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カウンセリング料金の源泉徴収事務について

著者 またろ さん

最終更新日:2025年08月21日 08:55

従業員のEAP相談として、
個人経営をしている診療心理士、公認心理士の方に
単発でお願いするとした場合に、
源泉徴収は発生しますでしょうか。
契約等は特に結んでおりません。
1回あたりで5,000円から10,000円くらいで
請求書を発行して頂く場合に
どのようになるかご教示頂けますと幸いです。

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Re: カウンセリング料金の源泉徴収事務について

著者Srspecialistさん

2025年08月21日 09:15

> 従業員のEAP相談として、
> 個人経営をしている診療心理士、公認心理士の方に
> 単発でお願いするとした場合に、
> 源泉徴収は発生しますでしょうか。
> 契約等は特に結んでおりません。
> 1回あたりで5,000円から10,000円くらいで
> 請求書を発行して頂く場合に
> どのようになるかご教示頂けますと幸いです。


結論:原則として「源泉徴収は不要」です

所得税法第204条に定める「源泉徴収の対象となる報酬・料金」は、弁護士、税理士、医師、作家などの特定職種に限定されています。
公認心理師・臨床心理士はこの対象職種に含まれていないため、原則として源泉徴収の義務はありません。

実務対応のポイント

請求書ベースで支払い
相手が個人事業主であり、請求書を発行している場合は、源泉徴収なしで満額支払いが可能です。
ただし、支払調書の作成義務はありませんが、支払履歴は社内で記録・管理しておくと安心です。

契約書がなくてもOK
単発の依頼であっても、業務委託契約書がなくても法的には問題ありません。
ただし、業務内容・報酬守秘義務などを明文化しておくと、トラブル防止になります。

③ 継続性がある場合は要注意
月1回以上など、継続的な業務委託になる場合は、契約書の締結や源泉徴収の検討が必要になることもあります。
特に、医療機関や法人格を持つ相手の場合は、別途判断が必要です。


Re: カウンセリング料金の源泉徴収事務について

著者またろさん

2025年08月21日 09:23

早速ご回答頂きありがとうございます。
疑問に思っていた内容がすべて解決できました。
説明が不足していたにも関わらず
詳細までご回答頂きまして感謝申し上げます。

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