相談の広場
こんにちは。
地方公務員の育児休業法に基づく地方公務員については、人事院のQ&A( https://www.jinji.go.jp/seisaku/kinmu/ryouritu/ikuzikyugyou_joukin_qa.html )の問1で「出産の日が予定日から前後した場合でも、出産日当日から取得できます」や問2で「子の出生の日から」と記載されているとおり、予定日より遅く生まれた場合も出生の日からしか取得できないように読み取れます。
これについて、
① 地方公務員の場合、予定日から開始と申請しており、予定日より遅く生まれた場合は予定日から休業を開始することは不可であるか
② ①のご回答の根拠
をご教示いただけますでしょうか。
なお、育児・介護休業法に基づく民間企業等における育児休業及び出生時育児休業について、出産予定日から申請したいた場合に予定日より遅く生まれた場合でも、申請通り出産予定日から休業を開始できることが、休業法のあらまし等で明記がされています。
民間のほうが公務員よりも開始日については柔軟に育児休業は取得できるのか?と疑問に思っております。
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