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同日得喪について

著者 にしこ さん

最終更新日:2026年01月16日 11:26

お世話になっております。

従業員定年を迎えて引き続き再雇用することになった時、
健保と厚生年金同日得喪の手続きを行っていますが
その従業員の奥さんの手続きはどうなりますか?

なお、健康保険協会けんぽではなくグループ会社の健康保険組合になります。

健康保険被扶養者異動届で取得の手続きを今までおこなっており、問題なく継続雇用後も奥さんを扶養に出来ています。

厚生年金は「第3号被保険者関係届」という様式を提出する必要があるのでしょうか?
ただ、裏面の説明に「このような手続きの時に~」と書かれていますが継続再雇用については書かれておりません。
特に不要なのでしょうか?

何卒よろしくお願いいたします。

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Re: 同日得喪について

著者Srspecialistさん

2026年01月16日 15:00

> お世話になっております。
>
> 従業員定年を迎えて引き続き再雇用することになった時、
> 健保と厚生年金同日得喪の手続きを行っていますが
> その従業員の奥さんの手続きはどうなりますか?
>
> なお、健康保険協会けんぽではなくグループ会社の健康保険組合になります。
>
> 健康保険被扶養者異動届で取得の手続きを今までおこなっており、問題なく継続雇用後も奥さんを扶養に出来ています。
>
> 厚生年金は「第3号被保険者関係届」という様式を提出する必要があるのでしょうか?
> ただ、裏面の説明に「このような手続きの時に~」と書かれていますが継続再雇用については書かれておりません。
> 特に不要なのでしょうか?
>
> 何卒よろしくお願いいたします。


 定年再雇用時の「被扶養配偶者(妻)」の手続き
健康保険厚生年金(第3号)の取扱い

1. 結論
 定年後に再雇用され、夫が引き続き厚生年金に加入する場合、妻の第3号被保険者資格は継続扱いとなり、届出は不要です。
健康保険のように「被扶養者異動届」が必要になるケースとは異なります。

2. なぜ第3号被保険者関係届が不要なのか

  厚生年金の資格の動き
多くの企業では定年日に「資格喪失」、再雇用初日に「資格取得」となりますが、
この形式的な同日得喪は 第3号の得喪とは連動しない と扱われます。

  第3号の考え方
第3号被保険者の要件は以下のとおりです。

配偶者が第2号被保険者であること
生計維持されていること(収入要件など)

この状態が継続している限り、
一瞬の資格喪失があっても「中断なし」とみなすのが実務運用 です。

そのため、

夫:定年再雇用厚生年金に継続加入
妻:収入要件などに変化なし

この場合、第3号資格に得喪の動きが発生しないため、届出は不要となります。

3. 健康保険との違い

健康保険組合は、定年再雇用時に「被扶養者認定を再確認する」運用が一般的です。
そのため、被扶養者異動届の提出が必要になることがあります。

一方、国民年金第3号は状態の継続を重視するため、
形式的な資格喪失・取得があっても届出不要という扱いになります。

4. 様式裏面に「継続再雇用」が書かれていない理由

第3号被保険者関係届の裏面には、
「明確に資格が変動するケース」だけが列挙されています。

結婚
扶養に入った
扶養から外れた
離婚
夫が完全に退職した など

定年再雇用のように
資格喪失→即日資格取得で実質的に状態が変わらないケースは想定外
のため、記載がありません。

実務では「連続して第3号のまま」と判断するのが一般的です。


実務上のワンポイント
健保組合によっては念押しで確認を求める場合があるため、
「年金の第3号関係届は不要でよいか」
と一言確認しておくとより確実です。



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