相談の広場
日頃より勉強させていただいております。
弊社は就業時間が「8:30~17:00」となります。
この度、災害訓練の一環として出勤時に本社から一定範囲内は徒歩または自転車で出勤する、となりました。
条件は
1.通常通りに自宅を出て、範囲内までは公共交通機関を使い、そこから徒歩等で向かう
2.13時まで到着をめざし、無理そうなら公共交通機関で来る
3.8:30~出社時間は出張扱いとする
ここで疑問なのは、仮に7:00に家を出た場合に「7:00~8:30」は時間外勤務として扱うものなのかどうか? という点です。
特に途中で何かをするように指示があるわけではないので、途中で喫茶店寄ろうが朝ごはんを食べようと問題はありませんので通勤時間と言えますが、出勤方法を指示しているので命令を受けたと捉える可能性があるのでは?と思いました。
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こんにちは。
これは災害訓練としての1日だけのことでよかったでしょうか。
「通常通りに自宅を出て」というのが、通常出勤する際に家をでる時刻、ということであれば、労働時間として扱わず通勤時間として扱うことでよいかなと思います。
> 8:30~出社時間は出張扱い
貴社において出張はどのような扱いなのでしょうか。労働時間とは別の扱いになるのでしょうか。
> 日頃より勉強させていただいております。
>
> 弊社は就業時間が「8:30~17:00」となります。
> この度、災害訓練の一環として出勤時に本社から一定範囲内は徒歩または自転車で出勤する、となりました。
>
> 条件は
> 1.通常通りに自宅を出て、範囲内までは公共交通機関を使い、そこから徒歩等で向かう
> 2.13時まで到着をめざし、無理そうなら公共交通機関で来る
> 3.8:30~出社時間は出張扱いとする
>
> ここで疑問なのは、仮に7:00に家を出た場合に「7:00~8:30」は時間外勤務として扱うものなのかどうか? という点です。
> 特に途中で何かをするように指示があるわけではないので、途中で喫茶店寄ろうが朝ごはんを食べようと問題はありませんので通勤時間と言えますが、出勤方法を指示しているので命令を受けたと捉える可能性があるのでは?と思いました。
ぴぃちんさん ご返答ありがとうございます。
これは任意の日を選んで1日だけになります。
また、8:30~を出張扱いとするのは間に合わないケースがほとんどを想定していますが、その時間分を減額時間として扱わないための措置になります。
> こんにちは。
>
> これは災害訓練としての1日だけのことでよかったでしょうか。
>
> 「通常通りに自宅を出て」というのが、通常出勤する際に家をでる時刻、ということであれば、労働時間として扱わず通勤時間として扱うことでよいかなと思います。
>
> > 8:30~出社時間は出張扱い
>
> 貴社において出張はどのような扱いなのでしょうか。労働時間とは別の扱いになるのでしょうか。
>
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> > 日頃より勉強させていただいております。
> >
> > 弊社は就業時間が「8:30~17:00」となります。
> > この度、災害訓練の一環として出勤時に本社から一定範囲内は徒歩または自転車で出勤する、となりました。
> >
> > 条件は
> > 1.通常通りに自宅を出て、範囲内までは公共交通機関を使い、そこから徒歩等で向かう
> > 2.13時まで到着をめざし、無理そうなら公共交通機関で来る
> > 3.8:30~出社時間は出張扱いとする
> >
> > ここで疑問なのは、仮に7:00に家を出た場合に「7:00~8:30」は時間外勤務として扱うものなのかどうか? という点です。
> > 特に途中で何かをするように指示があるわけではないので、途中で喫茶店寄ろうが朝ごはんを食べようと問題はありませんので通勤時間と言えますが、出勤方法を指示しているので命令を受けたと捉える可能性があるのでは?と思いました。
> 日頃より勉強させていただいております。
>
> 弊社は就業時間が「8:30~17:00」となります。
> この度、災害訓練の一環として出勤時に本社から一定範囲内は徒歩または自転車で出勤する、となりました。
>
> 条件は
> 1.通常通りに自宅を出て、範囲内までは公共交通機関を使い、そこから徒歩等で向かう
> 2.13時まで到着をめざし、無理そうなら公共交通機関で来る
> 3.8:30~出社時間は出張扱いとする
>
> ここで疑問なのは、仮に7:00に家を出た場合に「7:00~8:30」は時間外勤務として扱うものなのかどうか? という点です。
> 特に途中で何かをするように指示があるわけではないので、途中で喫茶店寄ろうが朝ごはんを食べようと問題はありませんので通勤時間と言えますが、出勤方法を指示しているので命令を受けたと捉える可能性があるのでは?と思いました。
7:00〜8:30は時間外勤務に該当するか?
労働時間と通勤時間の違い
労働時間とは、会社の指揮命令下にあり、業務に従事している時間。
通勤時間は、通常、労働時間には含まれません(業務命令がない限り)。
災害訓練における出勤方法の指示
今回のケースでは、
「徒歩または自転車で出勤する」という出勤方法に関する指示がある。
ただし、途中で何をしても構わない(喫茶店に寄る、朝食をとる等)という自由度がある。
さらに、8:30以降は出張扱いと明記されている。
このことから、7:00〜8:30は通勤時間とみなされる可能性が高いです。つまり、会社の指揮命令下にあるとは言い切れず、業務として拘束されているとは判断されにくいです。
ただし、例外的な判断もあり得る
以下のような条件が加わると、労働時間とみなされる可能性も出てきます
会社が「何時にどこを通るように」と具体的なルートや時間を指示している
出勤途中に業務的な指示(例:写真撮影、報告など)がある
出勤方法が訓練の一環として評価対象になるなど、業務性が強い場合
このような場合は、労働時間として扱うべきという判断もあり得ます。
結論とおすすめ対応
現状の条件では「通勤時間」扱いが妥当と考えられます。
ただし、労使間で認識のズレが生じないよう、就業規則や訓練通知に明記することが望ましいです。
社内でこの時間帯は業務に該当しないと明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
ぴぃちんさん
ご指摘ありがとうございます。
その点についても通知で触れるようにし、従業員に混乱や不利益が生じないようにしていきたいと思います。
> こんにちは。
>
> > また、8:30~を出張扱いとするのは間に合わないケースがほとんどを想定していますが、その時間分を減額時間として扱わないための措置になります。
>
> 8:30~を労働時間として賃金支払いするのであれば、支障ないと考えます。
>
> 出張というのは会社によって出張規定がことなるため、通常の出勤時刻をもって労働とは扱わないこともあるため、通常の賃金を支払うのか支払わないのか、労働時間に含めるのか含めないのかを確認したかった点です。
>
Srspecialist さん
ご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り、当初は徒歩での通勤途中に災害時には通行困難になることが想定される場所や危険な場所を記録するような案もありました。その場合は労務とみなされる可能性が高いので見送った経緯があります。
今回が初めての実施になりますが、従業員に不利益がない点等を通知で明記していきたいと思います。
> > 日頃より勉強させていただいております。
> >
> > 弊社は就業時間が「8:30~17:00」となります。
> > この度、災害訓練の一環として出勤時に本社から一定範囲内は徒歩または自転車で出勤する、となりました。
> >
> > 条件は
> > 1.通常通りに自宅を出て、範囲内までは公共交通機関を使い、そこから徒歩等で向かう
> > 2.13時まで到着をめざし、無理そうなら公共交通機関で来る
> > 3.8:30~出社時間は出張扱いとする
> >
> > ここで疑問なのは、仮に7:00に家を出た場合に「7:00~8:30」は時間外勤務として扱うものなのかどうか? という点です。
> > 特に途中で何かをするように指示があるわけではないので、途中で喫茶店寄ろうが朝ごはんを食べようと問題はありませんので通勤時間と言えますが、出勤方法を指示しているので命令を受けたと捉える可能性があるのでは?と思いました。
>
>
> 7:00〜8:30は時間外勤務に該当するか?
>
> 労働時間と通勤時間の違い
>
> 労働時間とは、会社の指揮命令下にあり、業務に従事している時間。
> 通勤時間は、通常、労働時間には含まれません(業務命令がない限り)。
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>
> 災害訓練における出勤方法の指示
>
> 今回のケースでは、
> 「徒歩または自転車で出勤する」という出勤方法に関する指示がある。
> ただし、途中で何をしても構わない(喫茶店に寄る、朝食をとる等)という自由度がある。
> さらに、8:30以降は出張扱いと明記されている。
>
> このことから、7:00〜8:30は通勤時間とみなされる可能性が高いです。つまり、会社の指揮命令下にあるとは言い切れず、業務として拘束されているとは判断されにくいです。
>
> ただし、例外的な判断もあり得る
>
> 以下のような条件が加わると、労働時間とみなされる可能性も出てきます
>
> 会社が「何時にどこを通るように」と具体的なルートや時間を指示している
> 出勤途中に業務的な指示(例:写真撮影、報告など)がある
> 出勤方法が訓練の一環として評価対象になるなど、業務性が強い場合
>
> このような場合は、労働時間として扱うべきという判断もあり得ます。
>
> 結論とおすすめ対応
>
> 現状の条件では「通勤時間」扱いが妥当と考えられます。
> ただし、労使間で認識のズレが生じないよう、就業規則や訓練通知に明記することが望ましいです。
> 社内でこの時間帯は業務に該当しないと明確にしておくことで、後々のトラブルを防げます。
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