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免許不携帯で社用車を運転させた場合の責任

著者 しぷこ さん

最終更新日:2025年09月26日 11:21

削除されました

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Re: 免許不携帯で社用車を運転させた場合の責任

著者ぴぃちんさん

2025年09月25日 14:31

こんにちは。

まず遵法するのであれば、免許不携帯の状態で運転はできないです。
紛失していなくても、所持していないのであれば道路交通法に違反するのですが、貴社はどのような考えで免許証を紛失して再発行前の方に運転を強要されるのでしょうか。

あきらかに免許不携帯であれば運転させるべきではないと思います。
免許不携帯のペナルティは反則金になりますが、それを貴社は全額負担するとしたうえで運転させているのでしょうか?

前提がよくわかりません。

記載の状況であり、業務上運転が必要なのであれば、すみやかに再発行をしてもらうことになります。



> 職員が運転免許証を紛失していると知りながら、社用車を使用させた場合、会社にはどのようなペナルティがあるでしょうか。
>
> また、運転免許証を再発行した場合、その控えを提出してもらう必要がありますか。
> (みなさまのところではどのような取り扱いですか)
>
> ご教授お願い致します。
>

Re: 免許不携帯で社用車を運転させた場合の責任

著者Srspecialistさん

2025年09月25日 15:55

> 職員が運転免許証を紛失していると知りながら、社用車を使用させた場合、会社にはどのようなペナルティがあるでしょうか。
>
> また、運転免許証を再発行した場合、その控えを提出してもらう必要がありますか。
> (みなさまのところではどのような取り扱いですか)
>
> ご教授お願い致します。
>


免許証紛失を知りながら社用車を使用させた場合の会社の責任

1. 道路交通法違反の可能性
免許証を「紛失している」=免許そのものが失効しているわけではないが、本人が免許証を所持していない状態で運転することは違法です(道路交通法第95条)。
会社がそれを知りながら運転させた場合、安全配慮義務違反・使用者責任民法715条)・業務上過失責任(刑法)が問われる可能性があります。

2. 事故発生時のリスク
万が一事故が起きた場合、会社の管理責任が問われる可能性が高く、損害賠償や労災・自賠責の対応に影響します。
特に、運転許可を出した管理職や安全管理担当者の責任が個別に問われるケースもあります。

再発行後の免許証控え提出の必要性

実務上の対応(推奨)

再発行後の控え提出 必須ではないが、安全管理・証拠保全の観点から提出を求めるのが望ましい。
提出形式  コピー提出(表裏)+本人確認書類との照合が一般的。
社内ルール  「運転業務従事者は有効な免許証の写しを提出すること」と明記している企業が多い。
再発行までの対応 原則、免許証が手元にない間は社用車運転を禁止するのが安全管理上の基本。

他社事例・実務慣行

運転業務従事者に対して年1回の免許証確認(更新・有効性)を実施している企業が多数。
紛失時は「運転禁止+再発行後の写し提出」ルールを明文化している企業が多い。
社用車利用申請書に「有効な免許証を所持していること」の自己申告欄を設ける*ケースもあります。

実務対応案

社内規程に「免許証紛失時の運転禁止」「再発行後の写し提出義務」を明記する。
運転許可の管理フロー(申請・承認・確認)を文書化し、責任の所在を明確にする。
事故発生時のリスク説明を含めた社内教育資料の作成もおすすめです。

Re: 免許不携帯で社用車を運転させた場合の責任

著者しぷこさん

2025年09月25日 16:01

くわしく記載しておらずすみません。
まだ免許不携帯での運転をさせてはいません。

明日どうしても運転が必要な業務があるのに、
代わりのきかない職員から紛失の連絡がありました。
仕事をキャンセルするのは難しく、判断に迷っていたところです。

しかし、やはり法令違反を会社が推奨するわけにもいかないですし、
コストがかかっても他の方法を模索することとします。

ありがとうございました。

Re: 免許不携帯で社用車を運転させた場合の責任

著者しぷこさん

2025年09月25日 16:03

Srspecialist 様

大変詳しく教えていただきありがとうございます。
実務慣行や社内規定など、とても参考になりました。
今後、整備していきたいと思います。ありがとうございました。

Re: 免許不携帯で社用車を運転させた場合の責任

著者ぴぃちんさん

2025年09月25日 16:31

こんにちは。

あと、
> 運転免許証を再発行した場合、その控えを提出してもらう必要がありますか

免許証が有効であるのかどうかは、定期的に確認が必要であるかとは思います(有効期限のない免許であれば採用時だけでよいかと思いますが)。
控えについては、個人情報になりますので、写しの会社保管を必要とするのかどうかは、情報管理とともに貴社内で論議してください。

なお、上記は有効な免許を有しているのかどうかの確認にはなりますが、社用車を運転する際にきちんと携帯しているのかの確認にはなりえません。
不携帯は個人の不注意があると思いますが、所持していることを日々確認を行うのであれば、運行前点検を日々行うしかないかと思います。



> まだ免許不携帯での運転をさせてはいません。
>
> 明日どうしても運転が必要な業務があるのに、
> 代わりのきかない職員から紛失の連絡がありました。
> 仕事をキャンセルするのは難しく、判断に迷っていたところです。
>
> しかし、やはり法令違反を会社が推奨するわけにもいかないですし、
> コストがかかっても他の方法を模索することとします。

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