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税務管理

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会社のクレジット私用に使った場合 給与天引きできますか

著者 海外住みたい さん

最終更新日:2025年08月08日 18:48

今回 社員のコーポレートカード会社を変えるにあたり、ポリシーを見直しています。

コーポレートカードを私用に使用してしまった場合、給与から天引きすることを、海外本社から推奨されています。しかし、給与天引きが許されない国もあること理解しています。

日本は「法律上認められていない」という人と「可能だ」という人に分かれています。反対派は、給与の天引きは、給与関係だけで 経費の精算のための給与天引きは禁止されている、とのことらしいのですが、確信がありません。反対派は 社員が会社の銀行に振り込んで返金する規則にしたいようです。

そういった法律、規則は存在するのでしょうか。もしあれば ぜひ教えてください。また日本で通用する一般的な方法などのアドバイスも頂けました有難いです。

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Re: 会社のクレジット私用に使った場合 給与天引きできますか

著者tonさん

2025年08月08日 19:23

> 今回 社員のコーポレートカード会社を変えるにあたり、ポリシーを見直しています。
>
> コーポレートカードを私用に使用してしまった場合、給与から天引きすることを、海外本社から推奨されています。しかし、給与天引きが許されない国もあること理解しています。
>
> 日本は「法律上認められていない」という人と「可能だ」という人に分かれています。反対派は、給与の天引きは、給与関係だけで 経費の精算のための給与天引きは禁止されている、とのことらしいのですが、確信がありません。反対派は 社員が会社の銀行に振り込んで返金する規則にしたいようです。
>
> そういった法律、規則は存在するのでしょうか。もしあれば ぜひ教えてください。また日本で通用する一般的な方法などのアドバイスも頂けました有難いです。


こんばんは
給与支払の5原則ですね
労基法 24条

賃金については、労働基準法第24条において、
(1)通貨で
(2)直接労働者
(3)全額を
(4)毎月1回以上
(5)一定の期日を定めて支払わなければならない
と規定されています(賃金支払の五原則)

全額ですから法定控除以外の控除は基本出来ません
給与振り込みも原則法違反です
通貨ではないので
ただし労使協定や本人同意を得る事で可能になる事もあります
給与振込支給は同意書を
それ以外の個人負担分の控除は労使協定が必要です
労使協定にないものは天引できません
後はご判断ください
とりあえず

https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei05.html



Re: 会社のクレジット私用に使った場合 給与天引きできますか

著者うみのこさん

2025年08月08日 21:03

基本的には天引きは禁止されていますが、労使協定の下で、事理明白なものについては天引きが可能となります。

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/content/contents/002230320.pdf

コーポレートカードの本人使用分について、事理明白と考えるかどうか。


質問主旨とは少し外れますが、コーポレートカードによっては、使用者本人の口座から引き落とされるものもあります。
そういった場合は、事前に経費精算で本人口座に振り込みを行う運用を取る会社もあります。
こちらなら、天引きの問題は発生せず、本人負担分をそのまま本人に支払わせることができます。

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