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社会保険の被扶養者でいる為の年収の考え方

著者 ikamen さん

最終更新日:2025年08月08日 23:13

以下の場合について、どうかご教示ください。

配偶者を被扶養者としているとします。
配偶者はa社にパートで週20時間以内で勤務しています。さらに、bという人材派遣事務所のような所にも登録しており、不定期ですが単発で仕事をする事もあり(業務委託という形になる)、その収入は所得としては事業所得になります。
社会保険において配偶者を扶養にしておくには年収130万円以内という壁があるかと思います。この130万円というのは、パートでの年収+派遣での年収入で考えればいいのでしょうか?しかし、派遣の方は安定して得ている収入ではなく、あるかもしれないし無いかもしれないしという不確定な収入です。その場合、扶養を外れるのはどのタイミングなのでしょうか?さらに言えば、扶養から外れなければならないのでしょうか?

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Re: 社会保険の被扶養者でいる為の年収の考え方

著者ぴぃちんさん

2025年08月08日 23:54

こんばんは。

判断は所属する健康保険組合の判断によります。
月額108,334円を超過した月があったからといって、直ちに扶養から外れることはないでしょうが、3か月連続して超過していたり、年において130万円を超過している状態が継続的とみなされるのであれば、扶養として認められないことはあり得るでしょう。この額には交通費とかも含めた収入になります。他に収入があるのであればそれも含めることになります。

ゆえに、その方が扶養の範囲内で働きたいのであれば、原則月額の収入が108,333円を超過することがないように業務委託契約を行う必要があるでしょうね。

一分収入が不確定であるのであれば、扶養を外れたくないのであれば月額の上限範囲内で業務委託契約を受けるしかない、としかいえないと思います。



> 以下の場合について、どうかご教示ください。
>
> 配偶者を被扶養者としているとします。
> 配偶者はa社にパートで週20時間以内で勤務しています。さらに、bという人材派遣事務所のような所にも登録しており、不定期ですが単発で仕事をする事もあり(業務委託という形になる)、その収入は所得としては事業所得になります。
> 社会保険において配偶者を扶養にしておくには年収130万円以内という壁があるかと思います。この130万円というのは、パートでの年収+派遣での年収入で考えればいいのでしょうか?しかし、派遣の方は安定して得ている収入ではなく、あるかもしれないし無いかもしれないしという不確定な収入です。その場合、扶養を外れるのはどのタイミングなのでしょうか?さらに言えば、扶養から外れなければならないのでしょうか?

Re: 社会保険の被扶養者でいる為の年収の考え方

著者ikamenさん

2025年08月11日 01:24

ぴぃちん様
ご回答ありがとうございました。
わかりやすいご説明、納得いたしました

> こんばんは。
>
> 判断は所属する健康保険組合の判断によります。
> 月額108,334円を超過した月があったからといって、直ちに扶養から外れることはないでしょうが、3か月連続して超過していたり、年において130万円を超過している状態が継続的とみなされるのであれば、扶養として認められないことはあり得るでしょう。この額には交通費とかも含めた収入になります。他に収入があるのであればそれも含めることになります。
>
> ゆえに、その方が扶養の範囲内で働きたいのであれば、原則月額の収入が108,333円を超過することがないように業務委託契約を行う必要があるでしょうね。
>
> 一分収入が不確定であるのであれば、扶養を外れたくないのであれば月額の上限範囲内で業務委託契約を受けるしかない、としかいえないと思います。
>
>
>
> > 以下の場合について、どうかご教示ください。
> >
> > 配偶者を被扶養者としているとします。
> > 配偶者はa社にパートで週20時間以内で勤務しています。さらに、bという人材派遣事務所のような所にも登録しており、不定期ですが単発で仕事をする事もあり(業務委託という形になる)、その収入は所得としては事業所得になります。
> > 社会保険において配偶者を扶養にしておくには年収130万円以内という壁があるかと思います。この130万円というのは、パートでの年収+派遣での年収入で考えればいいのでしょうか?しかし、派遣の方は安定して得ている収入ではなく、あるかもしれないし無いかもしれないしという不確定な収入です。その場合、扶養を外れるのはどのタイミングなのでしょうか?さらに言えば、扶養から外れなければならないのでしょうか?

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