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雑所得(20万円ちょうど、または、それ未満)

著者 砂浜の監視員 さん

最終更新日:2025年12月10日 13:19

従業員から質問を受けることがあります。
雑所得の件では、「20万以下でも、市民税申告はしないといけないみたいです。すると、所得税住民税で所得が異なってしまいます(基礎控除などで控除額が異なるいう合理的な理由のほかの理由で)。住民税課税決定通知書が4月以降の年度当初に来た場合に不整合ということで問題になるでしょうか(社内でチェックするとか)。」です。
会社の総務や経理では、そもそも、チェックするのが通例ですか。
雑所得に関する収入がそれなりにあって、しかし、費用を考慮すると雑所得が20万以下になる場合は、申告不要だと思いますが、このような場合は、税務署から調査が入り、費用否認を受けてしまう、そんな懸念があるのか、どうなのでしょう。
「わざわざ調査した以上は、見解の相違があっても課税されてしまうと思います。
納税者側は、サラリーマンですから、いろいろと争っていると、会社に迷惑かけてしまいます。」というのが心配の種になっています。
住民税の申告はするので、税務署としては、市役所からのデータを見て、調査するのではないか、と思います)

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Re: 雑所得(20万円ちょうど、または、それ未満)

著者うみのこさん

2025年12月10日 13:47

1点目
前提がよくわかりません。
不整合とは、なにとなにの不整合なのでしょうか。
住民税確定申告をした時点で、そちらが正です。
当然、特別徴収もその申告で計算した住民税をもとに行います。

整合をとる書類が特にありません。

2点目
個別の案件次第です。税理士に相談するように伝えましょう。
会社では責任を持てません。
調査があったら、ぜったいに否認される、ということはありません。

Re: 雑所得(20万円ちょうど、または、それ未満)

著者Srspecialistさん

2025年12月10日 13:54

> 従業員から質問を受けることがあります。
> ●雑所得の件では、「20万以下でも、市民税申告はしないといけないみたいです。すると、所得税住民税で所得が異なってしまいます(基礎控除などで控除額が異なるいう合理的な理由のほかの理由で)。住民税課税決定通知書が4月以降の年度当初に来た場合に不整合ということで問題になるでしょうか(社内でチェックするとか)。」です。
> 会社の総務や経理では、そもそも、チェックするのが通例ですか。
> ●雑所得に関する収入がそれなりにあって、しかし、費用を考慮すると雑所得が20万以下になる場合は、申告不要だと思いますが、このような場合は、税務署から調査が入り、費用否認を受けてしまう、そんな懸念があるのか、どうなのでしょう。
> 「わざわざ調査した以上は、見解の相違があっても課税されてしまうと思います。
> 納税者側は、サラリーマンですから、いろいろと争っていると、会社に迷惑かけてしまいます。」というのが心配の種になっています。
> (住民税の申告はするので、税務署としては、市役所からのデータを見て、調査するのではないか、と思います)

サラリーマン副業と「20万円ルール」の整理

1. 所得税の扱い
給与所得者の場合、給与以外の所得合計が 20万円以下なら確定申告は不要(所得税法121条)。
経費を差し引いて20万円以下になれば、所得税の申告義務はありません。

2. 住民税の扱い
多くの自治体では、所得が20万円以下でも 住民税の申告義務あり。
そのため、所得税住民税で「申告不要制度」の範囲が異なり、金額がズレることは普通にあります。
税務署と市役所はその違いを理解して処理しているため、「不整合」として問題になることはありません。

3. 税務署への情報連携
所得税確定申告データは 国税地方税 に流れます。
一方、住民税申告データが 地方税国税 に流れることはほとんどありません。
仮に流れても「20万円以下だから申告不要」と判断されるため、調査対象にはなりません。

4. 税務調査の可能性
副業雑所得が数十万円レベルのサラリーマンに調査が入る確率は極めて低い。
調査対象は数百万~数億円規模の脱税が優先されるためです。
領収書や通帳、クレジットカード明細などが揃っていれば、通常の経費は否認されません。

5. 会社に副業がバレる可能性
2024年分から住民税決定通知書は「抽象化項目」となり、所得の内訳は記載されなくなりました。
総務が確認できるのは「総所得金額」と「税額」のみ。
そのため、副業が直接バレる可能性はほぼありません。

6. 最も安心できる対応
1. 所得税 → 20万円以下なら申告不要(合法)。
2. 住民税 → 「市民税・県民税申告書」を提出し、可能なら 普通徴収を選択。
副業分の住民税は自宅に納付書が届くため、会社に知られる心配がありません。
東京都23区など普通徴収不可の自治体では特別徴収になりますが、通知書の抽象化によりバレる可能性は低いです。

結論
「副業雑所得が20万円以下なら所得税は申告不要。ただし住民税は申告が必要」という整理が正しく、会社バレのリスクも極めて低いです。領収書経費の証拠をきちんと残しておけば、安心して副業を続けられます。

Re: 雑所得(20万円ちょうど、または、それ未満)

著者ぴぃちんさん

2025年12月10日 15:41

こんにちは。

1.
会社側がおこなうお返事としては、会社が関与することではないので、その点は所轄の税務署及び関与する市町村に確認してください、と案内してください。

その方がどのように所得を申告するのかは貴社が源泉徴収し納付した分以外はわからないことになるためです。結果、誤った情報になれば、トラブルのもとにしかなりません。

2.
前提となる経費の部分の質問がとても不透明です。個人の副業について会社が個別に対応する必要性は皆無です。


> 「納税者側は、サラリーマンですから、いろいろと争っていると、会社に迷惑かけてしまいます。」

これはどなたの意見でしょうか。
正しく申告し嘘偽りなく納税しているのであれば、副業が会社に税務の面で迷惑が及ぶことはないと思いますが。



> 従業員から質問を受けることがあります。
> ●雑所得の件では、「20万以下でも、市民税申告はしないといけないみたいです。すると、所得税住民税で所得が異なってしまいます(基礎控除などで控除額が異なるいう合理的な理由のほかの理由で)。住民税課税決定通知書が4月以降の年度当初に来た場合に不整合ということで問題になるでしょうか(社内でチェックするとか)。」です。
> 会社の総務や経理では、そもそも、チェックするのが通例ですか。
> ●雑所得に関する収入がそれなりにあって、しかし、費用を考慮すると雑所得が20万以下になる場合は、申告不要だと思いますが、このような場合は、税務署から調査が入り、費用否認を受けてしまう、そんな懸念があるのか、どうなのでしょう。
> 「わざわざ調査した以上は、見解の相違があっても課税されてしまうと思います。
> 納税者側は、サラリーマンですから、いろいろと争っていると、会社に迷惑かけてしまいます。」というのが心配の種になっています。
> (住民税の申告はするので、税務署としては、市役所からのデータを見て、調査するのではないか、と思います)

Re: 雑所得(20万円ちょうど、または、それ未満)

著者砂浜の監視員さん

2025年12月12日 12:59

お返事遅れてしまい、申し訳ありません。

> 1点目
> 前提がよくわかりません。
> 不整合とは、なにとなにの不整合なのでしょうか。
> 住民税確定申告をした時点で、そちらが正です。
> 当然、特別徴収もその申告で計算した住民税をもとに行います。
>
> 整合をとる書類が特にありません。

   有難うございます。年末調整をした時点で、
   とりあえずの、所得税法上の所得が確定します(とりあえずの)。
   所得税確定申告書(ただし、第三表が関係ないですけど)を
   イメージした場合の、
     収入金額(ただし、給与) 
     所得金額等(ただし、給与)、
     所得から差し引かれる金額(ただし、✖✖)
   での各数値がとりあえずの『仮確定』ですね。
   そのあと、本人が
   確定申告をする可能性もあり(市役所に情報連携される)、
   住民税申告をする可能性もあり、
   そういうわけですから、
   年末調整をした時点の仮確定数値と一致する保証もないわけで、
   よって、照合する意味もないですね。

   「年末調整をした時点の仮確定数値と一致する保証なし」
   であり、
   つまり、整合を取る書類は、そもそも、
   会社側は持っていないですね。
   有難うございました。
   
     

> 2点目
 > 個別の案件次第です。税理士に相談するように伝えましょう。
 > 会社では責任を持てません。
 > 調査があったら、ぜったいに否認される、ということはありません。
  有難うございます。
  もしも、本人が確定申告をしたら
   (医療費控除受けたければ確定申告必須ですね。
    なお、ふるさと納税でけなら、
    確定申告をしないやり方もあります。)、
   雑所得については、
   雑所得にかかる収入を書いて、そのうえで、
   雑所得が10万円とかならば、納税金額に影響を与えますし、
   雑所得がゼロ円ならば、農政金額に影響与えないですね。
   なお、情報は市役所へも連携されますね。
  もしも、住民税だけ申告すれば、
  住民税の世界では収入金額等が増えて、
  所得税の世界の収入金額とは
  まさに、不整合/不一致になりますけど(…①)、
  それは制度上は予想されていることですね。
  税務署でのデータと市役所でのデータの間の不一致であって、
  会社は預かりしならない話です。

  なお、①の不一致は、
  税額計算の基礎データの不一致につながりますね(…②)

  会社の翌年5月からの住民税特別徴収は、
  市役所側のデータから導かれた数字(これを導くのは市役所の事務)
  で行うので、会社は何も心配する必要ないですね。

  税務調査関係も、税理士と相談する話ですね。

どうも有難うございました。

   

  

Re: 雑所得(20万円ちょうど、または、それ未満)

著者砂浜の監視員さん

2025年12月12日 17:15

ご教示有難うございました。返信が遅くなり申し訳ありません。

1. 所得税の扱い
給与所得者の場合、
 給与以外の所得合計が 20万円以下なら確定申告は不要(所得税法121条)。
経費を差し引いて20万円以下になれば、所得税の申告義務はありません。

 ●雑所得20万円以下という言い方を以前聞いていたのですが、
 不正確な言い方ですね。注意が必要ですね。
 条文のご紹介を有難うございました。

 例えば、一時所得30万円(つまり、経費と特別控除の考慮後が30万円)
 と雑所得6万円だと、確定申告は必要となるので、
 雑所得6万円もきちんと申告書に載せないといけないですね。
 他方、一時所得が20万円(経費と特別控除の考慮後が20万円)と
 雑所得6万円だと、確定申告は不要ですね。

 なお、退職後、一時的に無収入になった場合には、
 ひっかかりやすいですね(公的年金は繰り下げ受給にして…)。
 その後、公的年金等の受給を受けるようになった場合も、
 ひっかかりやすいですね。個人として覚えておきたいところです。
 
2. 住民税の扱い
>多くの自治体では、所得が20万円以下でも 住民税の申告義務あり。
>そのため、所得税住民税で「申告不要制度」の範囲が異なり、
 金額がズレることは普通にあります。
>税務署と市役所はその違いを理解して処理しているため、
「不整合」として問題になることはありません。

 ●税務署から市役所へデータが流れれば、
 市役所は、形式的な不整合は認識できますけど、
 問題となる事象とは認識しないということですね。
 仰るとおりだと思いました。
 他方、市役所から税務署へデータが流れるということは
 まず想定しにくいわけですね。
 役所も忙しいし、余計な仕事つくりたくないだろうな、と
 個人的にもしっくりきます。

3. 税務署への情報連携
所得税確定申告データは 国税地方税 に流れます。
 一方、住民税申告データが 地方税国税 に流れることは
 ほとんどありません。
 >仮に流れても「20万円以下だから申告不要」と判断されるため、
 調査対象にはなりません。

 ●有難うございました。
 経費を水増ししていないか、とか、
 ほかにも雑所得とかあるんじゃないか、とか、
 そういう疑いを持たれたら、リスキーかと思いましたが、
 そもそもの話、税務署に情報が流れないし、
 そもそも、住民税データとの不整合などよりも、
 もっと怪しそうで、多額に指摘できそうな案件を税務署はもっているのだ
 と個人的には推測するところです。

4. 税務調査の可能性
>副業雑所得が数十万円レベルのサラリーマンに
 調査が入る確率は極めて低い。
 調査対象は数百万~数億円規模の脱税が優先されるためです。
 領収書や通帳、クレジットカード明細などが揃っていれば、
 通常の経費は否認されません。

 ●従業員から正式に質問があれば、
  領収書の保管と、通帳の保管、クレジットカードの利用明細の印刷、
 これを真面目にやっておくように、
 と話せば、親切な印象ですね。
 会社に副業をやっているとわざわざ申告する人はいませんけど。
 (具体的には、部下からの質問です。
  「副業ではなくて、
  民間生命保険会社での個人年金を想定した形」の
  質問を受けているようでした。
  経理関係部署にいるので、個人的に質問を受けるのか、
  んだと思いますが、
  

5. 会社に副業がバレる可能性
>2024年分から住民税決定通知書は「抽象化項目」となり、
 所得の内訳は記載さ れなくなりました。
 総務が確認できるのは「総所得金額」と「税額」のみ。
 そのため、副業が直接バレる可能性はほぼありません。

 ●貴重な情報です。有難うございました。
 経理部員としては、副業の摘発などは、
 人事部側から期待してほしくないです。

6. 最も安心できる対応
>1. 所得税 → 20万円以下なら申告不要(合法)。
>2. 住民税 → 「市民税・県民税申告書」を提出し、
 可能なら 普通徴収を選択。
 副業分の住民税は自宅に納付書が届くため、
 会社に知られる心配がありません。
 東京都23区など普通徴収不可の自治体では特別徴収になりますが
 通知書の抽象化によりバレる可能性は低いです。

 ●有難うございます。
 従業員に対しては、
 普通徴収を選ぶと、
 「『なんで彼(彼女)は、普通徴収を選んだのだろう』と
 会社から勘繰らるよ」と言っていましたが、
 今は、時代が違いますね。
 副業を就業規則で認めていたとしても、
 やはり気は使っていると思います。

Re: 雑所得(20万円ちょうど、または、それ未満)

著者砂浜の監視員さん

2025年12月12日 17:15

ご教示有難うございました。返信が遅くなり申し訳ありません。

1. 所得税の扱い
給与所得者の場合、
 給与以外の所得合計が 20万円以下なら確定申告は不要(所得税法121条)。
経費を差し引いて20万円以下になれば、所得税の申告義務はありません。

 ●雑所得20万円以下という言い方を以前聞いていたのですが、
 不正確な言い方ですね。注意が必要ですね。
 条文のご紹介を有難うございました。

 例えば、一時所得30万円(つまり、経費と特別控除の考慮後が30万円)
 と雑所得6万円だと、確定申告は必要となるので、
 雑所得6万円もきちんと申告書に載せないといけないですね。
 他方、一時所得が20万円(経費と特別控除の考慮後が20万円)と
 雑所得6万円だと、確定申告は不要ですね。

 なお、退職後、一時的に無収入になった場合には、
 ひっかかりやすいですね(公的年金は繰り下げ受給にして…)。
 その後、公的年金等の受給を受けるようになった場合も、
 ひっかかりやすいですね。個人として覚えておきたいところです。
 
2. 住民税の扱い
>多くの自治体では、所得が20万円以下でも 住民税の申告義務あり。
>そのため、所得税住民税で「申告不要制度」の範囲が異なり、
 金額がズレることは普通にあります。
>税務署と市役所はその違いを理解して処理しているため、
「不整合」として問題になることはありません。

 ●税務署から市役所へデータが流れれば、
 市役所は、形式的な不整合は認識できますけど、
 問題となる事象とは認識しないということですね。
 仰るとおりだと思いました。
 他方、市役所から税務署へデータが流れるということは
 まず想定しにくいわけですね。
 役所も忙しいし、余計な仕事つくりたくないだろうな、と
 個人的にもしっくりきます。

3. 税務署への情報連携
所得税確定申告データは 国税地方税 に流れます。
 一方、住民税申告データが 地方税国税 に流れることは
 ほとんどありません。
 >仮に流れても「20万円以下だから申告不要」と判断されるため、
 調査対象にはなりません。

 ●有難うございました。
 経費を水増ししていないか、とか、
 ほかにも雑所得とかあるんじゃないか、とか、
 そういう疑いを持たれたら、リスキーかと思いましたが、
 そもそもの話、税務署に情報が流れないし、
 そもそも、住民税データとの不整合などよりも、
 もっと怪しそうで、多額に指摘できそうな案件を税務署はもっているのだ
 と個人的には推測するところです。

4. 税務調査の可能性
>副業雑所得が数十万円レベルのサラリーマンに
 調査が入る確率は極めて低い。
 調査対象は数百万~数億円規模の脱税が優先されるためです。
 領収書や通帳、クレジットカード明細などが揃っていれば、
 通常の経費は否認されません。

 ●従業員から正式に質問があれば、
  領収書の保管と、通帳の保管、クレジットカードの利用明細の印刷、
 これを真面目にやっておくように、
 と話せば、親切な印象ですね。
 会社に副業をやっているとわざわざ申告する人はいませんけど。
 (具体的には、部下からの質問です。
  「副業ではなくて、
  民間生命保険会社での個人年金を想定した形」の
  質問を受けているようでした。
  経理関係部署にいるので、個人的に質問を受けるのか、
  んだと思いますが、
  

5. 会社に副業がバレる可能性
>2024年分から住民税決定通知書は「抽象化項目」となり、
 所得の内訳は記載さ れなくなりました。
 総務が確認できるのは「総所得金額」と「税額」のみ。
 そのため、副業が直接バレる可能性はほぼありません。

 ●貴重な情報です。有難うございました。
 経理部員としては、副業の摘発などは、
 人事部側から期待してほしくないです。

6. 最も安心できる対応
>1. 所得税 → 20万円以下なら申告不要(合法)。
>2. 住民税 → 「市民税・県民税申告書」を提出し、
 可能なら 普通徴収を選択。
 副業分の住民税は自宅に納付書が届くため、
 会社に知られる心配がありません。
 東京都23区など普通徴収不可の自治体では特別徴収になりますが
 通知書の抽象化によりバレる可能性は低いです。

 ●有難うございます。
 従業員に対しては、
 普通徴収を選ぶと、
 「『なんで彼(彼女)は、普通徴収を選んだのだろう』と
 会社から勘繰らるよ」と言っていましたが、
 今は、時代が違いますね。
 副業を就業規則で認めていたとしても、
 やはり気は使っていると思います。

Re: 雑所得(20万円ちょうど、または、それ未満)

著者砂浜の監視員さん

2025年12月15日 12:44

ご教示ご指導有難うございます。

1.
会社側がおこなうお返事としては、会社が関与することではないので、その点は所轄の税務署及び関与する市町村に確認してください、と案内してください。

   ★たしかに、会社にはそこのあたりに対応する義務はないです。
    会社としての「正式ベースの回答」としては、
    会社の関与はないという点は崩さないつもりです。


2.
前提となる経費の部分の質問がとても不透明です。個人の副業について会社が個別に対応する必要性は皆無です。

   ★ご指摘のとおり、会社側としては、必要性はないです。
   というか、部署としては、
   余計な情報が把握したりはしたくないところです。
   部員が不要な情報を知るというのは、
   偶然にせよ何にせよ
   業務上で知りえた情報が増えるのでリスクです。



> 「納税者側は、サラリーマンですから、いろいろと争っていると、会社に迷惑かけてしまいます。」

    これはどなたの意見でしょうか。
    正しく申告し嘘偽りなく納税しているのであれば、
    副業が会社に税務の面で迷惑が及ぶことはないと思いますが。
    経理部員(部下)からのコメントを踏まえています。
    ただ、部としては、
    「住民税の課税決定通知書が来たら、
     それに基づいて徴収するだけですね。
    もしも、そのあと、本人の住民税総額が変更になれば、
    改めて、課税決定通知書が会社に来るのだろう」と思いました。
    会社側は、そのとき、それをしっかりシステムに反映させれば
    いいだけです。
    余談ですが、給与システムは、
    当社では、経理部経理課では関わっていません。

どうもありがとうございました。

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