相談の広場
熱中症対策義務化についてご相談です。
改正により対象となる条件は以下の2つかと思いますが、条件に該当しない事業所の場合でも対策を講じる必要があるのでしょうか。
1.WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境での作業
2.作業時間:連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業
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こんにちは。
体制整備、手順作成、関係者への周知を義務付けられているのはご質問にある「熱中症を生ずるおそれのある作業」を行う際においてです。
ただ、該当しない環境での作業であれば、熱中症が発症しないわけではありませんので、義務ではありませんが、対応できるようにはされることが望ましいと考えます。
> 熱中症対策義務化についてご相談です。
> 改正により対象となる条件は以下の2つかと思いますが、条件に該当しない事業所の場合でも対策を講じる必要があるのでしょうか。
> 1.WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境での作業
> 2.作業時間:連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業
第一種衛生管理者、安全管理者有資格者です。
ぴぃちんさんが回答していらっしゃる通りですが、熱中症は温湿度の条件とともに罹患者の当日の体調も関わります。WBGTがコントロールされていても、従業員が徹夜明けだったり、朝食を抜いていたりすると発症する場合があります。
労働安全法の適用外事業場でも従業員に熱中症の疑いがある事象が発生した場合の連絡と対応方法、応急治療用資材(冷却用の保冷剤や経口補水液など)の準備と保管場所、必要に応じて医療機関への連絡と送致方法など、机上訓練をしておくと良いと思います。
お恥ずかしながら、当社では熱中症による救急搬送の実例があるのですが、当人の意識が不明瞭な場合、既往歴や持病がわからないために救急車が情報待ちで搬送されないことがありました。熱中症だけでなく救急搬送の場合必要になることがあるので、家族や同居人に連絡が取れる緊急連絡先の整備は必須です。
ご参考まで。
> 熱中症対策義務化についてご相談です。
> 改正により対象となる条件は以下の2つかと思いますが、条件に該当しない事業所の場合でも対策を講じる必要があるのでしょうか。
> 1.WBGT(暑さ指数)28度以上または気温31度以上の環境での作業
> 2.作業時間:連続1時間以上または1日4時間以上の実施が見込まれる作業
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