相談の広場
複数の事業者から給与所得(役員報酬含む)を得ている人は本来のルールとして、甲欄が1つのみで他が乙欄になり(丙欄はとりあえず無いという仮定)、年末調整も甲欄の事業者でなされ他ではされないと思います。
では情報伝達が上手くいかなかったりして、複数の事業者で甲欄処理され複数の事業者で年末調整された場合や、逆に全ての事業者で乙欄処理され(甲欄がどこもない)年末調整もされない場合、現実的にはどのような問題や責任が生じるのでしょうか、所得者本人や各事業者にとって
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こんばんは。
実際に生じさせた際にしか、本当のことはわからないでしょう。
貴社として書類が全く誤っていなかったとしても、該当者さんが貴社を主たる職場としなかったのであれば、源泉徴収に誤りがあったとして税務署が判断する可能性が絶対にないとは言えないと思います(確認を求めるのであれば、所轄の税務署に確認してください、ただ仮定の質問には断定的なお答えは得られないと思います)。
そのような労働者を多数雇用している場合には、所得税の源泉徴収に関して指導を受けることもないわけではないでしょう。
本人については、各所で年末調整を受けたとしても確定申告を行うのであれば、所得税住民税について正しく納付することはできるでしょう。
確定申告をおこなわないのであれば、その点を税務署から指摘されることはあるでしょうし、悪質であれば重加算税が課せられる可能性も否定はできないでしょう。
> 複数の事業者から給与所得(役員報酬含む)を得ている人は本来のルールとして、甲欄が1つのみで他が乙欄になり(丙欄はとりあえず無いという仮定)、年末調整も甲欄の事業者でなされ他ではされないと思います。
> では情報伝達が上手くいかなかったりして、複数の事業者で甲欄処理され複数の事業者で年末調整された場合や、逆に全ての事業者で乙欄処理され(甲欄がどこもない)年末調整もされない場合、現実的にはどのような問題や責任が生じるのでしょうか、所得者本人や各事業者にとって
> 複数の事業者から給与所得(役員報酬含む)を得ている人は本来のルールとして、甲欄が1つのみで他が乙欄になり(丙欄はとりあえず無いという仮定)、年末調整も甲欄の事業者でなされ他ではされないと思います。
> では情報伝達が上手くいかなかったりして、複数の事業者で甲欄処理され複数の事業者で年末調整された場合や、逆に全ての事業者で乙欄処理され(甲欄がどこもない)年末調整もされない場合、現実的にはどのような問題や責任が生じるのでしょうか、所得者本人や各事業者にとって
原則
給与所得者が複数の事業者から給与を受ける場合
甲欄は1か所のみ(主たる給与支払者)
他は乙欄。
年末調整は甲欄の事業者のみが行う。
ケース①:複数の事業者で甲欄処理・年末調整をしてしまった場合
所得者本人への影響
年末調整が二重に行われるため、源泉徴収税額が過少または過大になる。
本人は確定申告で修正しなければならない。過少の場合は追徴課税、過大の場合は還付。
事業者への影響
法令上は「源泉徴収義務を適切に果たす責任」があるため、誤って甲欄処理した事業者は税務署から指摘を受ける可能性がある。
ただし、最終的な税額調整は本人の確定申告で完結するため、事業者に直接的な追加納税義務は通常発生しない。
実務上は「扶養控除等申告書の提出・管理が不十分」と見なされ、事務処理の適正性を問われる。
ケース②:全ての事業者で乙欄処理され、甲欄がなく年末調整もされない場合
所得者本人への影響
年末調整がされないため、必ず確定申告が必要。
乙欄は源泉徴収税率が高めに設定されているため、結果的に税額が過大となり、確定申告で還付を受けるケースが多い。
ただし、確定申告を怠ると過大徴収のままになり、還付を受けられない。
事業者への影響
乙欄処理自体は誤りではないため、法的責任は特段生じない。
ただし、本人が「甲欄で処理してほしい」と申告書を提出しているのに乙欄処理していた場合は、事務処理の不備として指摘される可能性がある。
実務上のまとめ
本人の責任
最終的な税額調整は本人の確定申告で完結するため、誤処理があっても本人が確定申告すれば税額は是正される。
確定申告を怠ると過少申告加算税や延滞税のリスクがある。
事業者の責任
源泉徴収義務を適切に果たす責任がある。扶養控除等申告書の管理や甲乙欄の確認を怠ると、税務署から事務処理の不備を指摘される可能性がある。
ただし、税額の最終責任は本人にあるため、事業者が直接的に追徴課税を受けることは通常ない。
結論
複数で甲欄処理・年末調整 → 本人が確定申告で修正必須、事業者は事務不備の指摘リスク。
全て乙欄処理 → 本人が確定申告必須、事業者は大きな責任はないが事務不備の可能性。
つまり、現実的な問題は「本人の確定申告の負担増」と「事業者の事務処理適正性への指摘」であり、税額の最終責任は本人に帰属します。
この内容を説明する際は、「最終的な税額調整は本人の確定申告で完結する」という一点を強調すると、納得感が得やすいです。
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