相談の広場
こんにちは。
些細な質問ですがよろしくお願いいたします。
うちの会社は、1か月の時間外労働時間の合計に1時間未満の端数が発生した場合、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げする処理を行っています。
その処理を採用している場合、合計が2時間30分ちょうどになった時、
3時間とせずに2.5時間として処理したら違法になりますか?
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> こんにちは。
> 些細な質問ですがよろしくお願いいたします。
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> うちの会社は、1か月の時間外労働時間の合計に1時間未満の端数が発生した場合、30分未満を切り捨て、30分以上を切り上げする処理を行っています。
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> その処理を採用している場合、合計が2時間30分ちょうどになった時、
> 3時間とせずに2.5時間として処理したら違法になりますか?
>
こんばんは
既に解決済みですが…
文言の解釈ですね
未満 は加えず
以上 は加えます
30分未満 に30分は入りません
29分までです
30分以上は30分を含みます…
なので
以上・以下・未満・超過
それぞれの文言判断です
「以上」と「以下」はその基準値を含み、
「未満」と「超過(超える)」はその基準値を含みません
とりあえず
> > こんにちは。
> >
> > それをしたいのであれば、明確にあらかじめ規定するべきでしょう。
> > 貴社のルールにおいて「2時間30分ちょうど」の場合には「3時間分の賃金を支払う」と規定されているのですから、不法行為に該当すると考えます。
> >
>
> 早速のご回答ありがとうございました。
> 伝聞のルールで過去どうしていたのかもわからずでしたが、
> やはり30分以上で処理しないといけませんね。
> ありがとうございました。
この回答から察するに伝聞のみで明確な規定が存在しないようですので、この際、明確な規定を作成するのをおすすめします。
新しく作成する規定に”1分単位で”といれればよいでしょう。
> > > こんにちは。
> > >
> > > それをしたいのであれば、明確にあらかじめ規定するべきでしょう。
> > > 貴社のルールにおいて「2時間30分ちょうど」の場合には「3時間分の賃金を支払う」と規定されているのですから、不法行為に該当すると考えます。
> > >
> >
> > 早速のご回答ありがとうございました。
> > 伝聞のルールで過去どうしていたのかもわからずでしたが、
> > やはり30分以上で処理しないといけませんね。
> > ありがとうございました。
>
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> この回答から察するに伝聞のみで明確な規定が存在しないようですので、この際、明確な規定を作成するのをおすすめします。
> 新しく作成する規定に”1分単位で”といれればよいでしょう。
fkk さんへ
1か月の時間外労働時間の合計の端数を「30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」は、昭和63年3月14日 基発第150号通達に基づく処理方法です。ただし、あくまで行政解釈上、労基法違反としては扱わないという位置づけではありますが、 新しく作成する規定に”1分単位で”といれる必要はないのではないかと思います。
> >
> > この回答から察するに伝聞のみで明確な規定が存在しないようですので、この際、明確な規定を作成するのをおすすめします。
> > 新しく作成する規定に”1分単位で”といれればよいでしょう。
>
> fkk さんへ
>
> 1か月の時間外労働時間の合計の端数を「30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」は、昭和63年3月14日 基発第150号通達に基づく処理方法です。ただし、あくまで行政解釈上、労基法違反としては扱わないという位置づけではありますが、 新しく作成する規定に”1分単位で”といれる必要はないのではないかと思います。
>
ありがとうございます。そんな通達があったんですね。勉強になります。
30分ちょうどで処理したいのに、切り上げしなければならないなんて、経営者に不利な通達ですね。
大変です。
横から失礼します
30分未満切り捨て・30分以上切り上げは
残業代金を分ごとに計算すると煩雑・不便ということで
経営者に簡便的な取扱いを認める例外規定との理解です
今のようにシステムや少なくともエクセルがあればそれほどでもないかと
例外なので端数処理として規程等に明記する必要があります
一方、分単位の計算は原則どおりなので規程明記は不要です
分単位の計算に変更する場合、
切り捨てられていた部分は得となり
切り上げられていた部分は損となり
ケースバイケースで損得が発生しますが
損となるケースがある限り組合や従業員代表の承認を取っておく必要がある
と個人的には思います
30分の時だけ〇.5時間とし
30分未満は切り捨て
30分超は切り上げ
という処理は認められないのではないかと、、、
>
> > >
> > > この回答から察するに伝聞のみで明確な規定が存在しないようですので、この際、明確な規定を作成するのをおすすめします。
> > > 新しく作成する規定に”1分単位で”といれればよいでしょう。
> >
> > fkk さんへ
> >
> > 1か月の時間外労働時間の合計の端数を「30分未満切り捨て・30分以上切り上げ」は、昭和63年3月14日 基発第150号通達に基づく処理方法です。ただし、あくまで行政解釈上、労基法違反としては扱わないという位置づけではありますが、 新しく作成する規定に”1分単位で”といれる必要はないのではないかと思います。
> >
>
> ありがとうございます。そんな通達があったんですね。勉強になります。
> 30分ちょうどで処理したいのに、切り上げしなければならないなんて、経営者に不利な通達ですね。
> 大変です。
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