相談の広場
お世話になっております。
社会保険料の徴収タイミングについての質問です。
弊社の給与は20日締めの末日払いです。
例えば
入社日11月21日→12末払いで1か月分(計算期間11/21~12/20)
入社日12月1日→12月末での徴収なし(計算期間12/1~12/20)
退職日12月20日→12月末払いで1か月分(計算期間11/21~12/20)
これで合っていますか?
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> 社会保険料の徴収タイミングについての質問です。
> 弊社の給与は20日締めの末日払いです。
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社会保険料の徴収タイミング(20日締め・月末払いの場合)
基本ルール
社会保険料は 資格取得月から発生(日割りなし)。
控除は原則 翌月の給与から開始。
退職時は 退職日の翌日が資格喪失日。資格喪失月の保険料は不要。
ご提示のケース整理
1. 11月21日入社
資格取得月:11月
保険料:11月分から発生
控除:12月末給与で11月分を控除
→ ご提示の「12月末払いで1か月分」は正しい。ただし対象は 11月分。
2. 12月1日入社
資格取得月:12月
保険料:12月分から発生
控除:1月末給与で12月分を控除
→ 「12月末払いで徴収なし」は正しいが、12月分の保険料は発生している点に注意。
3. 12月20日退職
資格喪失日:12月21日
保険料:12月分は不要(資格喪失月のため)
控除:12月末給与で11月分を控除
→ ご提示の「12月末払いで1か月分」は正しい。ただし対象は 11月分。
まとめ
入社月はその月分の保険料が発生し、翌月給与から控除される。
退職月は資格喪失月となるため、その月分の保険料は不要。
よって提示の理解は「控除のタイミング」としては正しいが、実際に発生している保険料の対象月を明確にすると以下の通り
11/21入社 → 12月末給与で 11月分控除
12/1入社 → 1月末給与で 12月分控除
12/20退職 → 12月末給与で 11月分控除(12月分不要)
補足:月末退職の場合は翌月1日が資格喪失日となるため、退職月分も保険料が発生し、翌月給与から控除されます。
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> > 社会保険料の徴収タイミングについての質問です。
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> 社会保険料の徴収タイミング(20日締め・月末払いの場合)
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> 基本ルール
> 社会保険料は 資格取得月から発生(日割りなし)。
> 控除は原則 翌月の給与から開始。
> 退職時は 退職日の翌日が資格喪失日。資格喪失月の保険料は不要。
>
> ご提示のケース整理
> 1. 11月21日入社
> 資格取得月:11月
> 保険料:11月分から発生
> 控除:12月末給与で11月分を控除
> → ご提示の「12月末払いで1か月分」は正しい。ただし対象は 11月分。
>
> 2. 12月1日入社
> 資格取得月:12月
> 保険料:12月分から発生
> 控除:1月末給与で12月分を控除
> → 「12月末払いで徴収なし」は正しいが、12月分の保険料は発生している点に注意。
>
> 3. 12月20日退職
> 資格喪失日:12月21日
> 保険料:12月分は不要(資格喪失月のため)
> 控除:12月末給与で11月分を控除
> → ご提示の「12月末払いで1か月分」は正しい。ただし対象は 11月分。
>
> まとめ
> 入社月はその月分の保険料が発生し、翌月給与から控除される。
> 退職月は資格喪失月となるため、その月分の保険料は不要。
> よって提示の理解は「控除のタイミング」としては正しいが、実際に発生している保険料の対象月を明確にすると以下の通り
> 11/21入社 → 12月末給与で 11月分控除
> 12/1入社 → 1月末給与で 12月分控除
> 12/20退職 → 12月末給与で 11月分控除(12月分不要)
>
> 補足:月末退職の場合は翌月1日が資格喪失日となるため、退職月分も保険料が発生し、翌月給与から控除されます。
>
Srspecialist さん
ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。
前任がまともに引継ぎしないで退職してしまって謎だらけでした。
前任は2の12/1入社の場合でも徴収して、退職するときは徴収なしと言っていました。
理由は教えてもらえず…
標準報酬月額も毎年変わるのでこれだと金額がずれるような気がするのですがどうなのでしょうか?
> > > お世話になっております。
> > >
> > > 社会保険料の徴収タイミングについての質問です。
> > > 弊社の給与は20日締めの末日払いです。
> > > 例えば
> > > 入社日11月21日→12末払いで1か月分(計算期間11/21~12/20)
> > > 入社日12月1日→12月末での徴収なし(計算期間12/1~12/20)
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> > > 退職日12月20日→12月末払いで1か月分(計算期間11/21~12/20)
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> > 社会保険料の徴収タイミング(20日締め・月末払いの場合)
> >
> > 基本ルール
> > 社会保険料は 資格取得月から発生(日割りなし)。
> > 控除は原則 翌月の給与から開始。
> > 退職時は 退職日の翌日が資格喪失日。資格喪失月の保険料は不要。
> >
> > ご提示のケース整理
> > 1. 11月21日入社
> > 資格取得月:11月
> > 保険料:11月分から発生
> > 控除:12月末給与で11月分を控除
> > → ご提示の「12月末払いで1か月分」は正しい。ただし対象は 11月分。
> >
> > 2. 12月1日入社
> > 資格取得月:12月
> > 保険料:12月分から発生
> > 控除:1月末給与で12月分を控除
> > → 「12月末払いで徴収なし」は正しいが、12月分の保険料は発生している点に注意。
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> > 3. 12月20日退職
> > 資格喪失日:12月21日
> > 保険料:12月分は不要(資格喪失月のため)
> > 控除:12月末給与で11月分を控除
> > → ご提示の「12月末払いで1か月分」は正しい。ただし対象は 11月分。
> >
> > まとめ
> > 入社月はその月分の保険料が発生し、翌月給与から控除される。
> > 退職月は資格喪失月となるため、その月分の保険料は不要。
> > よって提示の理解は「控除のタイミング」としては正しいが、実際に発生している保険料の対象月を明確にすると以下の通り
> > 11/21入社 → 12月末給与で 11月分控除
> > 12/1入社 → 1月末給与で 12月分控除
> > 12/20退職 → 12月末給与で 11月分控除(12月分不要)
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> > 補足:月末退職の場合は翌月1日が資格喪失日となるため、退職月分も保険料が発生し、翌月給与から控除されます。
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>
> Srspecialist さん
>
> ご回答ありがとうございます。
> よくわかりました。
> 前任がまともに引継ぎしないで退職してしまって謎だらけでした。
> 前任は2の12/1入社の場合でも徴収して、退職するときは徴収なしと言っていました。
> 理由は教えてもらえず…
> 標準報酬月額も毎年変わるのでこれだと金額がずれるような気がするのですがどうなのでしょうか?
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社会保険料の徴収タイミングについて整理
発生の原則
社会保険料は「資格取得月から発生」します。入社日が月途中であっても、その月分は満額1か月分発生します。日割り計算はありません。
控除のタイミング
通常は「翌月給与から控除」する運用です。
例:11月21日入社 → 11月分の保険料が発生 → 12月給与から控除。
例:12月1日入社 → 12月分の保険料が発生 → 1月給与から控除。
したがって「12月1日入社で12月給与から徴収なし」というのは正しい運用です。
退職時の扱い
資格喪失日は退職日の翌日です。
12月20日退職 → 資格喪失日は12月21日 → 12月分の保険料は発生しません。
→ 11月分までが対象となり、12月給与から控除されるのは11月分のみです。
前任の説明との違い
前任が「12月1日入社でも徴収する」と言ったのは、会社の運用ルール(当月徴収方式)と混同していた可能性があります。
一方「退職時は徴収なし」という部分は正しい理解です。
補足:月末退職の場合は翌月1日が資格喪失日となるため、退職月分も保険料が発生し、翌月給与から控除されます。
標準報酬月額との関係
標準報酬月額は毎年定時決定(通常9月反映)で見直されます。徴収タイミングが「当月控除」か「翌月控除」かによって給与から引かれる月がずれることはありますが、最終的に資格取得月から喪失月までの分は必ず精算されるため、金額がずれることはありません。
まとめ
入社月は必ずその月分の社会保険料が発生する。
控除は翌月給与から行うのが一般的。
退職月は資格喪失月分は発生しない。
標準報酬月額の決定は年1回であり、徴収タイミングの違いで最終的な負担額が変わることはない。
つまり、前任の説明は一部誤解があり、正しくは「入社月は発生するが控除は翌月給与から」「退職月は発生しない」という運用になります。
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> > > 入社日11月21日→12末払いで1か月分(計算期間11/21~12/20)
> > > 入社日12月1日→12月末での徴収なし(計算期間12/1~12/20)
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> > > 退職日12月20日→12月末払いで1か月分(計算期間11/21~12/20)
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> > 社会保険料の徴収タイミング(20日締め・月末払いの場合)
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> > 基本ルール
> > 社会保険料は 資格取得月から発生(日割りなし)。
> > 控除は原則 翌月の給与から開始。
> > 退職時は 退職日の翌日が資格喪失日。資格喪失月の保険料は不要。
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> > ご提示のケース整理
> > 1. 11月21日入社
> > 資格取得月:11月
> > 保険料:11月分から発生
> > 控除:12月末給与で11月分を控除
> > → ご提示の「12月末払いで1か月分」は正しい。ただし対象は 11月分。
> >
> > 2. 12月1日入社
> > 資格取得月:12月
> > 保険料:12月分から発生
> > 控除:1月末給与で12月分を控除
> > → 「12月末払いで徴収なし」は正しいが、12月分の保険料は発生している点に注意。
> >
> > 3. 12月20日退職
> > 資格喪失日:12月21日
> > 保険料:12月分は不要(資格喪失月のため)
> > 控除:12月末給与で11月分を控除
> > → ご提示の「12月末払いで1か月分」は正しい。ただし対象は 11月分。
> >
> > まとめ
> > 入社月はその月分の保険料が発生し、翌月給与から控除される。
> > 退職月は資格喪失月となるため、その月分の保険料は不要。
> > よって提示の理解は「控除のタイミング」としては正しいが、実際に発生している保険料の対象月を明確にすると以下の通り
> > 11/21入社 → 12月末給与で 11月分控除
> > 12/1入社 → 1月末給与で 12月分控除
> > 12/20退職 → 12月末給与で 11月分控除(12月分不要)
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> > 補足:月末退職の場合は翌月1日が資格喪失日となるため、退職月分も保険料が発生し、翌月給与から控除されます。
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>
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> ご回答ありがとうございます。
> よくわかりました。
> 前任がまともに引継ぎしないで退職してしまって謎だらけでした。
> 前任は2の12/1入社の場合でも徴収して、退職するときは徴収なしと言っていました。
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補足
同月入社退社(同月得喪)の場合でも、社会保険料は1か月分発生します。控除なしにはなりません。
社会保険料の原則
社会保険料は「資格取得月から発生」し、日割り計算はありません。1日でも加入すれば、その月の保険料は丸1か月分必要です。
同月入社退社(同月得喪)とは
入社した月のうちに退職するケースを「同月得喪」と呼びます。
例:12月1日入社 → 12月20日退職 → 資格取得日と喪失日が同じ月。
この場合の保険料
健康保険料・厚生年金保険料ともに、その月の1か月分が発生します。
最終給与から控除するのが一般的ですが、給与が少なく控除しきれない場合は、本人から振込で徴収する必要があります。
厚生年金については、同月に別の制度(国民年金や他社の厚生年金)に加入した場合、二重払いとなり後日返金されるケースもあります。
誤解が生じやすいポイント
「退職月は保険料が発生しない」という原則は正しいですが、これは資格喪失月分が不要という意味です。
しかし同月入社退社の場合は、資格取得月=資格喪失月なので、取得した月分は必ず発生します。
まとめ
同月入社退社 → 保険料は発生する(1か月分控除あり)。
健康保険・厚生年金ともに日割りはなく、満額が必要。
厚生年金は二重加入となった場合、後日返金される可能性あり。
こんにちは
一般的な社会保険料の徴収タイミングとしては、ご記載の通りで間違いありません。
(御社の社会保険料徴収ルールが翌月徴収である前提)
11月分の保険料を、12月支払いの給与から徴収
12月分の保険料を、 1月支払いの給与から徴収
12月の末日に在籍していない場合、12月分の保険料は発生しない
計算期間を記載されていますが、給与計算期間としてはその通りでしょうが、社会保険料は暦月で発生する(月末に在籍していることで1か月分の保険料が発生する)ため、給与締日/支払日は関係ありませんので念のため。
入社月の途中で退職した場合は特別に保険料が発生します。
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
以上は、御社の社会保険料徴収ルールが翌月徴収である前提での回答であり、先の回答者様もそれを前提としているようです。
相談者様が 当社は翌月徴収です と言い切れる状況であれば、無用の心配になってしまいますが…
前任の担当者からきちんとした引継ぎが無かったということですので、もしも相談者様が一般的な解説書や公的機関からの情報のみを読み取って判断されたのであれば、当然ご記載の内容に行き着くと思います。
ただし、御社の社会保険料徴収ルールが当月徴収かもしれないと考えると、前任者の話(入社月の月末に支給される給与から徴収する…)に納得できる部分もあります。
一般的に行われていて役所も推奨している徴収ルールは翌月徴収ですが、当月徴収を行っている事業所も一定以上存在します。けっして誤りとまでは言えません。
また、御社が翌月徴収なのか当月徴収なのかは外部の人間には容易に判断できません。
賃金台帳等を 2、3年遡ってチェックするとある程度は見えてきますが、過去の担当者がいい加減だと、時期によって被保険者によってぐちゃぐちゃに混同しているという最悪の状況もありえます。
まずは、御社の徴収ルールがどちらなのかを明確にして業務をすすめる必要があると思います。
こんにちは。
ご質問の内容からは少し逸れますが、、、
当社は当月徴収から途中で翌月徴収に変更しました。
引継ぎの頃は、処理方法を覚えることから始めましたが、調べていくうちに翌月徴収が推奨されていると知りました。
また、当社は15日締めの25日支給なので、例えば4月1日入社で当月徴収の場合、半月分の給与から保険料を徴収することになり、従業員にとっても不利益が生じていました。
変更してからは処理が分かりやすくもなり、会社にとっても良かったです。
相談者様の前任者のお話のように言われて私も引継ぎましたので、相談者様の会社が当月徴収の可能性もあるかと思います。
ご確認の上、今後の処理方法について検討されると良いかなと思います。
ご参考になれば。
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