相談の広場
お世話になっております。
従業員が定年を迎えて引き続き再雇用することになった時、
健保と厚生年金は同日得喪の手続きを行っていますが
その従業員の奥さんの手続きはどうなりますか?
なお、健康保険は協会けんぽではなくグループ会社の健康保険組合になります。
健康保険は被扶養者異動届で取得の手続きを今までおこなっており、問題なく継続雇用後も奥さんを扶養に出来ています。
厚生年金は「第3号被保険者関係届」という様式を提出する必要があるのでしょうか?
ただ、裏面の説明に「このような手続きの時に~」と書かれていますが継続再雇用については書かれておりません。
特に不要なのでしょうか?
何卒よろしくお願いいたします。
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> お世話になっております。
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> 従業員が定年を迎えて引き続き再雇用することになった時、
> 健保と厚生年金は同日得喪の手続きを行っていますが
> その従業員の奥さんの手続きはどうなりますか?
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> なお、健康保険は協会けんぽではなくグループ会社の健康保険組合になります。
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> 健康保険は被扶養者異動届で取得の手続きを今までおこなっており、問題なく継続雇用後も奥さんを扶養に出来ています。
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> 厚生年金は「第3号被保険者関係届」という様式を提出する必要があるのでしょうか?
> ただ、裏面の説明に「このような手続きの時に~」と書かれていますが継続再雇用については書かれておりません。
> 特に不要なのでしょうか?
>
> 何卒よろしくお願いいたします。
定年再雇用時の「被扶養配偶者(妻)」の手続き
― 健康保険と厚生年金(第3号)の取扱い
1. 結論
定年後に再雇用され、夫が引き続き厚生年金に加入する場合、妻の第3号被保険者資格は継続扱いとなり、届出は不要です。
健康保険のように「被扶養者異動届」が必要になるケースとは異なります。
2. なぜ第3号被保険者関係届が不要なのか
厚生年金の資格の動き
多くの企業では定年日に「資格喪失」、再雇用初日に「資格取得」となりますが、
この形式的な同日得喪は 第3号の得喪とは連動しない と扱われます。
第3号の考え方
第3号被保険者の要件は以下のとおりです。
配偶者が第2号被保険者であること
生計維持されていること(収入要件など)
この状態が継続している限り、
一瞬の資格喪失があっても「中断なし」とみなすのが実務運用 です。
そのため、
夫:定年 → 再雇用で厚生年金に継続加入
妻:収入要件などに変化なし
この場合、第3号資格に得喪の動きが発生しないため、届出は不要となります。
3. 健康保険との違い
健康保険組合は、定年再雇用時に「被扶養者認定を再確認する」運用が一般的です。
そのため、被扶養者異動届の提出が必要になることがあります。
一方、国民年金第3号は状態の継続を重視するため、
形式的な資格喪失・取得があっても届出不要という扱いになります。
4. 様式裏面に「継続再雇用」が書かれていない理由
第3号被保険者関係届の裏面には、
「明確に資格が変動するケース」だけが列挙されています。
結婚
扶養に入った
扶養から外れた
離婚
夫が完全に退職した など
定年再雇用のように
資格喪失→即日資格取得で実質的に状態が変わらないケースは想定外
のため、記載がありません。
実務では「連続して第3号のまま」と判断するのが一般的です。
実務上のワンポイント
健保組合によっては念押しで確認を求める場合があるため、
「年金の第3号関係届は不要でよいか」
と一言確認しておくとより確実です。
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