相談の広場
最終更新日:2007年09月03日 13:47
いつも参考にさせていただいております。
入社手続きについて相談させてください。
1)別居中の妻・子供を扶養にしたい場合:
入社のものに、別居中の妻・子供がおり、そのものへの仕送りをしている場合、扶養家族として届け出をしたいと受けています。
その際の入力としては、住所が異なることだけで問題ないでしょうか?
(妻には収入はなく、仕送りのみでの生活をしているようです)
2)同居の妻がパート要員だった場合
被保険者の妻(同居)が、1~5月の間でパートに出ており、
月10万程度の収入があったようです。その際も扶養者であったことは間違いなく、現在は、専業主婦なのですが、その場合の収入は、0円でよいでしょうか?
ご迷惑をおかけいたしますがアドバイスをいただけると助かります
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こんにちは。
扶養の判定は色々なケースがありますので大変ですよね。
一つ確認ですが、今回の扶養は所得税の扶養ですか、それとも社会保険の扶養ですか?
所得税法上の扶養者は、まず、次の参考文を読んでください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
ですので1.の質問は生計を一にしているので扶養家族に該当します。(ただし、配偶者、子供両方とも合計所得金額が38万円以下の場合)また、2.の質問ですが1~5月の間の合計収入が50万円だとしますと、合計所得金額は0円になります。2.の質問の算式ですが1年間のパート(給与所得)収入が103万円以下の場合に控除対象配偶者に該当します。
例:1年間のパート収入が78万円ですと、
78万円-65万円=13万円・・・合計所得金額
社会保険の場合ですと所得税法より扶養範囲が広がりますので所得税上扶養になっている場合は該当すると思います。
まだ、わからないことがありましたら質問してください。
こんにちは、みゆきんぐさん。
さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。
Q1.入社のものに、別居中の妻・子供がおり、そのものへの仕送りをしている場合、扶養家族として届け出をしたいと受けています。
その際の入力としては、住所が異なることだけで問題ないでしょうか?(妻には収入はなく、仕送りのみでの生活をしているようです)
A.多少、社会保険事務所によって対応が異なるかもしれませんが、一般的にこのケースであれば、未だ「婚姻状態」であるので、別居をしている証明書、具体的に言えば妻・子供の“住民票(原本)”が必要かと思いますね。
ただし、この別居の原因が、転勤等に伴う一時的な理由であれば、正直なところ“同居扱い”で異動届を提出しても、問題になることはないと思いますよ。
Q2.被保険者の妻(同居)が、1~5月の間でパートに出ており、月10万程度の収入があったようです。その際も扶養者であったことは間違いなく、現在は、専業主婦なのですが、その場合の収入は、0円でよいでしょうか?
A.現在は無職無収入のようなので、「その場合の収入は、0円」とされても問題ありません。
割と勘違いされやすいのですが、健保上の扶養の取り扱いは、先ほど記載したとおり、“現時点から1年間でどうなのか”という観点で考えてください。
ちなみに税務上は健保等とは異なり、現在が無職無収入であるかではなく、“当年の1年間でどうなのか”で判断されます。
以上
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