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決算後に遅れて到着する費用請求書の中小企業の処理

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2025年11月20日 09:05

当方の会社は売上年間20億程度・従業員50人程度・資本金5000万円程度の中小企業で税法基準で会計処理をしております。
決算後に遅れて到着する請求書(こちらが支払い費用計上する請求書)の処理について、同規模の企業が実務上(現実的に)どう処理している事が多いのかを伺いたいです。
ちゃんとするなら修正申告すべきなのでしょうが……
分解などで状態確認して実際に作業に取り掛かるまで正式な見積もりが出せない類の請求書が遅れる(実際の取引日と請求書発行日にラグが生まれる)事が多いのですよね。金額が大きいほど社長が値引き交渉で粘って遅れてしまったり。
気持ち的には、税について言えば損金化が後ろ倒しになる事で税を早めに納める事になるんだから次の期間で計上しても文句言わないでくれという気持ちになるんですが、税務調査で問題になりますかね?
日付欄に実際の取引日ではなく請求書発行日のみ記載されているケースもありますが、これは他の資料や対面調査で実際の取引日を明らかにされたらインボイス的に否認されてしまいますかね。
繰越欠損が期限切れになったり合併などが絡んだりする事例では総納税額が過少になる事もあると思いますが。
貸倒損失は早すぎるだけでなく遅すぎても損金化不可と聞いたことがありますが(損金経理要件というのか確定決算主義というのかよく分かりませんが)そういった重箱の隅を突っ込まれる可能性はありますかね?
仮の概算見積書を先に入手出来る場合はそれで一旦費用計上して正式な請求書との差額を翌期に計上するような処理も考えられる(許容される)でしょうか?

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Re: 決算後に遅れて到着する費用請求書の中小企業の処理

著者Srspecialistさん

2025年11月20日 10:33

> 当方の会社は売上年間20億程度・従業員50人程度・資本金5000万円程度の中小企業で税法基準で会計処理をしております。
> 決算後に遅れて到着する請求書(こちらが支払い費用計上する請求書)の処理について、同規模の企業が実務上(現実的に)どう処理している事が多いのかを伺いたいです。
> ちゃんとするなら修正申告すべきなのでしょうが……
> 分解などで状態確認して実際に作業に取り掛かるまで正式な見積もりが出せない類の請求書が遅れる(実際の取引日と請求書発行日にラグが生まれる)事が多いのですよね。金額が大きいほど社長が値引き交渉で粘って遅れてしまったり。
> 気持ち的には、税について言えば損金化が後ろ倒しになる事で税を早めに納める事になるんだから次の期間で計上しても文句言わないでくれという気持ちになるんですが、税務調査で問題になりますかね?
> 日付欄に実際の取引日ではなく請求書発行日のみ記載されているケースもありますが、これは他の資料や対面調査で実際の取引日を明らかにされたらインボイス的に否認されてしまいますかね。
> 繰越欠損が期限切れになったり合併などが絡んだりする事例では総納税額が過少になる事もあると思いますが。
> 貸倒損失は早すぎるだけでなく遅すぎても損金化不可と聞いたことがありますが(損金経理要件というのか確定決算主義というのかよく分かりませんが)そういった重箱の隅を突っ込まれる可能性はありますかね?
> 仮の概算見積書を先に入手出来る場合はそれで一旦費用計上して正式な請求書との差額を翌期に計上するような処理も考えられる(許容される)でしょうか?


実務上の処理傾向(同規模企業の現実)

1. 決算後に届く請求書の処理
実務では「次期計上」が多数派
特に少額・頻度が低い場合は、修正申告せず次期に費用計上するケースが多いです。
金額が大きい場合は「未払計上」または「修正申告」も検討される
ただし、社内体制や証憑整備が追いつかず、結果的に次期処理になることも。

2. 見積もり遅延・交渉による請求書発行遅れ
「分解後見積もり」や「値引き交渉中」などで請求書発行が遅れるのはよくある話
実務では「請求書が来てから処理する」文化が根強く、発生主義との乖離が生まれやすいです。

税務調査での論点とリスク

1. 発生主義 vs 請求書主義
税務上は「役務提供完了日=費用発生日」が原則です。
請求書発行日だけで処理すると、税務調査で「損金算入時期の誤り」と指摘される可能性あり。

2. インボイス制度との関係
請求書に「取引日」が記載されていない場合でも、他の証憑(契約書・作業報告書・メール等)で実態が確認されれば、否認リスクが生じます。
インボイス制度では「適格請求書の記載事項」が重視されるため、取引日と発行日の乖離が大きい場合は注意が必要。

3. 修正申告の要否
税額に影響する場合(繰越欠損の期限切れ、合併前後など)は、修正申告が求められる可能性が高いです。
税務署は「納税額が過少になる可能性」に敏感です。

4. 貸倒損失損金算入時期
「早すぎても遅すぎてもダメ」というのは正しく、損金経理要件(確定決算主義)を満たす必要があります。
実態に即した証憑(督促記録、回収不能の証明など)が重要です。


概算見積書による費用計上の可否

許容される条件
見積書+作業完了報告書等が揃っていること
未払費用として計上可能。
差額が翌期に調整されることが合理的であること
→ 継続的な処理方針があれば、税務署も理解を示す可能性あり。

注意点
見積書の信頼性(社内承認・発注書との整合性)
差額が大きすぎると「見積もりの妥当性」が問われる
恣意的な損金操作と見なされないよう、継続的・合理的な処理ルールの整備が重要

実務改善のヒント

決算期前に「未請求リスト」を作成し、見積書や作業報告書を収集する体制を整備
社長交渉による遅延は「交渉中メモ」などで記録し、税務調査時に説明できるようにする
経理と現場の連携を強化し、取引完了日を把握する仕組みを作る
必要に応じて税理士と「修正申告の要否」について事前に協議する

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