相談の広場
今年8月の給与、桁違いで30万程プラスになっていたことが発覚しました。
その後のやり取りで11月末〜10万ずつの振り込みで相殺していただくことをお約束させていただきました。
しかし、その後、11月末から天引きしてもよいかと連絡があり、返答に困っております。
固定給でなく、業務委託で働いているため、振り込みの違いに気づかず、私も悪いのですが、その分支払いに当ててしまい、正直11月末の給与が0になるのはかなり困ります。
この場合、当初のお約束で再度お願いしても大丈夫なのでしょうか?
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こんばんは。
記載の内容ですと、11月から10万円を振込とありますが、10万円を差引いて入金されるのかの違いかと思いますので、貴殿の手元に残る金額に差はないと思われますが、どのように異なるのでしょうか?
なお、業務委託であれば給与ではないので、業務委託として報酬を30万円余分に受け取っているのであれば、相手が誤って送金したとしてもそもそもがすみやかに返金することが本筋であるかなと思います。
> 今年8月の給与、桁違いで30万程プラスになっていたことが発覚しました。
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> その後のやり取りで11月末?10万ずつの振り込みで相殺していただくことをお約束させていただきました。
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> しかし、その後、11月末から天引きしてもよいかと連絡があり、返答に困っております。
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> 固定給でなく、業務委託で働いているため、振り込みの違いに気づかず、私も悪いのですが、その分支払いに当ててしまい、正直11月末の給与が0になるのはかなり困ります。
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> この場合、当初のお約束で再度お願いしても大丈夫なのでしょうか?
> 今年8月の給与、桁違いで30万程プラスになっていたことが発覚しました。
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> その後のやり取りで11月末〜10万ずつの振り込みで相殺していただくことをお約束させていただきました。
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> しかし、その後、11月末から天引きしてもよいかと連絡があり、返答に困っております。
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> 固定給でなく、業務委託で働いているため、振り込みの違いに気づかず、私も悪いのですが、その分支払いに当ててしまい、正直11月末の給与が0になるのはかなり困ります。
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> この場合、当初のお約束で再度お願いしても大丈夫なのでしょうか?
こんばんは
11月末〜10万ずつの振り込み
であれば相手の言われる11月末から天引きと状況は変わりません
何が違うのでしょう
11月末に自身が振り込むか相手が差し引くかの違いだけではないかと
とりあえず
コメントありがとうございます。
11月末一括でとの違いでした。
言葉足らずで申し訳ございません。
> > 今年8月の給与、桁違いで30万程プラスになっていたことが発覚しました。
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> > その後のやり取りで11月末〜10万ずつの振り込みで相殺していただくことをお約束させていただきました。
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> > しかし、その後、11月末から天引きしてもよいかと連絡があり、返答に困っております。
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> > 固定給でなく、業務委託で働いているため、振り込みの違いに気づかず、私も悪いのですが、その分支払いに当ててしまい、正直11月末の給与が0になるのはかなり困ります。
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> > この場合、当初のお約束で再度お願いしても大丈夫なのでしょうか?
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> こんばんは
> 11月末〜10万ずつの振り込み
> であれば相手の言われる11月末から天引きと状況は変わりません
> 何が違うのでしょう
> 11月末に自身が振り込むか相手が差し引くかの違いだけではないかと
> とりあえず
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> 今年8月の給与、桁違いで30万程プラスになっていたことが発覚しました。
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> その後のやり取りで11月末〜10万ずつの振り込みで相殺していただくことをお約束させていただきました。
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> しかし、その後、11月末から天引きしてもよいかと連絡があり、返答に困っております。
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> 固定給でなく、業務委託で働いているため、振り込みの違いに気づかず、私も悪いのですが、その分支払いに当ててしまい、正直11月末の給与が0になるのはかなり困ります。
>
> この場合、当初のお約束で再度お願いしても大丈夫なのでしょうか?
当初の「11月末から月10万円ずつの相殺」という合意内容を再度お願いすることは、まったく問題ありません。特に以下のような事情がある場合、丁寧に説明すれば理解を得られる可能性が高いです
業務委託契約であり、毎月の報酬が固定ではないこと
過払いに気づかず、すでに生活費等に充ててしまっていること
一括返済では生活に支障が出ること
すでに分割返済の合意があったこと
補足ポイント
「一括返済を拒否する」のではなく、「当初の合意に戻していただけないかお願いする」スタンスが大切です。
相手の立場も尊重しつつ、自分の事情を丁寧に伝えることで、信頼関係を保ちながら交渉できます。
補足
法的な観点からの整理
過払い金(誤振込)返還義務は原則としてありますが、返還方法は双方の合意によって決定されるべきものです。
一度「分割返還」で合意していた場合、それを一方的に変更することは原則できません。契約自由の原則に基づき、再度の合意が必要です。
業務委託契約の場合、報酬は給与ではなく「対価」であり、天引きのような処理は原則できません。報酬からの相殺は、明示的な合意がない限り、法的に争点となり得ます。
民法第703条(不当利得)に基づき返還義務はありますが、「一括返還でなければならない」とはされていません。分割返還も合理的な方法として認められます。
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