相談の広場
お世話になります。
休憩時間について教えて頂きたいと思います。
勤務時間が1日8.5時間のため、昼休憩が1時間15分と
決まっております。
休憩時間に入る時にタイムカードを打刻するのですが
入社した時は打刻時刻から1時間15分休憩し、
終了時に打刻でした。
数年前から
社労士の通達で休憩時間は1分単位ではなく
15分単位で計算して戻るようにとの事
そのようにして下さいと指示がありました。
昼休憩は13時からですが、人により業務終了時間が変わるため
打刻時間も変わります。
詳細を聞くと
13時~13時15分の間に打刻した人は13時からの休憩
13時16分~13時30分に打刻した人は13時15分からの休憩
となるとの事。
休憩室も移動するのに5分弱の所にあります。
13時14分に打刻した人は休憩時間(移動も含めて)かなりロスになります。
ここ数年したがって来ましたが
最近は業務も忙しく、休憩室までの移動距離もありますし
人によっては1時間も休めてないのでは、
と思う事も多くなりました。皆疲弊してます。
以前のように1分単位での休憩に戻してもらえないか
話してみようか検討中です。
社労士さんに直接聞くことが出来ないので
本当にそのような時間換算の仕方であっているのかすら分かりません。
どのように対処するか正直困っています。
アドバイス頂けると助かります。
よろしくお願いします。
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こんにちは。
数年前とありますので、実際にタイムカードを確認できるのであれば、労働時間を確認してきちんと賃金が支払われているのかの確認がひうような案件かと思います。
推測するに賃金が未払い担っている可能性があるためです。
> 13時~13時15分の間に打刻した人は13時からの休憩
> 13時16分~13時30分に打刻した人は13時15分からの休憩
これは労働時間を短縮されている可能性があります。
実際に13:10迄労働し14:15迄休憩したのであれば、計算上で13:00~14:15の休憩にされているのであれば、13:00~13:10における労働賃金を支払っていないことになります。
それが日々繰り返されているのであれば、相応な金額の労働賃金の未払いが生じていることになりますので、実際に会社がそれに対しての賃金支払をシないのであれば、すみやかに労基署に賃金未払いについて相談を行ってください。
労働時間の把握管理は1分単位が原則であり、かつ記載の方法は労働時間を不当に計算していることになり問題でしかないでしょう。
> お世話になります。
> 休憩時間について教えて頂きたいと思います。
>
> 勤務時間が1日8.5時間のため、昼休憩が1時間15分と
> 決まっております。
>
> 休憩時間に入る時にタイムカードを打刻するのですが
> 入社した時は打刻時刻から1時間15分休憩し、
> 終了時に打刻でした。
>
> 数年前から
> 社労士の通達で休憩時間は1分単位ではなく
> 15分単位で計算して戻るようにとの事
> そのようにして下さいと指示がありました。
>
> 昼休憩は13時からですが、人により業務終了時間が変わるため
> 打刻時間も変わります。
>
> 詳細を聞くと
> 13時~13時15分の間に打刻した人は13時からの休憩
> 13時16分~13時30分に打刻した人は13時15分からの休憩
> となるとの事。
>
> 休憩室も移動するのに5分弱の所にあります。
> 13時14分に打刻した人は休憩時間(移動も含めて)かなりロスになります。
>
> ここ数年したがって来ましたが
> 最近は業務も忙しく、休憩室までの移動距離もありますし
> 人によっては1時間も休めてないのでは、
> と思う事も多くなりました。皆疲弊してます。
>
> 以前のように1分単位での休憩に戻してもらえないか
> 話してみようか検討中です。
>
> 社労士さんに直接聞くことが出来ないので
> 本当にそのような時間換算の仕方であっているのかすら分かりません。
> どのように対処するか正直困っています。
>
> アドバイス頂けると助かります。
> よろしくお願いします。
> お世話になります。
> 休憩時間について教えて頂きたいと思います。
>
> 勤務時間が1日8.5時間のため、昼休憩が1時間15分と
> 決まっております。
>
> 休憩時間に入る時にタイムカードを打刻するのですが
> 入社した時は打刻時刻から1時間15分休憩し、
> 終了時に打刻でした。
>
> 数年前から
> 社労士の通達で休憩時間は1分単位ではなく
> 15分単位で計算して戻るようにとの事
> そのようにして下さいと指示がありました。
>
> 昼休憩は13時からですが、人により業務終了時間が変わるため
> 打刻時間も変わります。
>
> 詳細を聞くと
> 13時~13時15分の間に打刻した人は13時からの休憩
> 13時16分~13時30分に打刻した人は13時15分からの休憩
> となるとの事。
>
> 休憩室も移動するのに5分弱の所にあります。
> 13時14分に打刻した人は休憩時間(移動も含めて)かなりロスになります。
>
> ここ数年したがって来ましたが
> 最近は業務も忙しく、休憩室までの移動距離もありますし
> 人によっては1時間も休めてないのでは、
> と思う事も多くなりました。皆疲弊してます。
>
> 以前のように1分単位での休憩に戻してもらえないか
> 話してみようか検討中です。
>
> 社労士さんに直接聞くことが出来ないので
> 本当にそのような時間換算の仕方であっているのかすら分かりません。
> どのように対処するか正直困っています。
>
> アドバイス頂けると助かります。
> よろしくお願いします。
結論から申し上げると、休憩時間を15分単位で管理しなければならないという厚生労働省の通達は存在しません。つまり、1分単位での管理も法的には可能です。
労働基準法と厚労省の通達の観点から
労働基準法第34条の要点
8時間を超える勤務には最低60分の休憩が必要
休憩時間は労働時間の途中に与えること
休憩時間中は労働から完全に解放されること
厚労省の通達・ガイドライン
休憩時間を15分単位で管理しなければならないといった法的通達は存在しません
勤怠管理の丸め処理(例:15分単位)は、企業の裁量による運用であり、労働者に不利益が生じないことが前提です
実際に労働から解放されていない時間を休憩として処理することは、労働時間の過少申告=賃金未払いのリスクになります
13:14打刻→13:00休憩開始扱いの問題点
実際には13:14まで業務をしていたにもかかわらず、13:00から休憩開始とされると、14分間の労働が休憩扱いになり、賃金が支払われない可能性があります
これは労働時間の適正把握に反し、未払い賃金の発生リスクがあると考えられます
対応策とアドバイス
1. 社内での改善提案
実打刻時刻から1時間15分の休憩とする1分単位の運用に戻すよう提案
移動時間を考慮して、休憩開始時刻の柔軟な運用をお願いしたいと伝える
2. 就業規則・勤怠ルールの確認
休憩時間の管理方法が就業規則にどう定められているか確認
労使協定で丸め処理が定められている場合でも、実質的な休憩時間が確保されていないなら見直しが必要
まとめ
15分単位での休憩管理」は法的義務ではなく、企業の運用ルール
実労働時間が休憩扱いになっている場合、賃金未払いの可能性あり
厚労省の通達では労働者に不利益が生じないように勤怠を管理することが強調されている
ほっぺこ さん
おはようございます
勤怠管理としてあっているかとのご質問に対して
休憩室までの移動時間はおいておいたとして
13時~13時15分の打刻の場合は13時丁度に打刻した方以外は不適切
13時16分~13時30分の打刻の場合はどなたも不適切
との認識です
ちょっと疑問なのは「社労士の通達」なるものが
正確に伝わっているのでしょうか?
その様な指導をする社労士がいらっしゃるのかという素朴な疑問です
> お世話になります。
> 休憩時間について教えて頂きたいと思います。
>
> 勤務時間が1日8.5時間のため、昼休憩が1時間15分と
> 決まっております。
>
> 休憩時間に入る時にタイムカードを打刻するのですが
> 入社した時は打刻時刻から1時間15分休憩し、
> 終了時に打刻でした。
>
> 数年前から
> 社労士の通達で休憩時間は1分単位ではなく
> 15分単位で計算して戻るようにとの事
> そのようにして下さいと指示がありました。
>
> 昼休憩は13時からですが、人により業務終了時間が変わるため
> 打刻時間も変わります。
>
> 詳細を聞くと
> 13時~13時15分の間に打刻した人は13時からの休憩
> 13時16分~13時30分に打刻した人は13時15分からの休憩
> となるとの事。
>
> 休憩室も移動するのに5分弱の所にあります。
> 13時14分に打刻した人は休憩時間(移動も含めて)かなりロスになります。
>
> ここ数年したがって来ましたが
> 最近は業務も忙しく、休憩室までの移動距離もありますし
> 人によっては1時間も休めてないのでは、
> と思う事も多くなりました。皆疲弊してます。
>
> 以前のように1分単位での休憩に戻してもらえないか
> 話してみようか検討中です。
>
> 社労士さんに直接聞くことが出来ないので
> 本当にそのような時間換算の仕方であっているのかすら分かりません。
> どのように対処するか正直困っています。
>
> アドバイス頂けると助かります。
> よろしくお願いします。
ぴぃちんさん
返信ありがとうございます。
タイムカード社内に保管してある場所は知っているので
今度確認してみます。
賃金未払いの可能性があるなら全員で確認しないといけないですね。。。
また後日ご報告させてください。
> こんにちは。
>
> 数年前とありますので、実際にタイムカードを確認できるのであれば、労働時間を確認してきちんと賃金が支払われているのかの確認がひうような案件かと思います。
> 推測するに賃金が未払い担っている可能性があるためです。
>
> > 13時~13時15分の間に打刻した人は13時からの休憩
> > 13時16分~13時30分に打刻した人は13時15分からの休憩
>
> これは労働時間を短縮されている可能性があります。
> 実際に13:10迄労働し14:15迄休憩したのであれば、計算上で13:00~14:15の休憩にされているのであれば、13:00~13:10における労働賃金を支払っていないことになります。
> それが日々繰り返されているのであれば、相応な金額の労働賃金の未払いが生じていることになりますので、実際に会社がそれに対しての賃金支払をシないのであれば、すみやかに労基署に賃金未払いについて相談を行ってください。
>
> 労働時間の把握管理は1分単位が原則であり、かつ記載の方法は労働時間を不当に計算していることになり問題でしかないでしょう。
>
>
>
>
> > お世話になります。
> > 休憩時間について教えて頂きたいと思います。
> >
> > 勤務時間が1日8.5時間のため、昼休憩が1時間15分と
> > 決まっております。
> >
> > 休憩時間に入る時にタイムカードを打刻するのですが
> > 入社した時は打刻時刻から1時間15分休憩し、
> > 終了時に打刻でした。
> >
> > 数年前から
> > 社労士の通達で休憩時間は1分単位ではなく
> > 15分単位で計算して戻るようにとの事
> > そのようにして下さいと指示がありました。
> >
> > 昼休憩は13時からですが、人により業務終了時間が変わるため
> > 打刻時間も変わります。
> >
> > 詳細を聞くと
> > 13時~13時15分の間に打刻した人は13時からの休憩
> > 13時16分~13時30分に打刻した人は13時15分からの休憩
> > となるとの事。
> >
> > 休憩室も移動するのに5分弱の所にあります。
> > 13時14分に打刻した人は休憩時間(移動も含めて)かなりロスになります。
> >
> > ここ数年したがって来ましたが
> > 最近は業務も忙しく、休憩室までの移動距離もありますし
> > 人によっては1時間も休めてないのでは、
> > と思う事も多くなりました。皆疲弊してます。
> >
> > 以前のように1分単位での休憩に戻してもらえないか
> > 話してみようか検討中です。
> >
> > 社労士さんに直接聞くことが出来ないので
> > 本当にそのような時間換算の仕方であっているのかすら分かりません。
> > どのように対処するか正直困っています。
> >
> > アドバイス頂けると助かります。
> > よろしくお願いします。
Srspecialistさん
返信ありがとうございます。
対策とアドバイスもありがとうございます。
1分単位の運用に戻してもらえないか提案してみます。
いったいなぜこんな改悪になったのか…
タイムカード打刻の意味ないなと思っております。
不思議です。
> > お世話になります。
> > 休憩時間について教えて頂きたいと思います。
> >
> > 勤務時間が1日8.5時間のため、昼休憩が1時間15分と
> > 決まっております。
> >
> > 休憩時間に入る時にタイムカードを打刻するのですが
> > 入社した時は打刻時刻から1時間15分休憩し、
> > 終了時に打刻でした。
> >
> > 数年前から
> > 社労士の通達で休憩時間は1分単位ではなく
> > 15分単位で計算して戻るようにとの事
> > そのようにして下さいと指示がありました。
> >
> > 昼休憩は13時からですが、人により業務終了時間が変わるため
> > 打刻時間も変わります。
> >
> > 詳細を聞くと
> > 13時~13時15分の間に打刻した人は13時からの休憩
> > 13時16分~13時30分に打刻した人は13時15分からの休憩
> > となるとの事。
> >
> > 休憩室も移動するのに5分弱の所にあります。
> > 13時14分に打刻した人は休憩時間(移動も含めて)かなりロスになります。
> >
> > ここ数年したがって来ましたが
> > 最近は業務も忙しく、休憩室までの移動距離もありますし
> > 人によっては1時間も休めてないのでは、
> > と思う事も多くなりました。皆疲弊してます。
> >
> > 以前のように1分単位での休憩に戻してもらえないか
> > 話してみようか検討中です。
> >
> > 社労士さんに直接聞くことが出来ないので
> > 本当にそのような時間換算の仕方であっているのかすら分かりません。
> > どのように対処するか正直困っています。
> >
> > アドバイス頂けると助かります。
> > よろしくお願いします。
>
>
> 結論から申し上げると、休憩時間を15分単位で管理しなければならないという厚生労働省の通達は存在しません。つまり、1分単位での管理も法的には可能です。
>
> 労働基準法と厚労省の通達の観点から
>
> 労働基準法第34条の要点
> 8時間を超える勤務には最低60分の休憩が必要
> 休憩時間は労働時間の途中に与えること
> 休憩時間中は労働から完全に解放されること
>
> 厚労省の通達・ガイドライン
> 休憩時間を15分単位で管理しなければならないといった法的通達は存在しません
>
> 勤怠管理の丸め処理(例:15分単位)は、企業の裁量による運用であり、労働者に不利益が生じないことが前提です
> 実際に労働から解放されていない時間を休憩として処理することは、労働時間の過少申告=賃金未払いのリスクになります
>
> 13:14打刻→13:00休憩開始扱いの問題点
>
> 実際には13:14まで業務をしていたにもかかわらず、13:00から休憩開始とされると、14分間の労働が休憩扱いになり、賃金が支払われない可能性があります
> これは労働時間の適正把握に反し、未払い賃金の発生リスクがあると考えられます
>
> 対応策とアドバイス
>
> 1. 社内での改善提案
> 実打刻時刻から1時間15分の休憩とする1分単位の運用に戻すよう提案
> 移動時間を考慮して、休憩開始時刻の柔軟な運用をお願いしたいと伝える
>
> 2. 就業規則・勤怠ルールの確認
> 休憩時間の管理方法が就業規則にどう定められているか確認
> 労使協定で丸め処理が定められている場合でも、実質的な休憩時間が確保されていないなら見直しが必要
>
> まとめ
>
> 15分単位での休憩管理」は法的義務ではなく、企業の運用ルール
> 実労働時間が休憩扱いになっている場合、賃金未払いの可能性あり
> 厚労省の通達では労働者に不利益が生じないように勤怠を管理することが強調されている
>
>
>
>
wrxs4さん
返信ありがとうございます。
まさしくその通りです。
何度となく経営者に、解釈間違えてませんか?
何かおかしくないですか?と
尋ねてきたのですが
「社労士がそう言ってる」の一点張りで今の今までそのままでした。
この社労士さんと直接話せるといいのですが、
そういう契約になってないらしく
質問事項はすべて経営者からしかできないシステムらしいです。
皆疑問をいだきながらもそのままでしたが
勇気をだして挑んでいきたいと思います
> ほっぺこ さん
> おはようございます
>
> 勤怠管理としてあっているかとのご質問に対して
> 休憩室までの移動時間はおいておいたとして
>
> 13時~13時15分の打刻の場合は13時丁度に打刻した方以外は不適切
> 13時16分~13時30分の打刻の場合はどなたも不適切
> との認識です
>
> ちょっと疑問なのは「社労士の通達」なるものが
> 正確に伝わっているのでしょうか?
> その様な指導をする社労士がいらっしゃるのかという素朴な疑問です
>
>
> > お世話になります。
> > 休憩時間について教えて頂きたいと思います。
> >
> > 勤務時間が1日8.5時間のため、昼休憩が1時間15分と
> > 決まっております。
> >
> > 休憩時間に入る時にタイムカードを打刻するのですが
> > 入社した時は打刻時刻から1時間15分休憩し、
> > 終了時に打刻でした。
> >
> > 数年前から
> > 社労士の通達で休憩時間は1分単位ではなく
> > 15分単位で計算して戻るようにとの事
> > そのようにして下さいと指示がありました。
> >
> > 昼休憩は13時からですが、人により業務終了時間が変わるため
> > 打刻時間も変わります。
> >
> > 詳細を聞くと
> > 13時~13時15分の間に打刻した人は13時からの休憩
> > 13時16分~13時30分に打刻した人は13時15分からの休憩
> > となるとの事。
> >
> > 休憩室も移動するのに5分弱の所にあります。
> > 13時14分に打刻した人は休憩時間(移動も含めて)かなりロスになります。
> >
> > ここ数年したがって来ましたが
> > 最近は業務も忙しく、休憩室までの移動距離もありますし
> > 人によっては1時間も休めてないのでは、
> > と思う事も多くなりました。皆疲弊してます。
> >
> > 以前のように1分単位での休憩に戻してもらえないか
> > 話してみようか検討中です。
> >
> > 社労士さんに直接聞くことが出来ないので
> > 本当にそのような時間換算の仕方であっているのかすら分かりません。
> > どのように対処するか正直困っています。
> >
> > アドバイス頂けると助かります。
> > よろしくお願いします。
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