相談の広場
お世話になります。
退職届の日付について調べています。
この度、従業員から
服務規程の退職は3か月前に申し出る、に従い
1月始めに退職の申告がありました。
希望退職日は4/20(20日締め日に合わせてとの事)
有休残日数が16日です。退職日までに消化希望でした。
経営者としては、4/30まで出勤し、その後有給消化をしてほしい。
退職日は有給消化最終日を指定。現時点で5/18と告げられたとの事
4/30までに有給を取る事も可能と言われていたので
3月末から4月末までに5日ほど追加の有給届が提出されました。
この届出を見た経営者が、
「先日告げた日付で退職届も提出されていないのに、有給休暇届けが出るのはおかしい。先ずは退職届を提出してもらうように。そこから有給を追加でとった場合は何度でも退職届を差し替えるとから」と言ってきたのですが、
退職届の日付を差し替えて何度か提出してもらう事に疑問をいだいています。
個人的な疑問なのですが、退職者が納得すれば可能な事なのでしょうか。
退職者に伝えるのも躊躇しています。
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こんばんは。
まあ、本人とまず会社と相談してください。
記載の内容から、最終的に4月30日までは有給休暇をある程度取得するうえで、4月30日を最終出勤日として、有給休暇を消化し、消化しきった日を退職日とする、ということについて双方が合意されてる状況かなと思います。
就業規則において、退職の3か月前に申し出てね、とあるのであればまあ一旦4/20でもよいので退職届ないし退職願を提出してもらうことがよいでしょう(労基法云々は割愛)。
そのうえで会社が退職日の変更をお願いしている状況ですから、双方が合意した日を退職日とすることでよいでしょう(5/18かな?)。
有給休暇を退職日までに追加で申請していけない、とすることはできません。退職日の変更については双方が合意すれば変更はできます。4/30以降で有給休暇を消化しきった日を退職日という双方の考えがあるのであれば、合意に至らないということもなさそうです。また会社側としては5/18より早く有給休暇が消化してしまったとしても欠勤ということであれば支給賃金に違いはなさそうに思えます。
> お世話になります。
>
> 退職届の日付について調べています。
> この度、従業員から
> 服務規程の退職は3か月前に申し出る、に従い
> 1月始めに退職の申告がありました。
> 希望退職日は4/20(20日締め日に合わせてとの事)
> 有休残日数が16日です。退職日までに消化希望でした。
>
> 経営者としては、4/30まで出勤し、その後有給消化をしてほしい。
> 退職日は有給消化最終日を指定。現時点で5/18と告げられたとの事
> 4/30までに有給を取る事も可能と言われていたので
> 3月末から4月末までに5日ほど追加の有給届が提出されました。
>
> この届出を見た経営者が、
> 「先日告げた日付で退職届も提出されていないのに、有給休暇届けが出るのはおかしい。先ずは退職届を提出してもらうように。そこから有給を追加でとった場合は何度でも退職届を差し替えるとから」と言ってきたのですが、
> 退職届の日付を差し替えて何度か提出してもらう事に疑問をいだいています。
>
> 個人的な疑問なのですが、退職者が納得すれば可能な事なのでしょうか。
> 退職者に伝えるのも躊躇しています。
>
>
ぴぃちん様
お返事ありがとうございます。
4/20希望が4/30になり有給消化で5月に退職との流れ
本人は不本意ではありますが、円満退社を目指して応じたようです。
結果として、合意しているのでまさか退職届を何度か提出し直す事になるかもとは
予想していなかった為少々感情的にはなっていましたが
「また会社側としては5/18より早く有給休暇が消化してしまったとしても欠勤ということであれば支給賃金に違いはなさそうに思えます。」というお話をしたところ
少し安心したようです。退職後の失業手当、保険料支払いなどの事などから締め日での退職を望んでいたのですが、希望通らずでした。
いつも教えて頂いて感謝です。ありがとうございました。
> こんばんは。
>
> まあ、本人とまず会社と相談してください。
> 記載の内容から、最終的に4月30日までは有給休暇をある程度取得するうえで、4月30日を最終出勤日として、有給休暇を消化し、消化しきった日を退職日とする、ということについて双方が合意されてる状況かなと思います。
>
> 就業規則において、退職の3か月前に申し出てね、とあるのであればまあ一旦4/20でもよいので退職届ないし退職願を提出してもらうことがよいでしょう(労基法云々は割愛)。
> そのうえで会社が退職日の変更をお願いしている状況ですから、双方が合意した日を退職日とすることでよいでしょう(5/18かな?)。
>
> 有給休暇を退職日までに追加で申請していけない、とすることはできません。退職日の変更については双方が合意すれば変更はできます。4/30以降で有給休暇を消化しきった日を退職日という双方の考えがあるのであれば、合意に至らないということもなさそうです。また会社側としては5/18より早く有給休暇が消化してしまったとしても欠勤ということであれば支給賃金に違いはなさそうに思えます。
>
>
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> > お世話になります。
> >
> > 退職届の日付について調べています。
> > この度、従業員から
> > 服務規程の退職は3か月前に申し出る、に従い
> > 1月始めに退職の申告がありました。
> > 希望退職日は4/20(20日締め日に合わせてとの事)
> > 有休残日数が16日です。退職日までに消化希望でした。
> >
> > 経営者としては、4/30まで出勤し、その後有給消化をしてほしい。
> > 退職日は有給消化最終日を指定。現時点で5/18と告げられたとの事
> > 4/30までに有給を取る事も可能と言われていたので
> > 3月末から4月末までに5日ほど追加の有給届が提出されました。
> >
> > この届出を見た経営者が、
> > 「先日告げた日付で退職届も提出されていないのに、有給休暇届けが出るのはおかしい。先ずは退職届を提出してもらうように。そこから有給を追加でとった場合は何度でも退職届を差し替えるとから」と言ってきたのですが、
> > 退職届の日付を差し替えて何度か提出してもらう事に疑問をいだいています。
> >
> > 個人的な疑問なのですが、退職者が納得すれば可能な事なのでしょうか。
> > 退職者に伝えるのも躊躇しています。
> >
> >
うみのこ様
お返事ありがとうございます。
励みになります。
> 退職者自身が納得すれば可能ではあります。
> ただ、納得しますかね。
→はい、納得されませんでした。結果として、残りの有給を取得したい日を差し引いた日にちを自分で換算した日付で退職届を出すみたいです。
>
> 完全に会社のほうが分が悪いです。
> そもそもの、3か月前に申し出ること、という決まりが長すぎます。
> 法律上、退職は14日前に申し出ればよいとされています。
→退職者も皆、おかしい事は重々承知してるのですが、この業種この地域では物凄く狭い世界で、他県に引っ越すならともかく
理不尽と思いながらも再就職の事を考えるとなるべく円満退社を目指す人が多いです。
>
> また、有給休暇について、会社は基本的に拒むことができませんから、追加の有給がおかしいなんて言うほうがおかしいです。
>
> 以前の投稿とも合わせて、とんでもない会社だな、という印象です。
> いろいろと考えたほうがいいかもしれません。
→ありがとうございます。なんか嬉しいです。
ここからは独り言ですが、、
本当に子どもみたいな事業主で自分の都合と感情で発言して皆を困らせたあげく、そんな事言った覚えないで片付けられます。
服務規程は最初にもらいましたが、就業規則があるのかどうかも知りません。
あったとしても、閲覧は不可能に近いと思います。そんため定年退職日の定義もわかりませんでした。
私もそろそろ退職する予定です。
返信に独り言など呟いて申し訳ありません。
ありがとうございました。
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