相談の広場
甲欄が別にある非常勤役員など乙欄該当者は住民税については特別徴収が不要かと思います。(甲欄で行うため?)
この乙欄該当者でも前年1/1-12/31に給与の支払いがあり1/1の在籍があれば給与支払報告書の提出が必要で退職などの際は異動届出書が必要という認識でよいのでしょうか?
また丙欄該当者はどうなのでしょうか?在籍という状態にはならない?1/1にも日雇い仕事があればルール的には対象になる?
一応弊社で利用しているのは、日雇いバイトだが殆どの月で毎月3~10日ほど仕事があって、雇用契約書などは結んでおらず、月末で締めて翌月10日に振込で、日額は8000円で源泉所得税は発生してない方が複数名おります。内容的には個人への委託(外注)という解釈でも無理がないような気はしますが仕訳的にはアルバイト賃金として処理しています。厳密には毎月仕事が発生してたら丙欄自体がNGなんですかね。頼んで断られる事もよくあるような関係で事前にいつ来てというケースよりその日の朝や前日の夕方に急遽頼む事が多い感じなんですが。相手によっては1月から6月は対応出来ませんみたいなケースもあるんですが。
またこの給与支払報告書の提出判定は発生日基準ではなく支払日基準でしょうか?ということは12月入社で12月の給与があっても末締め翌月(1月)払いであれば対象にはならないのでしょうか?
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> 甲欄が別にある非常勤役員など乙欄該当者は住民税については特別徴収が不要かと思います。(甲欄で行うため?)
> この乙欄該当者でも前年1/1-12/31に給与の支払いがあり1/1の在籍があれば給与支払報告書の提出が必要で退職などの際は異動届出書が必要という認識でよいのでしょうか?
> また丙欄該当者はどうなのでしょうか?在籍という状態にはならない?1/1にも日雇い仕事があればルール的には対象になる?
> 一応弊社で利用しているのは、日雇いバイトだが殆どの月で毎月3~10日ほど仕事があって、雇用契約書などは結んでおらず、月末で締めて翌月10日に振込で、日額は8000円で源泉所得税は発生してない方が複数名おります。内容的には個人への委託(外注)という解釈でも無理がないような気はしますが仕訳的にはアルバイト賃金として処理しています。厳密には毎月仕事が発生してたら丙欄自体がNGなんですかね。頼んで断られる事もよくあるような関係で事前にいつ来てというケースよりその日の朝や前日の夕方に急遽頼む事が多い感じなんですが。相手によっては1月から6月は対応出来ませんみたいなケースもあるんですが。
> またこの給与支払報告書の提出判定は発生日基準ではなく支払日基準でしょうか?ということは12月入社で12月の給与があっても末締め翌月(1月)払いであれば対象にはならないのでしょうか?
こんばんは
乙欄該当者を自治体に報告する際は特徴対象者として報告するのか
特徴対象外…普通徴収として報告するのかどちらでしょう
通常は普通徴収として報告するかと思います
であれば特徴台帳に記載はありませんから退職時の異動届は不要です
丙欄は日雇いですから普通徴収でしょう
異動届は特徴台帳に記載のある人が対象です
同一人を2か月以上連続して雇用する場合は乙欄対象です
丙欄は2か月以内です
2か月以上雇用する人は扶養控除申告書を提出してもら
甲欄控除へ切り替えてはどうでしょう
12月給与が無ければ本人確認で退職処理と言うのもアリかと
給与支払報告書は要は源泉票の報告です
勤務ではなく支給で判断です
月1給与であれば12月給与で年調するはずです
12月採用-1月初回給与であれば12月は前職給与が年調対象です
源泉票が作成されれば報告です
日付にとらわれて本来の部分が混乱しているように思われます
法定調書の手引きを確認しましょう
税務署にあります
後はご判断ください
とりあえず
> 甲欄が別にある非常勤役員など乙欄該当者は住民税については特別徴収が不要かと思います。(甲欄で行うため?)
> この乙欄該当者でも前年1/1-12/31に給与の支払いがあり1/1の在籍があれば給与支払報告書の提出が必要で退職などの際は異動届出書が必要という認識でよいのでしょうか?
> また丙欄該当者はどうなのでしょうか?在籍という状態にはならない?1/1にも日雇い仕事があればルール的には対象になる?
> 一応弊社で利用しているのは、日雇いバイトだが殆どの月で毎月3~10日ほど仕事があって、雇用契約書などは結んでおらず、月末で締めて翌月10日に振込で、日額は8000円で源泉所得税は発生してない方が複数名おります。内容的には個人への委託(外注)という解釈でも無理がないような気はしますが仕訳的にはアルバイト賃金として処理しています。厳密には毎月仕事が発生してたら丙欄自体がNGなんですかね。頼んで断られる事もよくあるような関係で事前にいつ来てというケースよりその日の朝や前日の夕方に急遽頼む事が多い感じなんですが。相手によっては1月から6月は対応出来ませんみたいなケースもあるんですが。
> またこの給与支払報告書の提出判定は発生日基準ではなく支払日基準でしょうか?ということは12月入社で12月の給与があっても末締め翌月(1月)払いであれば対象にはならないのでしょうか?
1. 乙欄該当者の住民税特別徴収と給与支払報告書の提出要否
特別徴収について
乙欄=「扶養控除等申告書を提出していない=主たる給与ではない」ため、
住民税の特別徴収は行わず、普通徴収扱いになります。
給与支払報告書の提出要否
1月1日時点で給与の支払いを受ける方
前年中に給与の支払いがあり退職した方
したがって、
✔ 乙欄であっても
前年に給与支払があり
1/1 に在籍している(給与支払を受ける者)
→ 給与支払報告書の提出が必要
また、退職した場合は「異動届出書」が必要とされています。
2. 丙欄該当者の扱い(在籍概念・提出要否)
丙欄の定義(国税庁)
国税庁の説明では、丙欄は以下の条件を満たす場合に使用します
日雇賃金(=日々雇い入れられる者)
労働した日ごとに支払われる
継続して2か月を超えて支払われた場合は、その超える部分は丙欄不可
また、日雇賃金とは
「日々雇い入れられる人の労働した日または時間によって算定される給与で、労働した日ごとに支払を受けるもの」
今回のケースは丙欄に該当しない可能性が高い
提示された状況
毎月 3〜10 日働く
月末締め翌月10日払い(=日払いではない)
実質的に継続している
雇用契約書はないが、実態として雇用に近い
国税庁の基準では、
継続して2か月を超える支払がある場合は丙欄不可
日ごとに支払われる必要がある
したがって、
実態としては「乙欄(日額表または月額表)」扱いが妥当
丙欄の適用は本来できない
丙欄の人は「在籍」になるか?
丙欄は「日々雇い入れ」であり、継続雇用を前提としないため、
通常は“在籍”という概念を持ちません。
しかし、給与支払報告書の提出基準は「在籍」だけではなく、
前年中に給与支払がある
1/1 に給与の支払いを受ける者
が対象です。
したがって、
1/1 に実際に働いた → 提出対象
実質的に継続雇用状態 → 提出対象になる可能性あり
完全スポットで1/1に関係なし → 提出不要
3. 給与支払報告書の提出判定は「支払日基準」か?
市町村の手引きには「前年中に給与の支払いがあり」
と明記されています。
これは 支払日基準 を意味します。
具体例
12月勤務
12月末締め
翌年1月10日支払
→前年(12月)に支払がないため、前年分の給与支払報告書には含めない
4. 総合まとめ
■ 乙欄
特別徴収:不要(普通徴収)
給与支払報告書:前年支払あり+1/1在籍 → 必要
退職時:異動届出書が必要
■ 丙欄
日雇い・日払い・2か月以内が条件
毎月働き、月払い → 丙欄不可
- 実態は乙欄扱いが妥当
1/1 に働いた場合は給与支払報告書の提出対象
■ 給与支払報告書の判定
支払日基準
12月勤務→1月支払は前年分に含めない
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