしゃる通り、弊社では厚生労働省の規定例を自社用に所々言い換え等をして現行の育介法としています。

やはり、通知を出すこと自体を無くすのは法律的に不可能なのですね。
次回の会議にて、「原則書面での交付が法令で義務付けられているので不可能」と伝えようと思います。

本当にありがとうございました。
また利用させていただきますので、その際はよろしくお願いします。

Re: 育介法規則の項目削除について

著者短時間勤務労働者さん

2025年07月29日 09:31

削除されました

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