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60歳、定年後再雇用時の雇用保険関係の手続きについて

著者 てっぱん屋 さん

最終更新日:2025年10月10日 14:21

いつも参考にさせていただいております。

60歳定年後、嘱託にて再雇用従業員がいます。
賃金は8割ほどで、高年齢雇用継続給付の対象ではありません。

その際でも
雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」
高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
は提出しないといけないのでしょうか?

高年齢雇用継続給付受給資格確認票」は
振込先口座を記入しないといけないようなので、
対象外なら意味ないのかなとも思うのですが、どうなのでしょうか。


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Re: 60歳、定年後再雇用時の雇用保険関係の手続きについて

著者springfieldさん

2025年10月10日 20:22

> 60歳定年後、嘱託にて再雇用従業員がいます。
> 賃金は8割ほどで、高年齢雇用継続給付の対象ではありません。
>
> その際でも
> 「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」
> 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」
> は提出しないといけないのでしょうか?
>
> 「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」は
> 振込先口座を記入しないといけないようなので、
> 対象外なら意味ないのかなとも思うのですが、どうなのでしょうか。
>


こんばんは

【1】
「六十歳到達時賃金証明書」「受給資格確認票」の提出は、60歳到達時点での事業主の必須の義務ではありません。
→ 「雇用保険事務手続きの手引き」130ページ参照
  https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/001573351.pdf

被保険者が初回の支給申請手続をするまでに、あるいは申請と同時にハローワークに提出すればよいということです。

ただし、ハローワークでは「事前の提出について出来る限りのご協力をお願いします」と説明をしています。 → 上記手引き 111ページ参照

その理由としては、

給付の支給要件の一つに ①「支給対象月中に支払われた賃金が、60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下していること」というのがあります。
原則として、賃金低下の比較基準となるのは、60歳到達時の賃金月額です。
(60歳到達時点の直前の完全賃金月6か月の間に支払われた賃金の総額を180で除して算定された賃金日額の30日分の額)

ただし、60歳到達時点において、もう一つの要件である ②「被保険者であった期間が通算して5年以上あること」を満たしていない場合には、その後に通算して5年を満たした時点で受給資格が発生しますので、賃金低下の比較基準となるのは、資格発生時点の賃金月額です。

つまり、原則として、今すぐに ①の賃金低下が起こっていない場合でも、比較基準となる60歳到達時の賃金月額は確定しているわけですから、「雇用保険被保険者六十歳到達時賃金証明書」「高年齢雇用継続給付受給資格確認票」は提出しておくことが望ましいと言えます。
この先、本人が他社へ転職するとか、御社において 六十歳到達時賃金証明書を作成するための基礎資料を紛失するとかの事態がおとずれないとも限らないので、早めに対応しておくことが本人にとっても会社にとっても安心だと思います。

【2】
おっしゃるように、受給資格の確認のみの場合でも、払渡希望金融機関の記入は必要なようですね。
省略できるという説明は見つけられませんでした。

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