相談の広場
お世話になっております。
今年初めに当社に入社したパートの方が年齢77歳です。
週5日の勤務ですが、週の合計労働時間は合計17時間以下なので社会保険・雇用保険には何も加入していません。
そのような状態でも、毎年の算定基礎届の提出が必要であるという認識であっていますか?
来年以降の参考にしたいので、教えていただきたいのですが、
また、健保への提出は何もいらないという認識で間違いないでしょうか?
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
70歳以上被用者<※被保険者ではないが事業所から報酬を得ている方>は、算定基礎届の対象になります。
“どうして被保険者じゃない人なのに届出をしないといけないの?”
と疑問に思われるのはもっともなものですが、平成19年4月以降に70歳に達している方については、被用者であっても、被保険者と同様の在職老齢年金制度が適用されることになっています。
減額の必要がある場合は、減らさなければならない額を計算するため、毎年4・5・6月の平均報酬を算定基礎届によって把握する必要があるのです。
健康保険制度については、70歳以上被用者に関する提出義務はなかったと記憶しています。
※年金の基本月額+標準報酬月額相当額が50万円(※令和6年度の調整額)を超える場合は、年金が減額されます。
ご参考になれば幸いです。
> 今年初めに当社に入社したパートの方が年齢77歳です。
> 週5日の勤務ですが、週の合計労働時間は合計17時間以下なので社会保険・雇用保険には何も加入していません。
> そのような状態でも、毎年の算定基礎届の提出が必要であるという認識であっていますか?
> 来年以降の参考にしたいので、教えていただきたいのですが、
> また、健保への提出は何もいらないという認識で間違いないでしょうか?
>
こんにちは
「算定基礎届」の提出が必要な従業員とは、①②のいずれかです。
① 健康保険・厚生年金保険の両方または一方の被保険者である従業員
② 厚生年金保険 70歳以上被用者該当届を提出している従業員
(70歳前からの継続勤務で自動的に70歳以上被用者として登録される場合を含む)
ご相談例の従業員は、①にも②にも該当しません。
年齢を除いて考えた場合に、労働時間が被保険者となる要件を満たしていないため、入社時に「厚生年金保険 70歳以上被用者該当届」を提出する必要は無かったと思われます。
したがって、毎年の算定基礎届の提出は必要ありません。
健保への届出も不要です。
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